○三股町新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮要請協力金交付要綱
(令和3年1月22日告示第5号)
改正
令和3年2月3日告示第7号
令和3年6月4日告示第35号
令和3年9月1日告示第47号
令和4年2月18日告示第10号
令和4年3月11日告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、宮崎県が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項又は法第31条の6第1項に基づく営業時間短縮の要請(以下「時短要請」という。)に応じ、自らが運営する飲食店等の営業時間の短縮等を実施した事業者に対し、三股町新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮要請協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 飲食店等 食品衛生法(昭和22年法律第223号)の規程による営業許可を受けて店舗内又は敷地内に飲食スペースを設け、不特定多数の者に対し飲食の提供を伴う営業を行う飲食店等をいう。
(2) 事業者 町内において、飲食店等を運営する事業者をいう。ただし、持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)事業のみを行うもの並びにイートインスペースを有するコンビニエンスストアやスーパー等の小売店は除くものとする。
(3) 時間短縮営業等 飲食店等の営業時間が、午後8時を超えて翌日午前5時までの間に営業を行っていた場合、午前5時から午後8時までの間の営業に切り替え、かつ酒類を提供する飲食店等にあっては、酒類の提供を終日停止することをいう。
(4) 時短要請の期間 宮崎県が時間短縮営業等を要請した期間をいう。
(5) 参照月 時短要請の期間により、次に定める月をいう。
ア 令和4年1月16日から令和4年1月20日及び令和4年1月21日から令和4年2月13日 令和2年又は令和3年の1月及び2月
イ 令和4年2月14日から令和4年3月6日 平成31年から令和3年のいずれかの年の2月及び3月
(6) 中小企業 中小企業基本法第2条第1項に規定する「中小企業者」及び会社以外の法人等(人格なき社団を含む。)でその営む主たる事業に応じ、従業員の数が同法における中小企業の基準以下の法人等をいう。
(7) 大企業 中小企業以外の事業者をいう。
(8) 飲食業売上高 所得税法(昭和40年法律第33号)上で規程される確定申告書等における事業活動等により得た収入(第1号に規程する飲食店等における事業収入とし、第2号ただし書に規程する事業による収入を除く。)をいう。
(協力金の交付対象者)
第3条 協力金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 次のいずれかの要件を満たす者であること。
ア 令和4年1月16日以前に、飲食店等の営業を開始したことが確認できるものであり、かつ、宮崎県が令和4年1月16日及び令和4年1月19日に行った時短要請に応じ、令和4年1月18日から令和4年2月13日までの間(以下「時短要請協力期間」という。)、継続して時間短縮営業等を行ったものであること。ただし、元々の飲食店等の営業時間が午後8時までのものを除くものとする。
イ 令和4年1月19日以前に、飲食店等の営業を開始したことが確認できるものであり、かつ、宮崎県が令和4年1月19日に行った時短要請に応じ、令和4年1月21日から令和4年2月13日までの間(以下「時短要請協力期間」という。)、継続して時間短縮営業等を行ったものであること。ただし、元々の飲食店等の営業時間が午後8時までのものを除くものとする。
ウ 令和4年2月10日以前に、飲食店等の営業を開始したことが確認できるものであり、かつ、宮崎県が令和4年2月10日に行った時短要請に応じ、令和4年2月14日から令和4年3月6日までの間(以下「時短要請協力期間」という。)、継続して時間短縮営業等を行ったものであること。
エ 令和4年1月16日以前に、飲食店等の営業を開始したことが確認できるものであり、かつ、宮崎県が令和4年1月16日、令和4年1月19日及び令和4年2月10日に行った時短要請に応じ、令和4年1月18日から令和4年3月6日までの間(以下「時短要請協力期間」という。)、継続して時間短縮営業等を行ったものであること。
オ 令和4年1月19日以前に、飲食店等の営業を開始したことが確認できるものであり、かつ、宮崎県が令和4年1月19日及び令和4年2月10日に行った時短要請に応じ、令和4年1月21日から令和4年3月6日までの間(以下「時短要請協力期間」という。)、継続して時間短縮営業等を行ったものであること。
(2) 新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインの遵守について誓約を行い、かつ、事業者名等を公表することに同意する事業者であること。
(3) 県及び町が、補助金の交付要件の有無の確認に当たり、県及び町が保有する公簿を確認することに同意する事業者であること。
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は協力金交付の対象外とする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員がその経営に実質的に関与している者
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用している者
(4) 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(7) 法人の役員等が上記(1)から(6)のいずれかに該当する者
(8) (1)から(7)に掲げる者のほか、協力金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が判断する者
(協力金の交付額等)
第4条 協力金の額は、1店舗当たり、別表により算定した1日当たり支給単価に時短要請協力期間の日数を乗じたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、令和4年1月16日又は令和4年1月17日から時間短縮営業等を行った場合、同期間を時短要請協力期間に加えることができるものとする。
