○三股町新型コロナウイルス感染症緊急対策休業要請等協力支援金交付要綱
(令和2年8月12日告示第73号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、予算の範囲内で休業要請等協力支援金(以下「協力支援金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「食事提供施設」とは、施設内で不特定多数の者に対し飲食の提供を伴う営業を行う施設をいう。
2 この要綱において「接待を伴う飲食店」とは、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設のうち、接待を伴う食事提供施設をいう。
3 この要綱において「その他飲食店」とは、接待を伴う飲食店以外の食事提供施設で、当該施設内に飲食スペースを有するものをいう。
4 この要綱において「休業」とは、終日営業を行わないこと(ただし宅配やテイクアウトサービスを除く。)をいう。
5 この要綱において「時間短縮営業」とは、その他飲食店での営業が次の各号のいずれかに該当するもの(ただし宅配やテイクアウトサービスを除く。)をいう。
(1) 午後8時を超えて午前5時までの間に営業を行っていた場合、午前5時から午後8時までの間の営業又は午後8時以降施設内での飲食を伴わない営業に切り替え、かつ酒類の提供を営業時間開始から午後7時までの間に限って行うこと。
(2) 午前5時から午後8時までの間に営業を行っており、かつ酒類の提供が午後7時を超えていた場合、酒類の提供を営業時間開始から午後7時までの間に限って行うこと。
(協力支援金の種類)
第3条 協力支援金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 令和2年7月30日に県が新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき行った同年8月3日から8月16日の間における接待を伴う飲食店の休業又はその他飲食店の時間短縮営業(以下「接待を伴う飲食店等の休業等」という。)の協力要請に応じた法人又は個人事業者(以下「事業者」という。)に対し、町が交付する協力金を「県連携支援型・感染症対策休業要請等協力金」という。
(2) 前号に掲げる事業者のうち、各関係団体が作成した業種別ガイドライン又は県が作成したガイドラインの遵守を誓約し、そのことについて事業者名等を公表することに同意した事業者に対し、感染防止対策に要する費用への充当を目的に、町が交付する支援金を「県連携支援型・感染防止対策支援金」という。
(3) 令和2年8月3日に町が行った同年8月7日から8月16日の間における接待を伴う飲食店等の休業等の協力依頼に応じた事業者又は自主的にその他飲食店の休業を行った事業者に対し、町が交付する支援金を「町独自支援型・休業要請等支援金」という。
(協力支援金の交付対象者)
第4条 この要綱により協力支援金の交付を受けることができる者は、次の(1)及び(2)に掲げる要件を全て備え、かつ(3)及び(4)に掲げる要件の全て又はいずれかを備える者とする。
(1) 三股町内に接待を伴う飲食店又はその他飲食店(以下「接待を伴う飲食店等」という。)を有する事業者であること。
(2) 令和2年7月30日以前に、接待を伴う飲食店等の運営を実店舗で開始したことが確認できる者であること。
(3) 県連携支援型の協力支援金の交付を申請する者については、県の要請に応じて令和2年8月3日から同年8月16日までの間、接待を伴う飲食店等の休業等を行った事業者であること。
(4) 町独自支援型の協力支援金の交付を申請する者については、町の協力依頼に応じて令和2年8月7日から同年8月16日までの間、接待を伴う飲食店等の休業等を行った事業者又は自主的にその他飲食店の休業を行った事業者であること。
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は協力支援金交付の対象外とする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員がその経営に実質的に関与している者
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用している者
(4) 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(7) 法人の役員等が上記(1)から(6)のいずれかに該当する者
(8) (1)から(7)に掲げる者のほか、協力支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が判断する者
(協力支援金の交付額等)
第5条 協力支援金の対象施設区分及び交付条件並びに交付額は、別表のとおりとする。
(申請手続き等)
第6条 協力支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、休業要請等協力支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和2年9月30日までに町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 食品衛生法に基づく営業許可書の写し
(3) 営業の実態が分かる書類(直近1期分の確定申告書の写し、税務署提出の開業届の写し又は法人設立届の写し(令和2年1月以降に開業した場合))
(4) 要請期間中の休業等又は自主的にその他飲食店を休業した状況が確認できる書類(対象施設の休業等をお知らせする張り紙等の写真やホームページの写し等)
(5) 対象施設の外観及び内観の写真(飲食スペースを確認できるもの)
(6) 休業要請等協力支援金交付請求書(様式第3号)
(7) 請求書記載の振込口座が確認できる書類の写し(通帳の写し等)
(8) 法人の場合は国税庁法人番号公表サイトに公表された基本3情報(①法人番号、②商号又は名称、③本店又は主たる事務所の所在地)の画面の写し
(9) その他町長が必要と認める書類
(協力支援金の交付決定及び確定)
第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、協力支援金の交付の決定の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により協力支援金の交付を決定したときは、休業要請等協力支援金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により交付すべき協力支援金を確定し、協力支援金を申請者に交付するものとする。
(協力支援金の交付方法)
第8条 協力支援金は、精算払いにより口座振替の方法で交付するものとする。
(協力支援金の返還)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号に該当すると認めるときは、協力支援金の返還を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により協力支援金の交付を受けた場合
(2) 故意又は過失により第4条の規定を満たさないと判明した場合
[第4条]
(書類の整備)
第10条 申請者は、協力支援金交付に関する書類等を整備し、協力支援金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
2 申請者は、町長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年8月1日から適用する。