○三股町スポーツ・文化合宿補助金交付要綱
(令和2年2月6日告示第4号) |
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(趣旨)
第1条 町は、スポーツ合宿及び文化合宿(以下「合宿」という。)の誘致を推進し、交流人口を増加させることにより地域の活性化を図るため、町内宿泊施設に宿泊して合宿を実施する団体に補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 団体 町外に所在するアマチュアの団体をいう。
(2) 宿泊費 食糧費を除いた宿泊費(ただし、宿泊に伴う寝具代を含む。)をいう。
(3) 町内宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条に定められた許可を受けている町内の宿泊施設又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条に定められた届出を行っている町内の宿泊施設をいう。
(補助対象合宿)
第3条 補助の対象となる合宿は、スポーツ又は文化活動の技術向上のために実施する合宿で、次の各号に掲げるいずれの要件も満たすものとする。
(1) 町内宿泊施設を利用すること。
(2) 原則として、町内のスポーツ施設又は文化施設等を利用すること。ただし、合宿の規模や実施内容の理由により、町内施設を利用することが困難な場合は、町内事業所においての消費に積極的に協力すること。
(3) 原則として、スポーツ大会、コンクールその他大会への参加が目的ではないこと。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「団体の代表者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 合宿実施計画(実績)書(様式第2号)
(2) 暴力団排除及び補助金の交付条件に関する誓約書及び同意書(様式第3号)
(3) 町内施設での合宿実施が困難な場合は、その理由書
(4) その他町長が必要と認める書類
(複数年度にわたる合宿の補助対象年度)
第5条 団体の代表者は、1回の合宿を複数年度にわたり実施するときは、交付申請、実績報告、交付請求等この要綱に規定する手続を会計年度ごとに行わなければならない。ただし、1回の合宿とは、同一の宿泊施設において連続して宿泊し実施する合宿をいう。
2 町長は、前項に定める申請があったときは、会計年度ごとに支払処理等を行う。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、合宿参加者の延べ宿泊数に1人1泊当たりの宿泊費の2分の1の額を乗じて得た額とする。ただし、単価は、2,000円を上限とし、補助金の額は1回の合宿につき1団体当たり30万円を上限とする。
2 1会計年度ごとに交付できる額は、1団体あたり50万円を上限とする。
3 第1項の規定により算出した補助金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(実績報告)
第7条 団体の代表者は、合宿終了後、補助事業等実績報告書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。ただし、町内のスポーツ施設又は文化施設を利用する合宿を行う場合、又は、スポーツ施設又は文化施設を利用しない合宿を行う場合は、スポーツ・文化施設等利用証明書(様式第5号)の提出を省略することができる。
(1) 合宿実施計画(実績)書(様式第2号)
(2) スポーツ・文化施設等利用証明書(様式第5号)
(3) 宿泊証明書(様式第6号)
(4) 請求書(様式第7号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の支払方法)
第8条 補助金の支払方法は、精算払とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、委任状(様式第8号)により団体の代表者から委任を受けた者の口座に振り込むことができる。
(1) 国外の団体の場合
(2) その他特別の事情により、町長が必要と認める場合
(交付決定の取消し)
第9条 団体の代表者は、補助金交付決定通知書を受領した後に当該合宿を中止する場合は、町長に対し、速やかに通知しなければならない。
2 町長は、前項に定める通知のあった際は、宿泊予定であった宿泊事業者に宿泊予約取消証明書(様式第9号)の提出を求め、宿泊予約の取消しを確認し交付決定を取り消すことができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和2年8月12日告示第70号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日告示第23号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第26号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。