○国立大学法人新潟大学会計規則実施規程
(平成16年4月1日規程第97号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 会計組織(第2条-第4条)
第3章 勘定及び帳簿組織(第5条・第6条)
第4章 金銭等の出納(第7条-第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号。以下「規則」という。)第59条の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の財務及び会計に関する事務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 会計組織
(財務会計事務の責任者及び担当者の指定)
第2条 規則第4条第1項及び第3項に規定する財務会計事務の責任者及び担当者(以下「責任者等」という。)とその事務の範囲並びにその事務を代理する者は,別表第1のとおりとする。
2 規則第4条第4項に規定する補助者及びその事務の範囲は,別表第2のとおりとする。
3 学長は,前2項の規定にかかわらず,必要に応じ個人又は職名を指定して,責任者等及びその事務を代理する者並びに補助者を指名することができる。
(財務会計事務の責任者等の代理)
第3条 責任者等の事務を代理する者は,次の各号のいずれかに該当する場合にその事務を代理する。
(1) 責任者等の職にある者が,欠けた場合
(2) 責任者等の職にある者が,出張,休暇,欠勤その他特別な事由により,その職務を行うことができないと認められる場合
(3) 責任者等の職にある者が,休職又は停職を命ぜられた場合
(4) 責任者等の職にある者が,その事務につき特別の利害関係を有する場合
(事務の引継)
第4条 責任者等の職にある者が交替したときは,前任者は,速やかに後任者に事務の引継ぎを行わなければならない。
第3章 勘定及び帳簿組織
(勘定科目)
第5条 規則第5条に規定する勘定科目は,別表第3のとおりとする。
(帳簿及び伝票)
第6条 規則第6条第2項に規定する帳簿及び伝票の種類は,次のとおりとする。
[規則第6条第2項]
(1) 主要簿
イ 総勘定元帳
(2) 補助帳
イ 現金出納帳
ロ 銀行勘定帳
ハ 小口現金出納帳
ニ 有価証券台帳
ホ 資産台帳
(3) 会計伝票
イ 会計伝票
ロ 振替伝票
(4) 諸管理簿
イ 少額等資産台帳
ロ 債権管理簿
ハ 図書台帳
2 会計伝票を作成する場合は,当該取引に関する証拠書類を添付した決裁済の関係書類に基づき必要な事項を明記するものとする。
第4章 金銭等の出納
(預金口座等の開設)
第7条 出納命令責任者は,本学が取引を行う金融機関及び郵便局(以下「取引金融機関等」という。)に預金口座又は貯金口座を開設し,又は廃止しようとするときは,金融機関名及び口座種別並びにその事由を明記して,学長の承認を受けなければならない。
(現金,預金通帳等の保管)
第8条 現金,預金通帳,貯金通帳,信託証書,預かり証書その他これらに準ずる証書及び取引金融機関等届出印は,堅牢な金庫等に保管しなければならない。
2 有価証券は,取引金融機関等への委託その他安全かつ確実な方法により保管しなければならない。
3 取引金融機関等届出印と預金通帳,貯金通帳は,それぞれ別に保管しなければならない。
4 第1項に掲げる預金通帳,貯金通帳,信託証書,預かり証書その他これらに準ずる証書は,その効力が消滅したときから7年間保存するものとする。
(つり銭両替用準備金)
第9条 出納担当者及び病院出納担当者(以下「出納担当者等」という。)は,業務上必要と認めた場合は,つり銭両替用準備金を置くことができる。
(債権の通知及び登記)
第10条 本学に帰属する債権が発生したときは,別表第5に定める通知義務者は,直ちに収入金調査書に証拠書類を添付して出納命令責任者又は病院出納命令責任者に通知しなければならない。
[別表第5]
2 出納命令責任者及び病院出納命令責任者(以下「出納命令責任者等」という。)は,前項の送付を受けたときは,当該債権の内容を確認した後,直ちに収入金調査書に収入の決定年月日を記載し,債権管理簿に登記しなければならない。
(債権の保全)
第11条 病院等療養費債権の保全は,入院患者から徴取する入院保証書によるものとする。
2 授業料未納の退学者に係る授業料債権の保全は,連帯保証人から徴収する連帯保証人引受承諾書によるものとする。
(請求)
第12条 出納命令責任者等は,債務者に対して納付させる金額を請求するときは,請求書により行うものとする。
2 収入金の納入期限は,請求書発行の日の翌日から起算して30日以内の日とする。ただし,債務者が遠隔地に居住するとき又は出納命令責任者等が特に必要があると認めるときは,相当の日数を加算することができる。
3 前2項の規定にかかわらず授業料及び寄宿料の請求は,掲示により行うことができるものとし,納入期限は,別に定める。
(債権の請求の時期)
第13条 債権の請求時期は,別表第6に定めるとおりとする。
[別表第6]
(延滞金)
第14条 第12条第2項の納入期限までに納入されない場合は,延滞金を請求することができる。
[第12条第2項]
2 延滞金の取扱いは,別に定める。
(収納できる小切手の指定)
第15条 出納担当者等が収納できる他人振出小切手は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,相手方の信用が確実と認められるものに限るものとする。
(1) 政府若しくは地方公共団体の振り出した小切手又は公庫が日本銀行の公庫預託金を引当てとして振り出した小切手で,振出日付から1年を経過していないものであって,かつ,指図禁止されていないもの。
(2) 手形交換所に加入している金融機関又はその金融機関に手形交換を委託した金融機関を支払人とするものであって,その呈示期間に支払いのため呈示することができるものであること。ただし,1件の収入の納付に使用する小切手の合計額が300万円以上であるとき(数件の収入の納付に充てられる1通の小切手金額が300万円を超えるときを含む。)は,特定の場合を除くほか,支払銀行の支払保証があるもの。
(収納金の預入れ)
