○三股町議会議員及び三股町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
(令和4年8月15日選挙管理委員会告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、三股町議会議員及び三股町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約締結の届出)
第2条 条例第2条、第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者が条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合は(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後)、三股町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条、第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。
2 前項に規定する届出書は、次の各号に掲げる様式により作成するものとする。
(1) 選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)
(2) ビラ作成契約届出書(様式第2号)
(3) ポスター作成契約届出書(様式第3号)
(4) ポスター作成仕様書(様式第3号の2)
(確認申請等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)が条例第4条第2号イ、第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合は、委員会に確認申請書を提出しなければならない。
[条例第4条第2号]
2 前項に規定する確認申請書は、次の各号に掲げる様式により作成するものとする。
(1) 自動車燃料代確認申請書(様式第4号)
(2) ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)
(3) ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)
3 前項各号の確認申請書の確認は、次の各号に掲げる確認書により行うものとする。
(1) 自動車燃料代確認書(様式第7号)
(2) ビラ作成枚数確認書(様式第8号)
(3) ポスター作成枚数確認書(様式第9号)
(確認書の提出)
第4条 前条第1項の確認を受けた候補者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に前条第3項の確認書を提出しなければならない。
(使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に使用証明書又は作成証明書を提出しなければならない。
[条例第3条]
2 前項に規定する使用証明書及び作成証明書は、次の各号に掲げる様式により作成するものとする。
(1) 選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(様式第10号)
(2) 選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(様式第11号)
(3) 選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(様式第12号)
(4) ビラ作成証明書(様式第13号)
(5) ポスター作成証明書(様式第14号)
(請求書の提出)
第6条 契約業者等が条例第4条、第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合は、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第3条第3項の確認書)を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する請求書は、次の各号に掲げる様式により作成するものとする。
(1) 請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第15号)
(2) 請求書(ビラの作成)(様式第16号)
(3) 請求書(ポスターの作成)(様式第17号)
(届出等の提出期限)
第7条 この規程で示す届出書や申請書等の各種様式は、委員会が別に定める日までに提出するものとする。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、公表の日後初めて行われる議会議員及び長の選挙から適用する。