○三股町新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援事業実施要領
(令和3年10月1日告示第54号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、令和3年8月から9月の宮崎県独自の緊急事態宣言の発令による影響を受け、売上高等が減少した事業者に対して、予算の範囲内で支援金を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)及び三股町新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(事業実施者)
第2条 この事業の実施者は、三股町商工会とする。
(申請手続き等)
第3条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中小企業者等支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、三股町商工会会長(以下「商工会長」という。)に提出しなければならない。中小企業者等支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)[別紙参照]
(1) 令和元年又は令和2年の年間売上高等が80万円以上であることが確認できる確定申告書の写し等
(2) 令和3年8月又は9月の売上高等が、前年又は前々年同月のいずれかの売上高等と比較して20%以上減少していることが分かる帳簿等の写し。ただし、交付要綱第3条第3項に規定する者については、令和3年8月又は9月の売上高等と、創業後のいずれかひと月の売上高等が20%以上減少していることが分かる帳簿等の写し
(3) 営業の実態が確認できる次に掲げるいずれかの書類
ア 直近1期分の確定申告書の写し又は町民税申告書の写し等
イ 創業間もない等前号により難い場合は、税務署提出の開業届の写し又は法人設立届の写し等
(4) 法人の場合は、法人の登記事項証明書の写し
(5) 誓約書(様式第2号)
(6) 滞納のない証明書[別紙参照]
(7) 中小企業者等支援金交付請求書(様式第3号)[別紙参照]
(8) その他町長が必要と認める書類
(支援金の交付決定及び確定)
第4条 商工会長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の決定の可否を決定するものとする。
2 商工会長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、中小企業者等支援金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により交付すべき支援金を確定し、支援金を申請者に交付するものとする。中小企業者等支援金交付決定兼確定通知書(様式第4号)[別紙参照]
(支援金の交付方法)
第5条 商工会長は、精算払により口座振込の方法で交付するものとする。
(支援金の返還)
第6条 商工会長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた者に対しては、支援金の返還を求めるものとする。
(書類の整備)
第7条 申請者は、本支援金交付に関する書類等を整備し、支援金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
2 申請者は、商工会長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。