○三股町淡水魚放流事業補助金交付要綱
(令和7年3月28日告示第37号)
(目的)
第1条 この要綱は、三股町衛生センターの放流水を河川に放流するに伴い、淡水漁業の増進を図るため、都城淡水漁業協同組合及び三股町淡水漁業協同組合が放流用稚魚を購入することに対し、購入費用の一部を補助金として交付する事を目的とする。なお、交付に関しては、補助金などに関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、1組合に対し年額5万円とする。
(補助金交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に町長と協議の上、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第4条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の可否を決定するものとする。
2 町長は、前条の規定により、補助金を交付することを決定したときは補助金交付決定通知書(様式第2号)で、交付しないことを決定したときは補助金不交付決定通知書(様式第3号)で、それぞれ通知するものとする。
(実績報告)
第5条 補助対象者は、事業が完了したときは、完了後30日以内又は、申請のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 監査報告書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第6条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第5号)で、速やかに補助対象者に通知しなければならない。
(補助金交付決定の取り消し)
第7条 町長は、補助対象者が次の各号に該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段で補助金を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに交付されている補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附 則
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
様式第1号(第3条関係)
補助金交付申請書