○三股町大規模経営体育成支援協力金交付要綱
(令和6年4月26日告示第33号)
(趣旨)
第1条 町は、大規模経営体の育成や地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に定める地域計画をいう。)の策定を後押しするため、予算で定めるところにより、農地の出し手に対して、大規模経営体育成支援協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、宮崎県大規模経営体育成支援協力金実施要領(令和5年7月1日宮崎県農政水産部農村振興局担い手農地対策課定め。以下「実施要領」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 協力金の交付対象者は、次のすべてを満たす経営体へ町内における農地を貸し付ける農地所有者又は貸し付け前の耕作者とする。
(1) 農地の転貸先の経営体の経営面積が概ね5ヘクタール以上である経営体。ただし、経営面積は交付申請時点で農地台帳等により確認できる面積とする。
(2) 地域計画の目標地図(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第3項に定める地図をいう。)に位置付けられた経営体又は位置付けられることが確実である経営体
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団若しくは、同条第6号に規定する暴力団員であること又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(交付対象農地)
第3条 協力金の交付対象となる町内における農地は、次のすべてを満たすものとする。
(1) 令和7年3月31日までに地域計画の策定が見込まれる区域に含まれる農地
(2) 農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し、5年以上貸し付ける農地
(3) 令和6年4月から令和7年3月までに公告される又は公告されることが確実である農用地利用集積等促進計画(以下「促進計画」という。)に含まれる農地
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する農地は、協力金の交付の対象外とする。
(1) 農地所有者が機構を通じて自らが借り受けた農地
(2) 既に協力金の交付を受けた農地
(3) 協力金の交付申請前において農地の権利設定を行わず、前条に該当する経営体が農地所有者との相対契約により耕作している農地
(4) 既に前条に該当する経営体が農地所有者との間で、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)、農地法(昭和27年法律第229)等で権利設定をしている農地
(協力金の額)
第4条 協力金の額は、実施要領に定めた金額とする。
2 協力金の額は、交付対象となる農地1筆ごとに算定し、1アール未満は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 協力金の交付を受けようとする者は、三股町大規模経営体育成支援協力金交付申請書(様式第1号)を町長又は貸付先の経営体に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに三股町大規模経営体育成支援協力金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)によりその結果を通知しなければならない。
2 前項の決定には、必要な条件を付することができる。
(協力金の返還)
第7条 町長は、協力金の交付を受けた者が交付決定後5年以内に第2条及び第3条で示す交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合には、交付した協力金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、協力金の返還の対象外とする。
(1) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第20条の規定により利用権が解除され、機構から農用地が返還された場合
(2) 公共の用の供するための買収が行われた場合
(3) 農地所有者の意向とは無関係に、農用地の受け手の都合により機構から農用地が返還された場合
(4) 町長が事業の実施において、効率的かつ適切であると判断した場合
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)