第16条 出納担当者等は,現金を収納したときには,当日又は翌日までに取引金融機関等に預け入れなければならない。ただし,収納金額が20万円に達するまでは,1月分までの金額を取りまとめて取引金融機関等に預け入れることができる。
(領収証書等の発行及び管理)
第17条 出納担当者等は,現金を収納したときは,受入先及び内容を確認の上,領収証書を納入者に交付するものとする。ただし,農場,学校等の生産に係る物品,附属図書館の不用決定図書等(以下「売り払い物品等」という。)を不特定多数の相手方に売り払う場合で,相手方が領収証書の発行を行わないことに同意して現金を即納するときは,売り払い物品等の数量と料金に関する記録簿の作成をもって領収証書の発行に代えることができる。
2 出納担当者等は,自動精算機により発行する領収証書については,発行枚数を領収証書発行簿に記録し,またその他の領収証書については,用紙に一連番号を付して領収証書受払簿に記録するとともに,厳重に保管するものとする。
3 領収証書には,本学の領収印を押印するものとする。ただし,自動精算機により発行する領収証書については,本学が発行したものであることを明示することにより,領収印の押印を省略することができる。
4 領収証書発行に関する書類は,発行日の属する事業年度の決算が確定したときから5年間保存するものとする。
5 学長は,現金の納入以外の方法により入金された収入金については,納付者からの申し出に基づき,領収済みであることを証明する書類を発行することができるものとする。ただし,寄附金については,国立大学法人新潟大学寄附金取扱規程(平成16年規程第103号)第14条に定めるとおり取り扱うものとする。
(債権の消滅)
第18条 債務者からの弁済に伴う債権の消滅は,出納命令責任者等が次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 出納命令責任者等が発行した請求書により,取引金融機関等に振込みされたもの及び出納命令責任者の請求に基づき口座振替されたものについては,取引金融機関等からの入金に係る報告
(2) 請求書,掲示,その他により出納担当者等に納入されたものについては,出納担当者等からの収納に係る報告
(督促)
第19条 規則第21条に規定する督促は,督促状の送付又は電信,電話等の通信による連絡手段により,納付期限の翌日に初回の督促を行い,以降,6月,9月,12月及び3月の末日時点において納付期限を経過している債権について,各月の翌月速やかに行うものとする。ただし,延滞金の額が国立大学法人新潟大学の債権に係る延滞金取扱細則(平成17年細則第3号)第2条第2項第2号に定める基準の金額に達しない債権については,当該金額に達する日に初回の督促を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,授業料,寄宿料及び病院等療養費(患者負担分)の督促については,別に定めるところによるものとする。
(債権の放棄)
第20条 規則第22条に規定する債権を放棄する場合とは,次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
[規則第22条]
(1) 当該債権の消滅時効が完成したとき。
(2) 強制執行その他債権の取立てに要する費用が,当該債権の金額より多額であると認められるとき。
(3) 強制執行後なお回収不能の残額があるとき。
(4) その他債権の取立てが著しく困難であると規則第3条に規定する財務を担当する理事(以下「財務担当理事」という。)が認めたとき。
[規則第3条]
2 前項各号の規定により債権の放棄の処理を行うときは,収入金調査書を作成するものとする。
(支払手続)
第21条 契約事務等責任者は,支払に当たっては支払決議書に請求書等の証拠書類を添付し,出納命令責任者に送付しなければならない。
(小切手の取扱い)
第22条 小切手の取扱いは,別に定めるところによるものとする。
(支払期日)
第23条 出納命令責任者は,法令,本学の諸規則又は契約の定めのある場合を除き,特定の支払日を定めることができる。
(小口現金の種類等)
第24条 規則第24条第2項に規定する小口現金の種類及び保有限度額は,別表第7のとおりとする。
(小口現金の請求)
第25条 小口現金出納担当者は,小口現金請求書を当該経費を必要とする月の前月の20日までに,小口現金出納命令責任者の承認を得て出納命令責任者に提出しなければならない。ただし,緊急の場合はこの限りでない。
(小口現金の交付)
第26条 出納命令責任者は,前条の規定により請求があったときは,その内容を審査の上,必要と認めた現金を小口現金の請求を行った小口現金出納担当者に交付する。
(小口現金の支払)
第27条 小口現金出納担当者は,小口現金から支出するときは,小口現金出納帳にその都度記帳し,整理しなければならない。
(仮払金)
第28条 規則第25条の規定により,次に掲げる経費について仮払することができる。
[規則第25条]
(1) 旅費
(2) 官公署又はこれに準ずる機関に対して支払う経費
(3) 委託費
(4) 図書費
2 前項に掲げる経費以外の経費について,出納命令責任者が経費の性質上又は業務運営上必要があると認めた場合には,仮払をすることができる。
3 仮払した経費の金額が確定したときは,速やかに精算を行わなければならない。
(預貯金の差異)
第29条 出納担当者等は,規則第26条に規定する預貯金の照合を行い差異があるときは,原因を明らかにした銀行勘定調整表を作成し,出納命令責任者等に提出しなければならない。
[規則第26条]
(金銭等の亡失の報告)
第30条 出納命令責任者等及び小口現金出納命令責任者は,金銭の過不足,有価証券の亡失又は毀損の事実の報告があったときは,直ちにその原因,種類,金額,状況及び発見後の措置等を調査し,亡失報告書により財務担当理事に提出しなければならない。
2 財務担当理事は,前項の報告書に基づき,亡失等について回復の見込み,今後の対策等について検討し,当該報告書に意見を添えて亡失事故報告書により学長に報告しなければならない。
(預り金の範囲)
第31条 規則第28条に規定する預り金の範囲は,次に掲げるものとする。
[規則第28条]