3 第1項の規程にかかわらず、時短要請協力期間が短縮された場合、実際に時短要請が実施された期間を時短要請協力期間とする。
(申請手続き等)
第5条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三股町新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮要請協力金交付申請書兼誓約書兼実績報告書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(1) 食品衛生法に基づく営業許可書の写し
(2) 営業の実態が分かる書類(直近の確定申告書の写し、税務署提出の開業届の写し又は法人設立届の写し(新規開業により申告を行っていない場合))
(3) 時短要請協力期間に時間短縮営業等を行ったことが確認できる書類(店舗等の告知、ポスター類の写真又はホームページの写し等)
(4) 時間短縮営業等を行った飲食店等の外観及び内観の写真(飲食スペースを確認できるもの)
(5) 別表に規程する売上高方式により協力金を算定する場合は、参照月の1日当たり飲食業売上高が確認できる書類(参照月が属する年度の確定申告書の写し等)。ただし、1日当たり支給単価が3万円の場合は省略することができる。
(6) 売上高減少額方式により協力金を算定する場合は、参照月及び時短要請の期間の属する月の飲食業売上高が確認できる書類(参照月が属する年度の確定申告書の写し等)
(7) 新型コロナウイルス感染防止対策チェックシート
(8) 三股町新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮要請協力金交付請求書(様式第2号)
(9) 請求書記載の振込口座が確認できる書類の写し(通帳の写し等)
(10) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、県が協力金対象期間を延長した場合は、延長した期間ごとに申請書を提出することができる。
(協力金の交付決定及び確定)
第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、協力金の交付の決定の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により協力金の交付を決定したときは、三股町新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮要請協力金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により交付すべき協力金を確定し、協力金を申請者に交付するものとする。
(協力金の交付方法)
第7条 協力金は、精算払により口座振替の方法で交付するものとする。
(協力金の返還)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号に該当すると認めるときは、協力金の返還を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により協力金の交付を受けた場合
(2) 故意又は過失により第3条の規定を満たさないと判明した場合
(書類の整備)
第9条 申請者は、協力金交付に関する書類等を整備し、協力金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
2 申請者は、町長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、令和3年1月5日から適用する。
附 則(令和3年2月3日告示第7号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年1月23日から適用する。
附 則(令和3年6月4日告示第35号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年5月23日から適用する。
附 則(令和3年9月1日告示第47号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年8月14日から適用する。
附 則(令和4年2月18日告示第10号)
この告示は、公表の日から施行し、令和4年1月16日から適用する。
附 則(令和4年3月11日告示第20号)
この告示は、公表の日から施行し、令和4年2月10日から適用する。
別表(第4条関係)
時短要請の期間算式1日当たり支給単価
令和4年1月18日から令和4年1月20日までとする。ただし、令和4年1月16日又は17日から時間短縮営業等を行った場合は、その期間に含むものとする。平均単価方式20,000円
令和4年1月21日から令和4年3月6日までとする。売上高方式(対象者が中小企業に限る。)
※小規模事業者、個人を含む。
参照月の1日当たり飲食業売上高が75,000円以下の場合30,000円
参照月の1日当たり飲食業売上高が75,000円を超え、250,000円以下の場合1日当たり飲食業売上高×0.4(千円未満切上)
参照月の1日当たり飲食業売上高が250,000円を超える場合100,000円
売上高減少額方式(対象者が大企業の場合又は対象者が中小企業であって売上高方式によらない場合に限る。)参照月の売上高から時短要請の期間の属する月の売上高を控除した額を時短要請の期間の属する月の日数で除した額(以下、「1日当たり飲食業売上高減少額」という。)が0円を超え500,000円以下の場合1日当たり飲食業売上高減少額×0.4(千円未満切上)
1日当たり飲食業売上高減少額が500,000円を超える場合200,000円
様式第1号(第5条関係)
三股町新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮要請協力金交付申請書兼誓約書兼実績報告書

様式第2号(第5条関係)
三股町新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮要請協力金交付請求書

様式第3号(第6条関係)
三股町新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮要請協力金交付決定兼確定通知書