○みまた景観形成活動支援事業補助金交付要綱
(令和2年3月27日告示第32号)
改正
令和3年8月12日告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、団体や企業等が行う良好な景観を保全・創出又は活用した魅力ある地域づくりの継続を促進するため、町内で景観形成活動を行う団体(以下「活動団体」という。)に対し、予算の範囲内においてみまた景観形成活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、活動団体であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 町税の滞納がないこと。ただし、納税義務のない活動団体は除く。
(2) 美しい宮崎づくり推進条例(平成29年宮崎県条例第23号)第23条の規定による登録を受けた美しい宮崎づくり活動団体であること。
(3) 宗教活動又は政治活動を行う活動団体ではないこと。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は法人であってその役員が暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)ではないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、活動団体が継続的に行う活動のうち、町内で行われる事業であって、次の各号に掲げるいずれかに該当する事業とする。
(1) 良好な景観の保全又は創出に資する事業
(2) 良好な景観を地域資源として活用する事業
(3) 町の景観形成に関する普及啓発活動及び人材育成に資する事業
(4) その他町長が適当であると認める事業
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象事業とならない。
(1) 町民の財産権の不当な侵害につながるおそれのある事業
(2) 特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業
(3) 類似する他の補助金等を受けている事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に直接必要な経費で、別表に掲げるものとし、第9条の交付決定を受けた日以降、事業計画書に記載のある事業期間内に支出されたものとする。
(補助対象期間)
第5条 補助金の交付対象期間は、交付決定の日から当該日の属する会計年度末日までとする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、予算の定める範囲内で事業費の10分の9以内とする。ただし、補助対象経費の下限は20万円、上限は100万円とする。
2 この補助金は、原則として1事業につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付申請をしようとする者は、当該事業の開始日以前かつ当該年度の10月末までに、規則第3条に基づく補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) みまた景観形成活動支援事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める事項
(補助金の交付の条件)
第8条 規則第5条の規定による補助条件は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(2) この補助金に係る経理を他の経理と明確に区別し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しておくこと。
(3) 関係法令に違反していないこと。
(4) その他規則及びこの要綱の定めに従うこと。
(補助金の交付決定)
第9条 町長は、第7条の申請書が提出されたときには、美しい宮崎づくりステップアップ事業(景観形成活動支援)補助金交付要綱(平成30年宮崎県県土整備部都市計画課定め)に合致するか内容を審査のうえ、規則第7条に基づく補助金等交付決定通知書により申請者に交付の決定を通知する。
(補助金の支払方法)
第10条 補助金の支払方法は、概算払とすることができる。
(実地調査)
第11条 町長は、必要に応じて補助事業等の遂行状況を実地調査することができる。
(実績報告)
第12条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、当該補助決定事業完了後30日以内又は当該会計年度の末日のいずれか早い日まで町長に提出しなければならない。
(1) みまた景観形成活動事業実績書 (様式第3号)
(2) 収支予算(決算)書 (様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める事項
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、前条に規定する実績報告に基づき補助金の額の確定を行うものとする。この場合において、補助決定事業の実施のため支出したとする経費について、その使途、金額又は支出先の事実が領収書等の証拠書類によって確認できないときは、第4条の規定にかかわらず補助対象経費としない。
2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、規則第15条に基づき確定通知書により通知しなければならない。
(是正措置)
第14条 町長は、第12条の規定による報告を受けた場合において、当該補助事業の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
(補助金等の交付決定の取消し)
第15条 町長は、補助対象者が規則及びこの要綱の規定に違反したとき、又は補助金を間接の財源とする事務若しくは事業を行う者が、第8条の規定により付された条件に違反したときは、補助事業者に対し、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 第1項の規定による取消しを行った場合の通知は、規則第17条第3項の規定の例による。
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その日までに対象となった事項については、その日後も、なお効力を有する。
附 則(令和3年8月12日告示第45号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象経費
区分項目内容
補助対象経費(事業に直接関わる経費)報償費外部講師への謝礼、専門的技能等を有する協力者への謝金等
旅費外部からの講師等の交通費、宿泊費
消耗品費事務用品、用紙代等
印刷製本費文書、帳簿、写真の現像、焼付、報告書やチラシ等の作成などの経費
燃料費機材、車両等の燃料費
食糧費お茶等
通信費連絡等に要する電話料、郵便料等
保険料傷害・損害保険料
委託料専門技術などを要する業務に限る
使用料及び賃借料会場使用料、車両、機械等の借上料
原材料費事業に直接使用する主要材料、副資材等の購入費
備品購入費当該事業の実施に必要な備品の購入費(修繕に要する経費を含む)
その他その他事業の実施に要する経費で、町長が特に必要と認める経費
補助対象外経費報償費活動団体等の構成員への報酬、謝礼、賃金
旅費活動団体等の構成員が外部からの講師、専門的技能を有する協力者を訪問するために要する旅費
活動団体等の構成員の活動に付随する日常的な交通費
消耗品費商品券(金券)、参加者各自に帰属する記念品、記念写真等
個人の所有に帰属する衣服(スタッフジャンバー等)
食糧費飲食費(食事、弁当、茶菓など)
その他、事業執行に必要性が認められない食料費(活動団体等の構成員の食事代、打ち上げ経費など)
交際費差し入れ・香典・祝い金・講師等以外への礼状・花代など
使用料及び賃借料家賃(敷金、礼金等を含む)
土地の取得、造成、保証に関する経費
委託料専門技術などを要する業務以外は原則対象外
その他活動団体等が持つ施設の運営費
他団体への助成金・補助金・寄付金・義援金
趣旨の不明確な事務的経費
領収書等により支払いが明確でない経費
事業対象年度以外の支出に係る経費
その他補助事業と直接関係しない経費、町長が社会通念上適切でないと認めた経費等
様式第1号(第7条関係)
様式第1号

様式第2号(第7条及び第12条関係)

様式第3号(第12条関係)