○三股町若者UIJターン促進事業補助金交付要綱
| (令和7年12月26日告示第110号) |
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(趣旨)
第1条 町は、若者移住の促進及び地域の人材確保を図るため、宮崎県と共同して、予算の範囲内において若者UIJターン促進事業補助金(以下「若者UIJターン補助金」という。)を交付することとし、その交付については、宮崎県若者UIJターン促進事業実施要領(令和7年4月1日付け宮崎県総合政策部中山間・地域政策課定め。以下「県実施要領」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付金額)
第2条 若者UIJターン補助金の金額は、1人あたり30万円とする。
(対象者要件)
第3条 若者UIJターン補助金の交付の対象となる者は、県実施要領第4の1に定める要件を満たす者であって、町に転入した者とする。ただし、県実施要領第4の1(2)3)及び県実施要領第4の1(4)に掲げる人材確保支援策については県実施要領別表1又は本要綱別表に定める人材確保支援策に限るものとし、県実施要領第4の1(2)5)③については県内の事業所への就業を対象とするものとする。
2 県実施要領第4の1(6)その他の要件については、町税等に滞納がない者であり、かつ、自治公民館組織に加入している者とする。
(交付の申請)
第4条 若者UIJターン補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三股町若者UIJターン補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町に転入してから1年以内に、町長に提出するものとする。ただし、転入後の農林漁業研修期間については、申請期間である1年間の算定に含めない。
(1) 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等提示により本人確認ができる書類)
(2) 本町に転入する前住所地の住民票の除票の写し。ただし、転居歴があり、除票の写しのみで確認できない場合は戸籍の附票の写しにより確認する。
(3) 若者UIJターン補助金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)
(4) 個人情報の取扱に係る同意書(様式第1号別紙2)
(5) 支部加入証明書(様式第1号別紙3)
(6) 若者UIJターン補助金の振込を希望する預金通帳又はキャッシュカードの写し等(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人が分かるもの)
(7) 移住元要件に関する書類
ア 三大都市圏等における企業等への通勤者のみ提出が必要な書類
(ア) 移住元就業証明書(様式第2-1号)
イ 三大都市圏等に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
(ア) 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
(イ) 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
(8) 就職要件に該当する場合に提出する書類
ア 就業の場合 就業証明書(様式第2-2号)
イ 個人事業所へ人材確保支援策を活用した就業の場合 就業証明書(様式第2-2号)及び支援策活用証明書(様式第2-3号)。ただし、就業開始を要件とした支援策の場合は、当該支援策の交付決定の写しに替えることができる。
(9) 起業要件に該当する場合に提出する書類
ア 起業支援金の交付決定を受けている場合 起業支援金の交付決定通知書
イ アに掲げるもの以外の起業の場合 起業支援証明書(様式第2-4号)及び三股町商工会から助言を受けて作成した事業計画書
(10) 自営での農林漁業への就業要件に該当する場合に提出する書類 支援策活用証明書(様式第2-3号)。ただし、自営開始を要件とした支援策の場合は、当該支援策の交付決定の写しに替えることができる。
(11) 事業承継要件に該当する場合に提出する書類 事業承継支援証明書(様式第2-5号)及び事業承継の成立を証する書類(契約書、覚書、代表者の変更を証する書類、事業承継計画書(様式第2-6号)等)
(12) 農林漁業研修の受講後に申請する場合に提出する書類 農林漁業研修受講証明書(様式第2-7号)及び修了証書の写し(研修機関より発行がある場合)
(13) その他、町長が必要と認める書類
(交付決定の通知)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、若者UIJターン補助金を交付することが適当と認めるときは三股町若者UIJターン補助金交付決定通知書(様式第3-1号)により、不適当と認めるときは三股町若者UIJターン補助金不交付決定通知書(様式第3-2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(若者UIJターン補助金の請求)
第6条 前条の規定により交付決定を受けた者は、速やかに三股町若者UIJターン補助金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(報告及び立入調査)
第7条 県知事及び町長は、宮崎県若者UIJターン促進事業の適切な実施等を確保するために必要があると認めるときは、宮崎県若者UIJターン促進事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第8条 町長は、若者UIJターン補助金の交付を受けた者が県実施要領第4の2に定める若者UIJターン補助金の返還要件に該当すると認めるときは、当該支援金の交付を受けた者に対し、既に交付した金額の全額又は半額を返還させるものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りではない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、若者UIJターン補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り効力を失う。
別表1
| 実施主体 | 人材確保支援策の名称 |
| 農業振興課 | 農業後継者支援事業 |
