○みまた地域ブランド発信事業補助金交付要綱
(令和5年11月21日告示第78号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町の産業振興及び地域の活性化を図るため、住民、企業及び団体による農商工観・産学官連携、6次産業化等の新たな取組により、地域資源を活用した地域性の高い新商品の開発、発信等を目的とした事業に対し、みまた地域ブランド発信事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 農商工観・産学官連携 新しい商品の開発並びに新しいサービス及び事業の提供を補助対象者が協力及び連携して実施するものをいう。
(2) 6次産業化 第1次産業者(生産法人を含む。)が、自ら生産、加工及び販売等まで一環して行うことで、生産物に付加価値をつけ、地域資源を生かした地域性の高い新商品開発を行うことをいう。
(3) 新商品 町内の地域資源を生かして作られる、商品化されていないもの又は町内の地域資源を生かして既存商品を改良し、商品化しようとするものをいう。
(4) 既存商品 町内の地域資源を生かして作られ、既に商品化されているものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、自らの提案により開発した商品等の発信を継続して行うと認められる者とする。
(1) 町内に住所を有する個人又は町内に店舗、工場等の事業所を設置している団体若しくは法人であること。
(2) 町税の滞納がないこと。
(3) 宗教活動又は政治活動を行う個人又は団体ではないこと。
(4) 個人及び団体の役員又は経営に事実上参加している者に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員が含まれていないこと。
(5) 公序良俗に反する事業及び補助金の使途として社会通念上不適切でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるものとし補助対象者が町の地域資源を活用し実施する別表第1の例による事業とする。
(1) 研究開発事業
(2) 商品化促進事業
(3) 販売力強化事業
(4) その他町長が適当であると認める事業
2 前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる事業に該当する事業であって、この要綱に定める補助金以外の補助金等(以下「他の補助金等」という。)を受けている又は受けられる見込みのある事業は、補助金の交付対象事業から除くものとする。ただし、当該事業が他の補助金等の補助対象事業であるものの補助対象外となる経費等が含まれている場合にあっては、当該補助対象外となる経費に限り補助対象とすることができる。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に直接必要な経費(消費税及び地方消費税額を除く。)で、別表第2に掲げるものとする。ただし、次に掲げるものは除く。
(1) 食糧費
(2) 個人若しくは団体の構成員に支給する報酬、賃金、手当、これらに類するもの
(補助対象期間)
第6条 補助金の交付対象期間は、交付決定の日から当該日の属する会計年度の2月末までとする。
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は、予算の定める範囲内で別表第1に掲げる額を限度とする。
2 この補助金は、原則として1事業につき1回限りとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、1事業につき3回まで認めるものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付申請をしようとする補助対象者は、みまた地域ブランド発信事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める事項
(審査会)
第9条 前条の規定により申請された事業の内容について審査及び評価を行うために、みまた地域ブランド発信事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員8名以内で組織する。
3 委員は、町職員、町内で活動する各種団体の代表者(町内に住所を有する者)又は専門知識を有する者の中から、町長が選任する。
4 審査会は、委員の互選により会長を置く。
5 会長は、会務を総理し審査会を代表する。
6 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第10条 審査会の会議は、会長が招集しその議長となる。
2 審査会は、委員の2分の1以上の出席で成立し出席委員の過半数の賛同をもって議事を決す。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(審査会の所管事項)
第11条 審査会の所管事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第8条の交付申請の審査及び評価に関すること。
[第8条]
(2) 補助金の額に関すること。
(3) 第8条の交付申請の選定に関すること。
[第8条]
2 審査会は、審査の結果を町長に報告するものとする。
(補助金の交付の条件)
