○三股町新型コロナウイルス感染症対策飲食店関連事業者等支援金交付要綱
(令和3年6月14日告示第36号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、宮崎県が令和3年5月20日に行った飲食店等への営業時間短縮要請(以下「時短要請」という。)により、直接影響を受けた飲食店関連事業者、タクシー事業者、運転代行事業者や時短要請の対象外となった食事提供施設を運営する事業者を対象に、三股町新型コロナウイルス感染症対策飲食店関連事業者等支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者 法人又は個人事業者をいう。
(2) 法人 資本金10億円以上の大企業を除く、中堅企業者、中小企業者、小規模事業者、NPO法人等をいう。
(3) 個人事業者 個人事業主、フリーランス等をいう。
(4) 飲食店関連事業者 時短要請に応じた飲食店等と直接取引のある事業者をいう。
(5) タクシー事業者 道路運送法に基づく一般乗用旅客運送事業の許可を受けており、本町を営業区域に含み、かつ営業所を町内に有する事業者をいう。
(6) 運転代行事業者 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく認定を受けており、かつ営業所を町内に有する事業者をいう。
(7) 食事提供施設を運営する事業者 食品衛生法の営業許可を受けて時短要請以前に、店舗内の飲食スペースにおいて飲食を伴った営業を行い、時短要請の対象外となった飲食店を経営する事業者をいう。
(8) 飲食店関連事業者等 第4号から前号までに掲げる事業者を総称したものをいう。
(支援金の交付対象者)
第3条 この要綱により支援金を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 町内に店舗又は事業所(以下「店舗等」という。)を持つ飲食店関連事業者等であること。
(2) 法人にあっては登記上の本店所在地が町内にある者又は個人事業者にあっては町内に住所を有する者であること。
(3) 時短要請の影響により、令和3年5月又は6月のうちいずれかひと月の売上高等が、前年同月又は前々年同月のいずれかと比較して、20%以上減少した飲食店関連事業者等であること。
2 前項の規定に関わらず、創業間もないなどの理由により令和3年5月又は6月のいずれかと前年同月又は前々年同月売上高等の比較ができない場合は、令和3年5月又は6月のうちいずれかひと月の売上高等と創業後いずれかひと月の売上高等が20%以上減少した者を交付対象とする。
3 前各項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は支援金交付の対象外とする。
(1) 町税を滞納している者
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)
(3) 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
(5) 政治団体
(6) 宗教上の組織若しくは団体
(7) 前各号に掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断する者
(支援金の交付額)
第4条 支援金の交付額は、1事業者当たり10万円とする。
2 1事業者が複数の店舗等を運営している場合であっても、支援金の交付は事業者1者に対し1回限りとする。
(申請手続き等)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飲食店関連事業者等支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(1) 令和3年5月又は6月のいずれかひと月の売上高等が、前年同月又は前々年同月のいずれかの売上高等と比較して20%以上減少していることが分かる帳簿等の写し。ただし、第3条第2項に規定する者については、令和3年5月又は6月のいずれかひと月の売上高等と、創業後のいずれかひと月の売上高等が20%以上減少していることが分かる帳簿等の写し
(2) 本店所在地、事業内容を確認できる書類の写し(法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書類、開業届、営業許可書等)
(3) 飲食店関連事業者のみ、時短要請に応じた飲食店等と取引したことが分かる書類の写し(売上伝票の写し等)
(4) 運転代行業者のみ、認定証の写し
(5) 食事提供施設を運営する事業者のみ、店舗等の営業時間が確認できる書類(店舗等の告知、ポスター類の写真又はホームページの写し等)
(6) 食事提供施設を運営する事業者のみ、店舗等の外観及び内観の写真(飲食スペースが確認できるもの)
(7) 食事提供施設を運営する事業者のみ、新型コロナウイルス感染防止対策チェックシート
(8) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(9) 税務情報の閲覧に関する同意書(様式第3号)
(10) 飲食店関連事業者等支援金交付請求書(様式第4号)
(11) その他町長が必要と認める書類
(支援金の交付決定及び確定)
第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の決定の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、飲食店関連事業者等支援金交付決定兼確定通知書(様式第5号)により交付すべき支援金の額を確定し、支援金を申請者に交付するものとする。
(支援金の交付方法)
第7条 支援金は精算払により口座振替の方法で交付するものとする。
(支援金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた者に対しては、支援金の返還を求めるものとする。
(書類の整備)
第9条 申請者は、本支援金交付に関する書類等を整備し、支援金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
2 申請者は、町長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は公表の日から施行し、令和3年5月26日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
飲食店関連事業者等支援金交付申請書兼実績報告書

様式第2号(第5条関係)
誓約書兼同意書(個人用)

誓約書兼同意書(団体用)

様式第3号(第5条関係)
税務情報の閲覧に関する同意書

様式第4号(第5条関係)
飲食店関連事業者等支援金交付請求書

様式第5号(第6条関係)
飲食店関連事業者等支援金交付決定兼確定通知書