(1) 所得税,住民税,社会保険料,労働保険料等給与から差引く資金
(2) 本学の職員が交付を受けた科学研究費補助金等
(3) 本学の職員が助成の決定を受けた研究助成金等
(4) 規則第47条に規定する入札保証金及び契約保証金
[規則第47条]
(5) 附属学校における修学旅行等に係る積立金
(6) 附属学校における生徒会の活動等に係る資金
(7) 附属学校における学級等の運営資金
(8) 本学が継続的に集金し支払いを行うべき受益者負担の運営資金(前7号に掲げるものを除く。)
(9) 本学の申請等に基づき他機関から本学を経由して受益者に支払われる資金
(10) 本学の職員が管理する本学に関連する団体等の運営資金
(11) 本学を代表機関とするコンソーシアム等の運営資金
(12) 輪番制で幹事校が指定される全国会議等の運営資金
(13) その他本学に管理責任があり,かつ,直接保管する必要がある資金
2 前項第1号に掲げる預り金は,規則第4条に規定する財務会計事務の責任者及び担当者が所掌する事務により処理するものとする。
[規則第4条]
3 第1項第2号から第12号までに掲げる預り金の取扱いは,別に定める。
4 第1項第13号に掲げる預り金は,その性質に応じ,第2項又は第3項の規定により処理し,又は取り扱うものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月1日規程第167号)
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この規程は,平成16年9月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月4日規程第2号)
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この規程は,平成18年1月4日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第30号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月20日規程第62号)
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この規程は,平成18年6月20日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規程第7号)
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この規程は,平成19年3月23日から施行し,改正後の別表第3の規定は,平成18事業年度から適用する。
附 則(平成19年3月30日規程第39号)
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この規程は,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年2月1日規程第1号)
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この規程は,平成20年2月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第17号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規程第34号)
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この規程は,平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規程第36号)
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この規程は,平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第12号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第8号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
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この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日規程第1号)
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この規程は,平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第4号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月28日規程第4号)
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この規程は,平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程第16号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第16号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月1日規程第18号)
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この規程は,平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成27年3月4日規程第4号)
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この規程は,平成27年3月4日から施行し,改正後の別表第3の規定は,平成26事業年度から適用する。
附 則(平成27年3月31日規程第23号)
