○三股町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
(令和7年4月23日告示第72号) |
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(設置)
第1条 この要綱は、三股町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年三股町告示第20号)に規定する三股町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の起業を支援するとともに、三股町への定住促進を図るため、町内で起業する隊員又は隊員であった者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、町内に居住し、隊員の任期2年目から任期終了後1年以内の者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金交付の対象としない。
(1) 隊員を解任された者
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員である者
(4) 町税等について滞納がある者
(5) その他町長が適当でないと認める事業を行う者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号のすべてに該当することとし、補助金の交付は、同一の補助対象者につき一の年度に限るものとする。
(1) 町内で起業すること。
(2) 起業後も引き続き、町内に居住する意思があること。
(交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書の写し又は補助対象経費の算出の根拠となるもの
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更申請)
第8条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条各号に掲げる書類のうち変更のある書類を添えて、補助金変更申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
[第6条各号]
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助金の額の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(補助金の変更決定)
第9条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めるときは、補助金変更決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付方法)
第10条 この補助金は、補助事業者より申請があったときは、概算払により交付できるものとする。
2 補助事業者は前項の規定により補助金の交付をうけようとするときは、補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の決定取消及び返還)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付をうけたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の目的に使用したとき。
(3) 交付決定日から3年以内に、町外に転出したとき。
(4) この要綱に定められた義務を履行しないとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、補助金交付決定額取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。
3 町長は、第1項第3号の規定により交付決定の取消しをしたときは、交付決定の日から本町に定住していた期間に応じ、次の表に定める額の返還を命じるものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
交付決定の日から定住していた期間
| 返還を求める額
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1年未満
| 交付決定額の100分の100
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1年以上2年未満
| 交付決定額の100分の75
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2年以上3年未満
| 交付決定額の100分の50
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(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第9号)に次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日から30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに報告しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第10号)
(2) 領収書の写し又は清算金額を証明できるもの
(3) 実施写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第13条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、これを審査及び必要に応じて現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第11号)により、補助事業者に通知するものとする。
(取組状況の報告)
第14条 町長は、補助対象事業の適切な遂行を確保するために、補助事業者に対して補助事業の遂行状況等について報告を求めることができる。
(証拠書類の保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年から起算して5年間保管しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。