○三股町飼料価格高騰対策支援金給付要綱
(令和7年2月25日告示第25号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰を背景とした配合飼料価格の高値継続により経営が悪化している畜産農家に対して、事業を継続するための緊急支援として、予算の範囲内において交付する三股町飼料価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)に関し、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する個人又は法人とする。
(1) 町内に住所(法人にあっては、本店又は主たる事業所)を有していること。
(2) 令和7年2月1日時点において、畜産業(肉用牛、乳用牛、豚)を営んでいること。
(3) 支援金の交付を受けた後においても事業継続の意思があること。
2 前項の規定に定めるもののほか、町長が特に必要と認める場合にあっては、支援金を交付できるものとする。
3 前2項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支援金の交付対象外とする。
(1) 町税を滞納している者
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)
(3) 政治団体
(4) 宗教上の組織又は団体
(5) 前各号に掲げる者のほか、支援金の趣旨に照らして適当でないと町長が判断するもの
(支援金の額等)
第3条 支援金の額については、別表のとおりとする。
2 前項に掲げる支援金の交付は、対象者1件につき1回とし、1経営体あたりの上限額を200万円とする。
(交付申請及び実績報告)
第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、三股町飼料価格高騰対策支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 飼育頭数を確認できる書類(令和7年2月1日時点)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 三股町飼料価格高騰対策支援金交付請求書(様式第3号)
(4) 振込口座が分かる通帳の写し
(5) 法人の場合は、法人の履歴事項全部証明書の写し
(6) その他、町長が必要と認める書類
2 支援金の交付申請書及び実績報告書は、規則第3条の補助金等交付申請書及び同第14条の補助事業等実績報告書に替えて、前項の三股町飼料価格高騰対策支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)とする。
[規則第3条]
(交付の決定及び確定)
第5条 町長は、前条の規定により提出があったときは、その内容を審査し、支援金の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときには、三股町飼料価格高騰対策支援金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により支援金を申請者に交付するものとする。
3 支援金交付の決定及び確定は、規則第7条の補助金等交付決定通知書及び同第15条の補助金等交付確定通知書に替えて、前項の三股町飼料価格高騰対策支援金交付決定兼確定通知書(様式第4号)とする。
[規則第7条]
(返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた申請者に対しては、三股町飼料価格高騰対策支援金返還命令書(様式第5号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。
(書類の整備)
第7条 申請者は、支援金交付に関する書類等を整備し、支援金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
2 申請者は、町長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、効力を失う。
別表(第3条関係)
No | 区分(畜種) | ①飼養頭数 | ②年間給与量 | ③給付単価/t |
1 | 和牛・繁殖 | 頭 | 0.474t | 2,200円 |
2 | 和牛・育成 | 頭 | 1.095t | 2,200円 |
3 | 和牛・子牛 | 頭 | 0.876t | 2,200円 |
4 | 和牛・肥育 | 頭 | 2.92t | 2,200円 |
5 | 乳牛・繁殖 | 頭 | 3.248t | 2,200円 |
6 | 乳牛・育成 | 頭 | 1.277t | 2,200円 |
7 | 乳牛・子牛 | 頭 | 0.365t | 2,200円 |
8 | 牛・交雑種等 | 頭 | 2.92t | 2,200円 |
9 | 豚・母豚・種豚 | 頭 | 1.095t | 2,200円 |
10 | 豚・育成豚 | 頭 | 0.912t | 2,200円 |
11 | 豚・子豚 | 頭 | 0.182t | 2,200円 |
12 | 豚・肥育豚 | 頭 | 0.876t | 2,200円 |
(備 考)
1)支援金の額は、表の左欄に掲げる区分に応じ、①飼育頭数、②年間給与量、③交付単価/tを乗じた額(①×②×③)とし、百円未満は切り捨てとする。 2)① 飼育頭数は、令和7年2月1日現在の頭数とする。 ※ 給与量については、宮崎県作成の「農業経営管理指針」を参考とする。 |