○三股町地域医療介護総合確保基金事業費補助金交付要綱
(令和6年12月27日告示第79号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、宮崎県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備)交付要綱(平成27年9月4日福祉保健部長寿介護課定め。以下「県交付要綱」という。)に基づく事業を行う民間事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、県交付要綱に基づいて行う事業のうち、別表に掲げる事業とする。
[別表]
(補助事業者の要件)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、民間事業者(県交付要綱第2条第2号に規定する民間事業者をいう。)であって、町長が適当と認めるものとする。
(補助対象経費及び補助金額の算定方法等)
第4条 補助金の対象となる事業ごとの対象施設、補助単価、単位及び補助対象経費は、別表のとおりとする。
[別表]
2 補助金の額は、別表の対象事業の区分に応じ、当該事業の対象施設ごとに補助対象経費の実支出額又は補助単価に単位数を乗じて得た額のいずれか低い額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度として、予算の範囲内で町長が決定する。
[別表]
(交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定による補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
[規則第3条]
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 申請額算出内訳書(様式第3号)
(4) 誓約書(様式第4号)
(5) 登記事項証明書
(6) 法人の定款
(7) 配置図及び平面図
(8) 部屋求積表及び設備備品等配置図(開設準備経費助成事業のみ)
(9) 備品等の調達及び納品についての工程表の写し(開設準備経費助成事業のみ)
(10) その他町長が必要と認める事項
2 申請者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(変更の承認)
第6条 規則第9条の2第1項ただし書に規定する軽微な変更の範囲は、補助対象経費の総額の20%以内の増減とする。
(状況報告)
第7条 規則第11条の規定による状況報告は、補助金の交付決定のあった年度の12月31日現在において作成した補助事業遂行状況報告書(様式第5号)を当該年度の1月10日までに町長に提出することにより行わなければならない。
[規則第11条]
(実績報告)
第8条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、補助事業の完了日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 精算額算出内訳書(様式第6号)
(2) 歳入歳出決算書(様式第7号)
(3) 契約書又は見積書の写し
(4) 完成写真
(5) 領収書又は請求書の写し
(6) 入札参加候補者報告書(様式第8号)
(7) その他町長が必要と認める事項
2 第5条第2項ただし書の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした者は、前項の実績報告をする場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。
[第5条第2項]
3 第5条第2項ただし書の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした者が第1項の実績報告をした後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額をした場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)を提出し、町長の返還命令を受けて、仕入れに係る消費税等相当額の全部又は一部を返還しなければならない。
[第5条第2項]
(補助金の交付)
第9条 規則第15条の規定による補助金等交付確定通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、三股町地域医療介護総合確保基金事業費補助金交付請求書(様式第10号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[規則第15条]
2 町長は、前項の補助金交付請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、概算払により交付することができる。
3 前項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、三股町地域医療介護総合確保基金事業費補助金概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第10条 規則第21条第1項ただし書に規定する町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数に相当する期間とし、同項第2号に規定する町長が定める財産は、1件当たりの取得価格が30万円以上のものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条及び第4条関係)
(1)地域密着型サービス等整備助成事業
対象施設 | 補助単価 | 単位 | 対象経費 |
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 5,280千円 | 整備床数 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(県交付要綱第4条第1号アからオまでに定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
小規模な介護老人保健施設 | 66,000千円 | 施設数 | |
小規模な介護医療院 | 66,000千円 | 施設数 | |
小規模な養護老人ホーム | 2,820千円 | 整備床数 | |
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 5,280千円 | 整備床数 | |
都市型軽費老人ホーム | 2,110千円 | 整備床数 | |
認知症高齢者グループホーム | 39,600千円 | 施設数 | |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 39,600千円 | 施設数 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 7,000千円 | 施設数 | |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 39,600千円 | 施設数 | |
認知症対応型デイサービスセンター | 14,100千円 | 施設数 | |
介護予防拠点 | 10,500千円 | 施設数 | |
地域包括支援センター | 1,410千円 | 施設数 | |
生活支援ハウス | 42,100千円 | 施設数 | |
緊急ショートステイの整備 | 1,410千円 | 整備床数 | |
施設内保育施設 | 14,100千円 | 施設数 |
(2)介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
対象施設 | 補助単価 | 単位 | 対象経費 | |
定員29名以下の地域密着型施設 | 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 989千円 | 定員数 | 民間事業者が施設開設準備事業を実施するのに必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料。ただし、施設開設日前6か月間に要した経費に限り、県交付要綱第4条第2号アからウまでに定める費用を除く。 |
小規模な介護老人保健施設 | ||||
小規模な介護医療院 | ||||
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 宿泊定員数 | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅(スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱(平成26年3月31日付け国住心第178号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅整備事業の補助対象となるものに限る。))であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 定員数 | |||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 16,600千円 | 施設数 | ||
都市型軽費老人ホーム | 496千円 | 定員数 | ||
小規模な養護老人ホーム | 496千円 | |||
施設内保育施設 | 4,960千円 | 施設数 |
注 表(1)及び表(2)の補助単価については、県の決定した単価を上限とする。