○三股町不良空き家等除却推進事業補助金交付実施要領
(令和5年6月1日訓令第2号)
(趣旨)
第1条 この要領は、三股町不良空き家等除却推進補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に基づく補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(所有者等)
第2条 要綱第4条第1号に定める不良空き家等の所有者・相続人等は、次の各号のいずれかに該当する者をいい、かつ営利を目的とした法人等でないことをいう。
(1) 不良空き家等の所有権を有する者
(2) 前号の相続人
(3) 前各号に該当する者の同意を得て、補助金交付の対象となる事業を行う者
(4) その他町長が認める者
(解体事業者等)
第3条 要綱第5条に規定する解体事業者等とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた者とする。
(事前相談申出書)
第4条 要綱第7条に基づき、事前相談をしようとする者は、審査に必要な書類を添えて町の審査を受けなければならない。
2 事前相談申出書に添付する書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 補助要件チェックシート(様式第2号)
(2) 位置図(付近見取り図)
(3) 配置図
(4) 現況写真(除却前)
(5) その他町長が必要と認める書類
(不良度測定調査)
第5条 要綱第8条に定める不良度測定調査について、三股町の技術職の職員1名、及びそれを補佐するその他の職員が、現地立入及び不良度測定調査を行うものとする。
2 補助を受けようとする者は、不良度測定調査兼立入調査同意書(様式第3号)を提出しなければならない。
(交付の申請)
第6条 要綱第9条に定める補助金の交付申請において添付する書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 事業計画書(様式第12号)
(2) 収支予算書(様式第13号)
(3) 登記事項証明書
(4) 解体工事(補助対象事業)の見積書
(5) その他の所有者等の解体同意書
(6) 誓約書(様式第14号)
(7) 滞納のない証明書
(8) 所有者や権利者が死亡している場合、法務局で発行する法定相続情報一覧図又は次のすべての書類
ア 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
イ 相続人全員の戸籍謄本等
ウ 相続人全員の相関図
(9) その他町長が必要と認める書類
2 要綱第9条第2項で定める権利を明らかにする書類とは、土地・建物の登記事項証明書登記簿謄本とする。ただし、未登記などの理由で、登記簿謄本が取得できないものについては、次の各号のいずれかの書類とする。
(1) 課税台帳(名寄せ帳)
(2) 建物の所有権の確認がとれるもの(売買契約書等)
(実績報告)
第7条 要綱第12条第1項に定める補助金の実績報告において添付する書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 事業実施報告書(様式第15号)
(2) 収支決算書(様式第16号)
(3) 解体工事の請負契約書の写し
(4) 解体工事費(補助対象事業)の支払いが確認できる書類の写し
(5) 現況写真
附 則
この訓令は、令和5年6月1日から施行する。
様式第12号(第6条関係)
事業計画書

様式第13号(第6条関係)
収支予算書

様式第14号(第6条関係)
誓約書

様式第15号(第7条関係)
事業実施報告書

様式第16号(第7条関係)
収支決算書