○三股町高齢者安全運転支援事業補助金交付要綱
(令和2年3月27日告示第33号)
改正
令和5年3月30日告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が高齢運転者の交通事故防止対策のため、予算の範囲内において、自己の所有する自動車に、後付け安全運転支援装置を設置する者に対し補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車 車両総重量3,500キログラム未満、最大積載量2,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の条件を全て満たす自動車で、大型特殊自動車、自動二輪車(特定二輪車を含む)、小型特殊自動車のいずれにも該当しないものを指す。 
(2) 後付け安全運転支援装置 既に所有している自動車に、ペダル踏み間違いによる急発進の防止・加速抑制等、高齢者の安全運転のサポートをする装置を後付けで設置するものをいう。ただし、新車及び中古車の購入時の設置は、除くものとする。
(3) 急発進防止装置 停止時又は低速走行時でアクセルペダルを強く踏み込んだ場合に、急発進を防止するものをいう。
(4) ペダル踏み間違い時加速抑制装置 停止時又は低速走行時に前方及び後方の壁や車両を検知している状態でアクセルペダルを踏み込んだ場合に、急加速を防止するものをいう。
(5) ATワンペダル アクセルとブレーキを一体化させた、1つのペダルに足を置いたまま操作するものをいう。足を右に傾けるとアクセル、踏めばブレーキとなる装置で、アクセルをかけたままでペダルを踏んだ場合でも、クラッチが外れてアクセルが効かなくなり急停車できるものをいう。
(6) 制限運転者  65歳以上の高齢運転者が、自動車を運転する時間帯や場所、天候などの条件を決めて、制限運転宣誓を行ったものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する自動車運転免許保有者で満65歳以上である者
(2) 町税等の滞納がない者
(3) 当該年度に、同一世帯で当該補助金の交付を受けていない者
(4) 都城地区交通安全協会三股支部交通安全研修会に積極的に参加する者
(5) 町及び都城地区交通安全協会三股支部共催の高齢運転者研修会等に積極的に参加する者
(補助対象経費及び補助額)
第4条 第1条の補助金の交付対象となる経費及び補助額は、次の表のとおりとする。
補助対象経費補助金の額
急発進防止装置の装着に要する経費取付けに必要な費用の2 分の1 以内の額(ただし、制限運転者は、3 分の2以内の額)とし、5 万円を上限とする。
ペダル踏み間違い時加速抑制機能装置の装着に要する経費取付けに必要な費用の2 分の1 以内の額(ただし、制限運転者は、3 分の2以内の額)とし、7 万円を上限とする。
ATワンペダルの装着に要する経費取付けに必要な費用の2 分の1 以内の額(ただし、制限運転者は、3 分の2以内の額)とし、15 万円を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1人につき1台1回とする。
4 補助金は、予算の範囲内で交付する。
5 補助対象経費は、国等の補助金等を除いた額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、三股町高齢者安全運転支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 見積書の写し
(2) 申請者名義の自動車検査証の写し
(3) 滞納のない証明書
(4) 運転免許証の写し
(5) 制限運転宣誓証書(制限運転対象者のみ)
(6) その他町長が必要と認める事項
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があった場合において、審査の上これを適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、三股町高齢者安全運転支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)によりその旨を通知するものとする。
(変更承認の申請)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の申請内容を変更しようとするとき、又は安全運転支援装置の整備を中止しようとするときは、三股町高齢者安全運転支援事業補助金(変更、中止)申請書(様式第3号)に必要な書類(申請内容を変更しようとするときに限る。)を添えて町長に提出しなければならない。
(変更承認の通知)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の変更承認申請があった場合において、これを適当と認めるときは、三股町高齢者安全運転支援事業補助金(変更、中止)承認通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。ただし、中止のときは、この限りでない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、後付け安全運転支援装置の整備を完了したときは、遅滞なく三股町高齢者安全運転支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 安全運転支援装置設置証明書(様式第6号)
(3) その他町長が必要と認める事項
(補助金の確定)
第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、条件に適合すると認められたときは、補助金の額を確定し、補助金の実績報告があった場合において、これを適当と認めるときは、三股町高齢者安全運転支援事業補助金確定通知書(様式第7号)を交付するものとする。
(補助金の交付及び請求)
第11条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、三股町高齢者安全運転支援事業補助金請求書(様式第8号)が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他町長が不適正な使用と認めたとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 補助対象期間は、令和5年度から令和7年度までの3年間とする。
附 則(令和5年3月30日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
三股町高齢者安全運転支援事業補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
三股町高齢者安全運転支援事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
三股町高齢者安全運転支援事業補助金(変更、中止)申請書

様式第4号(第8条関係)
三股町高齢者安全運転支援事業補助金(変更、中止)承認通知書

様式第5号(第9条関係)
三股町高齢者安全運転支援事業補助金実績報告書

様式第6号(第9条関係)
安全運転支援装置設置証明書

様式第7号(第10条関係)
三股町高齢者安全運転支援事業補助金確定通知書

様式第8号(第11条関係)
三股町高齢者安全運転支援事業補助金請求書