○国立大学法人新潟大学職員休職規程
(平成16年4月1日規程第88号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「就業規則」という。)第16条第3項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の職員の休職に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職中の職員等の保有する職)
第2条 休職中の職員は,休職にされたとき占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。ただし,兼務に係る職については,この限りでない。
2 前項の規定は,当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(休職の効果)
第3条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2 休職者は,その休職の期間中,国立大学法人新潟大学職員給与規程(平成16年規程第81号)において別段の定めをしない限り,何らの給与を受けてはならない。
(期間更新等)
第4条 就業規則第17条第1項の規定による休職の期間は,同一の休職の事由(就業規則第16条第1項各号の事由)に該当する状態が存続する限り,その原因である疾病の種類,従事する業務の内容等が異なることとなった場合においても,引き続き3年を超えることができない。
(病気休職)
第5条 就業規則第16条第1項第1号の規定により職員を休職にする場合(休職の期間を更新する場合を含む。)は,原則として医師の診断の結果に基づいて行うものとする。
2 附属学校教育職員が結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職の期間については,満2年とする。ただし,特に必要があると認めるときは,その休職の期間を満3年まで延長することができる。
(研究休職)
第6条 就業規則第16条第1項第3号の規定による休職は,単なる知識の修得又は資格の取得を目的とする場合は該当しない。
2 職員は,就業規則第16条第1項第3号に規定する公共的施設又は国際事情の調査等の業務の指定を受けようとする場合には,学長に別記様式第1号又は別記様式第2号の申請書を提出するものとする。
(共同・委託研究休職)
第7条 職員は,就業規則第16条第1項第4号に規定する施設の指定を受けようとする場合には,学長に別記様式第3号の申請書を提出するものとする。
(研究成果活用企業役員兼業休職)
第8条 職員は,就業規則第16条第1項第5号の休職の承認を求める場合には,学長に別記様式第4号の申請書を提出するものとする。この場合においては,国立大学法人新潟大学職員兼業規程(平成16年規程第83号)第12条の規定による許可を得ていることを必要とするものとする。
(派遣休職)
第9条 就業規則第16条第1項第6号に規定するわが国が加盟している国際機関,外国政府の機関等は,次に掲げるとおりとする。
(1) 我が国が加盟している国際機関
(2) 外国政府の機関
(3) 外国の州又は自治体の機関
(4) 外国の学校,研究所又は病院
(5) 国際標準化機構(ISO)
(6) 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構(HFSPO)
(7) 国際刑事警察機構(ICPO)
(8) メコン河委員会(MRC)
(9) 南太平洋経済交流支援センター
(10) 包括的核実験禁止条約機関準備委員会(CTBTO準備委員会)
(11) チリ共和国の環境センター(CENMA)
(12) 世界貯蓄銀行協会(WSBI)
2 就業規則第16条第1項第6号に規定する派遣とは,国際協力等のための条約,協定,交換公文,覚書等に基づき,又は国際機関等からの要請に応じて職員を派遣する場合(単に職員が知識の修得,資格の取得等を目的として調査,研究のため海外へ赴くような場合を除く。)とする。
3 学長は,就業規則第16条第1項第6号の規定により職員を派遣する場合には,当該職員の同意を得なければならない。
(復職)
第10条 就業規則第16条第1項第1号から第8号までに掲げる休職の事由が消滅したときにおいては,当該職員が退職し,若しくは解雇され,又は他の事由により休職にされない限り,学長は速やかにその職員を復職させなければならない。
[就業規則第16条第1項第1号] [第8号]
2 就業規則第16条第1項第1号の規定による休職期間満了前に復職させる場合は,原則として医師の診断の結果に基づいて行うものとする。
3 休職の期間が満了したときにおいては,当該職員は,当然復職するものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,職員の休職に関し必要な事項を,学長は別に定めることができる。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき本学の職員となった者で,この規程の施行日の前日において国家公務員法(昭和22年法律第120号)若しくは人事院規則11―4(職員の身分保障)に基づきこの規程の施行日以降の期間について休職とされていた者又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)に基づきこの規程の施行日以降の期間について派遣職員とされていた者については,この規程の施行日においてその効力を承継するものとし,この規程に基づく休職とみなす。
附 則(平成18年3月31日規程第55号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第14号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規程第45号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。