○三股町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱
(令和7年4月21日告示第70号)
(趣旨)
第1条 町は、国が実施する経営所得安定対策を実施するため、予算の定めるところにより、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成23年4月1日定め。以下「県実施要綱」という。)に基づいて事業を実施する団体等(以下「補助事業者」という。)に対し補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和44年規則第6号。以下「規則」という。)、経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成23年4月1日定め。以下「県交付要綱」という。)及び宮崎県農産園芸関係事業補助金交付要綱(以下「県農産交付要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象とする経費及びそれについての補助額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添え、速やかに提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第1号)
(2) 収支予算書(別記様式第2号)
(3) 補助事業者及び団体の規約
(補助条件)
第4条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 県実施要綱及びこの要綱の定めに従うこと。
(2) この要綱の規定により交付された補助金に係る帳簿及びその証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保存すること。
(申請の取下げ)
第5条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日経過した日までとする。
(補助金の支払方法)
第6条 補助金の支払方法は、概算払とする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添え、事業完了後1ケ月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
(1) 事業実績書(別記様式第1号)
(2) 収支決算書(別記様式第3号)
(書類の提出部数等)
第8条 規則及び規定により町長に提出する部数は、それぞれ1部とし、その様式は、規則に定めてあるものを除き、別紙に定めるところによる。
附 則
1 この要綱は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
別表(第2条関係)
事業名補助対象経費補助額備考
地域段階推進事務費県実施要綱第2の2に掲げる補助事業者が行う推進事務に係る経費及び間接補助事業者が行う推進事務に係る経費に対し、補助事業者が交付する経費定額
様式(第2条関係)
別記様式第1号

別記様式第2号

別記様式第3号