○三股町職員の実務研修に関する要綱
(令和6年5月27日告示第44号)
(主旨)
第1条 この要綱は、三股町職員(地方公務員法第3条第2項及び同法第22条の2第1項に規定する職員(以下「町職員」という。))の資質の向上を図るため、三股町(以下「町」という。)から民間企業に町職員を派遣して行う実務研修(以下「研修」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「民間企業」とは、次に掲げる法人等をいう。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社、合同会社
(2) 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定する相互会社
(3) 前2号に掲げる法人のほか、組織の目的、経営形態等がこれらに準ずる法人等
(推薦)
第3条 町が民間企業に町職員を派遣しようとするときは、研修始期の前に推薦書(様式第1号)により民間企業に対し推薦を行うものとする。
(資格)
第4条 町が、派遣しようとする職員は、次の各号に掲げる資格を備えていなければならない。
(1) 勤務成績が優秀であること。
(2) 町行政の経験又は業務経験が豊富で、町長が特に認める者であること。
(協定等)
第5条 民間企業は、第2条による推薦があった場合には、その内容を検討し、適当と認めたときは、採用を決定し、研修に関する協定書(様式第2号)により、町と協定するものとする。
(研修の方法)
第6条 民間企業において行う研修方法は、町職員を民間企業に配置し、専門的技術等の事務に従事することにより、知識及び技術を習得するとともに、民間の経営感覚を身に付け意識改革及び能力の開発を図るものとする。
(研修期間)
第7条 研修期間は、1年間とする。ただし、町と研修派遣先企業との協議により、必要に応じ、延長又は短縮することができるものとする。
(身分等)
第8条 町から民間企業に派遣した町職員(以下「研修職員」という。)は、研修派遣先企業の身分及び職並びに町職員の身分及び職をあわせて有するものとする。
(分限及び懲戒)
第9条 研修職員の分限及び懲戒については、町と研修派遣先企業とが協議して行うものとする。
2 分限及び懲戒に関する条例等の適用は、あらかじめ町と研修派遣先企業が協議するものとする。
(服務等)
第10条 研修職員の服務、勤務時間等については、町職員の例によるものとする。
2 研修派遣先企業は、当該月分の研修状況を研修状況通知書(様式第3号)により翌月3日までに、町に通知するものとする。
(給与等)
第11条 研修職員の給与については、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 研修職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、研修派遣先企業が負担し、これらの給与以外の給与は町が負担するものとする。
(2) 給与に関する条例等の適用については、あらかじめ町と研修派遣先企業が協議するものとする。
2 研修職員の旅費については、次の各号の定めるところによるものとする。
(1) 研修職員が、研修派遣先企業の用務により旅行した場合の旅費は、研修派遣先企業で負担するものとする。
(2) 旅費に関する条例等の適用については、あらかじめ町と研修派遣先企業が協議するものとする。
(災害補償)
第12条 研修期間中における研修職員の災害については、地方公務員災害補償法又は労働者災害補償保険法の定めるところにより、研修派遣先企業の意見を付した報告に基づいて、町が災害補償の手続を行うものとする。
(庶務)
第13条 研修職員に関する事務処理については、あらかじめ町と研修派遣先企業が協議するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱に疑義の生じた事項については、必要に応じて町と研修派遣先企業が協議して定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第1号

様式第2号(第4条関係)
様式第2号

様式第3号(第9条関係)
様式第3号