○三股町ひなた暮らし実現応援支援金交付要綱
(令和2年2月6日告示第6号)
改正
令和2年5月29日告示第56号
令和3年7月5日告示第40号
令和5年5月11日告示第37号
令和5年9月1日告示第55号
令和7年5月21日告示第80号
(趣旨)
第1条 町は、移住・定住の促進及び地域の人手不足の解消に資するため、予算の範囲内において、ひなた暮らし実現応援支援金(以下「ひなた支援金」という。)を交付することとし、その交付については、宮崎県ひなた暮らし実現応援事業実施要領(令和元年7月19日付け宮崎県総合政策部中山間・地域政策課定め。以下「県実施要領」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付金額)
第2条 ひなた支援金の金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 2人以上の世帯 1世帯当たり100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は200万円とする。)
(2) 単身世帯 30万円
(対象者要件)
第3条 ひなた支援金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 就職・起業移住支援事業 県実施要領第4の1に定める要件を満たす者であって、町に転入した者とする。この場合において、県実施要領第4の1(7)その他の要件については、自治公民館組織に加入している者とする。
(2) 農林漁業等就業移住支援事業 県実施要領第4の2に定める要件を満たす者であって、町に転入した者とする。この場合において、県実施要領第4の2(7)その他の要件については、自治公民館組織に加入している者とする。
(事業の承認)
第4条 県実施要領第4の2(3)の要件を満たしてひなた支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ三股町ひなた暮らし実現応援支援金に係る起業承認申請書兼同意書(様式第1号)に、三股町商工会から助言を受けて作成した事業計画書を添えて、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、三股町ひなた暮らし実現応援支援金に係る起業承認通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、審査の結果、不適当と認める場合も、その旨申請者に通知する。
(交付の申請)
第5条 申請者は、三股町ひなた暮らし実現応援支援金申請書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町に転入してから1年以内に、町長に提出するものとする。ただし、転入後の農林漁業研修期間については、申請期間である1年間の算定に含めない。
(1) 写真付き身分証明書の写し(提示により本人確認できる書類)
(2) 移住元での在住地、在住期間を確認できる書類(移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し。世帯全員分。)
(3) 就職・起業移住支援事業の場合は、就業証明書(様式第4号)又は起業支援金の交付決定通知書
(4) 農林漁業等就業移住支援事業の場合は、就業証明書(様式第5号)、支援策活用証明書(様式第6号)、三股町ひなた暮らし実現応援支援金に係る起業承認通知書又は事業承継証明書(様式第7号)
(5) 農林漁業研修の受講後に申請する者については、農林漁業研修の受講証明書(様式第8号)
(6) 町への転入前に県外で勤務していた企業等の就業証明書又は開業届出済証明書及び個人事業等の納税通知書
(7) 県外の大学等に通学し、県外の企業等へ就職した者については、卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)及び県外で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(8) 移住支援金(テレワークの場合)については、所属先企業等の就業証明書(様式第9号)
(9) 支部加入証明書
(10) その他、町長が必要と認める書類
(交付決定の通知)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、ひなた支援金を交付することが適当と認めるときは、三股町ひなた暮らし実現応援支援金交付決定通知書書(様式第10号)により、不適当と認めるときは、三股町ひなた暮らし実現応援支援金不交付決定通知書(様式第11号)により、当該申請者に通知するものとする。
(ひなた支援金の請求)
第7条 前条の規定により交付決定を受けた者は、速やかに三股町ひなた暮らし実現応援支援金請求書(様式第12号)を町長に提出するものとする。
(報告及び立入調査)
第8条 町長は、県実施要領第4に定めた事業が適切に実施されていることを確認するため、必要があると認めるときは、事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第9条 町長は、ひなた支援金の交付を受けた者が県実施要領第4の3に定める移住支援金の返還要件に該当すると認めるときは、当該支援金の交付を受けた者に対し、既に交付した金額の全額又は半額を返還させるものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りではない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、ひなた支援金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、令和元年9月20日から適用する。
附 則(令和2年5月29日告示第56号)
この告示は公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月5日告示第40号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年5月11日告示第37号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和5年9月1日告示第55号)
この告示は、公表の日から施行し、令和5年6月23日から適用する。
附 則(令和7年5月21日告示第80号)
この告示は、公表の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
起業承認申請書兼同意書

様式第2号(第4条関係)
起業承認通知書

様式第3号(第5条関係)
三股町ひなた暮らし実現応援支援金交付申請書

(別紙1)ひなた支援金の交付申請に関する誓約事項

(別紙2)宮崎県ひなた暮らし移住支援事業に係る個人情報の取扱い

様式第4号(第5条関係)
就業証明書(移住支援金の申請用)(対象事業所就職)

様式第5号(第5条関係)
就業証明書(移住支援金の申請用)(個人事業者)

様式第6号(第5条関係)
支援策活用証明書(移住支援金の申請用)(個人・自営)

様式第7号(第5条関係)
事業承継支援証明書(移住支援金の申請用)

様式第8号(第5条関係)
農林漁業研修受講証明書(移住支援金の申請用)(農林漁業研修期間等確認)

様式第9号(第5条関係)
就業証明書(移住支援金の申請用・テレワーク)

様式第10号(第6条関係)
三股町ひなた暮らし実現応援支援金交付決定通知書

様式第11号(第6条関係)
三股町ひなた暮らし実現応援支援金不交付決定通知書

様式第12号(第7条関係)
三股町ひなた暮らし実現応援支援金請求書