○三股町再生可能エネルギー導入促進事業補助金交付要綱
(令和7年3月28日告示第57号)
(趣旨)
第1条 町は、2050年の脱炭素社会の実現に資することを目的に、個人・事業者による再エネ・省エネ設備の導入に要する経費を支援する事業(以下「補助事業」という。)を行う者に対して、予算の範囲内において、三股町再生可能エネルギー導入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和7年3月10日環地域事発第2503102号)及び補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、まちづくり合同会社みまたとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業者が補助事業を実施するために必要な経費とし、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 まちづくり合同会社みまたは、規則第3条に基づき、補助金交付申請書に三股町再生可能エネルギー導入促進事業実施計画書(様式第1号)、三股町再生可能エネルギー導入促進事業収支予算書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金等の交付の条件)
第5条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 交付決定によって生じる権利の全部又は一部を、町長の承諾を得ずに、第三者に譲渡、又は承継しないこと。
(2) この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類(全ての証拠書類を含む。)を整備の上、補助事業の期間中、常にその収支の状況を明らかにしておくこと。
(3) 前号の書類を補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、町長の求めがあったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておくこと。
(4) その他規則及びこの要綱の定めに従うこと。
(申請の取下げ)
第6条 規則第8条第1項に規定する町長の定める期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(計画変更の承認)
第7条 まちづくり合同会社みまたは、補助事業の内容を変更しようとする場合は、規則第9条の2第1項の規定に基づき、補助金等変更交付申請書に三股町再生可能エネルギー導入促進事業実施計画書(様式第1号)、三股町再生可能エネルギー導入促進事業収支予算書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。
(軽微な変更の範囲)
第8条 規則第9条の2第1項ただし書の規定により町長の定める軽微な変更の範囲は、補助対象経費の20パーセント以内とする。
(状況報告)
第9条 規則第11条の規定による状況報告は、毎月末日現在の事業の実施状況について、補助事業実施状況書(様式第3号)を、その翌月10 日までに町長に提出することによって行わなければならない。
(実績報告)
第10条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に三股町再生可能エネルギー導入促進事業実施実績書(様式第1号)、三股町再生可能エネルギー導入促進事業収支決算書(様式第2号)を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の2月28 日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(補助金の交付)
第11条 この補助金は、概算払いにより交付することができる。この場合において概算払いにより交付できる額は、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書に記載された交付決定額を上限とする。
2 この補助金を請求しようとするときは、精算払(概算払)請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この要綱の施行日が属する年度より前の年度の予算を繰越して補助事業を行う場合にも適用する。
3 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則別表(第3条関係)
補助事業の区分補助対象経費補助金額
町民向け(1)自家消費型太陽光発電設備発電した電気を自家消費することを目的として導入する太陽光発電設備の購入費及び設置工事費(いずれも税抜き)7万円/kW
※三股町内の施工業者(法人の場合は三股町に事業所登録がある業者、個人事業者の場合は、三股町に住民登録のある業者とする)が施工する場合は8万円/kW
(2)蓄電池(1)で導入した太陽光発電設備の付帯設備として導入する蓄電池の購入費及び設置工事費とする。(いずれも工事費込み、税抜き)補助対象経費の合計額の3分の1以内とし、家庭用の容量の場合は、4万7,000円/kWh、業務用の容量に該当する場合は、5万3,000円/kWhを上限とする。ただし、家庭用の容量の場合は、2万円/kWhを上乗せ(上限10万円)するものとする。(1,000円未満切り捨て)
(3)高効率給湯器入れ替えるエコキュートの設備費及び工事費とする(いずれも税抜き)補助対象経費の2分の1以内(上限30万円)
町内事業所向け(4)自家消費型太陽光発電設備発電した電気を自家消費することを目的として導入する太陽光発電設備の購入費及び設置工事費(いずれも税抜き)5万円/kW
※三股町内の施工業者(法人の場合は三股町に事業所登録がある業者、個人事業者の場合は、三股町に住民登録のある業者とする)が施工する場合は6万円/kW
(5)蓄電池(4)で導入した太陽光発電設備の付帯設備として導入する蓄電池の購入費及び設置工事費とする。(いずれも工事費込み、税抜き)補助対象経費の合計額の3分の1以内とし、家庭用の容量の場合は、4万7,000円/kWh、業務用の容量に該当する場合は、5万3,000円/kWhを上限とする。(1,000円未満切り捨て)
様式第1号(第4条、第10条関係)
三股町再生可能エネルギー導入促進事業実施計画(実績)書

三股町再生可能エネルギー導入促進事業収支予算(決算)書

様式第3号(第9条関係)
三股町再生可能エネルギー導入促進事業補助金に係る補助事業実施状況書

様式第4号(第11条関係)
三股町再生可能エネルギー導入促進事業補助金精算払(概算払)請求書