第12条 町長は、補助金の交付を決定する場合においては補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付決定)
第13条 町長は、第11条第2項の報告を受けて補助金を交付する補助対象者を決定(以下「補助決定者」という。)するものとする。
[第11条第2項]
2 町長は、第8条の交付申請を行った補助対象者に対しみまた地域ブランド発信事業選考結果通知書(様式第3号)により前項の決定結果を通知するものとする。
[第8条]
(補助金の支払方法)
第14条 補助金の支払方法は、概算払とすることができる。
(実地調査)
第15条 町長は、必要に応じて補助事業等の遂行状況を実地に調査することができる。
(実績報告)
第16条 補助決定者は、当該補助決定事業完了後30日以内又は当該会計年度の末日のいずれか早い日までにみまた地域ブランド発信事業実績報告書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める事項
(補助金の額の確定)
第17条 町長は、前条に規定するみまた地域ブランド発信事業実績報告書に基づき補助金の額の確定を行うものとする。この場合において、補助決定者が補助決定事業の実施のため支出したとする経費について、その使途、金額又は支出先の事実が領収書等の証拠書類によって確認できないときは、第5条の規定にかかわらず補助対象経費としない。
[第5条]
2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、みまた地域ブランド発信事業補助金額の確定通知書(様式第5号)により補助決定者に通知しなければならない。
(是正措置)
第18条 町長は、第16条の規定による報告を受けた場合において、当該補助事業の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
[第16条]
(補助金等の交付決定の取消し)
第19条 町長は、補助事業者が規則及びこの要綱の規定に違反したとき又は補助金を間接の財源とする事務若しくは事業を行う者が、第12条の規定により付された条件に違反したときは補助事業者に対し、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
[第12条]
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 第1項の規定による取消しを行った場合の通知は、規則第17条第3項の規定の例による。
(補助金の返還)
第20条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
(要綱の有効期限)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第4条及び第7条関係)
事業名 | 補助金交付対象となる事業内容 | 補助の割合 | 補助の金額 |
1 研究開発事業 | 第3条の補助対象者が行う第4条の要件に該当する事業で次の各号に掲げるもの。
(1)試作品の製造 (2)成分分析 (3)容器、包装等のデザイン (4)モニター調査 (5)上記に類するもの | 3分の2 | 予算の範囲内で
1補助対象者 限度額300,000円 ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 |
2 商品化促進事業 | 第3条の補助対象者が行う第4条の要件に該当する事業で新商品又は既存商品に係る次の各号に掲げるもの。
(1)試験販売 (2)容器、包装等のデザイン (3)リーフレット等の作成 (4)上記に類するもの |
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3 販売力強化事業 | 第3条の補助対象者が行う第4条の要件に該当する事業で新商品若しくは既存商品の販路開拓に係る次の各号に掲げるもの。
(1)展示会、商談会の出店 (2)容器、包装等のデザイン (3)リーフレット等の作成 (4)上記に類するもの |
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4 その他町長が適当であると認める事業 |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | 使途区分及び範囲 |
報償費 | 外部専門家、技術指導員等の招へいに係る指導費用 |
旅費 | 外部専門家、技術指導員等の招へいや展示会、商談会に要する旅費(ただし、町外旅費に限る。) |
需用費
(1)消耗品費 (2)印刷製本費 | (1)試作品開発等に必要な包装、材料、機材、道具の
購入に要する経費。(ただし、備品は除く。) (2)試作品開発等に必要な容器、リーフレット、パンフレット等の作成及び印刷に要する経費 |
役務費
(1)通信運搬費 (2)広告料 (3)手数料 (4)保険料 | (1)チラシの発送に使用する切手、文書等の郵便料及び展示会、商談会で使用する資材等の運搬料
(2)展示会等で使用する立看板の作成等に要する経費 (3)口座振込手数料及び品質管理に係る検査手数料 (4)試験販売等で加入する保険料 |
委託料 | 成分、モニター調査、試作品、商品パッケージ等の加工、試験、分析等に係る費用 |
使用料及び賃借料 | 試作品開発に必要な資機材、物品等の賃借料及び展示会、商談会の出店料(ただし公の施設に係る使用料を除く。) |
原材料費 | 試作品開発に必要な原料又は材料 |