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この規程は平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月30日規程第49号)
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この規程は,平成27年6月30日から施行し,改正後の別表第3の規定は,平成26事業年度から適用する。
附 則(平成27年12月22日規程第66号)
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この規程は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第46号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月28日規程第62号)
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この規程は,平成28年4月28日から施行し,改正後の別表第3の規定は,平成28事業年度から適用する。
附 則(平成28年7月27日規程第70号)
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この規程は,平成28年8月1日から施行し,改正後の別表第3の規定は,平成28事業年度から適用する。
附 則(平成29年1月26日規程第9号)
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この規程は,平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第47号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月28日規程第62号)
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この規程は,平成29年5月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規程第63号)
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この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規程第83号)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年10月31日規程第92号)
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この規程は,平成29年11月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第33号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月16日規程第37号)
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この規程は,平成30年4月16日から施行する。
附 則(平成30年7月27日規程第53号)
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この規程は,平成30年7月27日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第80号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行し,改正後の別表第3の規定は,平成30事業年度から適用する。
附 則(平成30年10月22日規程第91号)
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この規程は,平成30年10月22日から施行する。
附 則(平成30年12月10日規程第104号)
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この規程は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第73号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月17日規程第96号)
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この規程は,平成31年4月17日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月10日規程第111号)
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この規程は,令和元年7月10日から施行する。
附 則(令和元年11月28日規程第162号)
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この規程は,令和元年12月1日から施行し,改正後の別表第3の規定は,令和元事業年度から適用する。
附 則(令和元年12月24日規程第175号)
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この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年2月20日規程第2号)
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この規程は,令和2年2月20日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規程第66号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月26日規程第93号)
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この規程は,令和2年6月26日から施行する。
附 則(令和2年9月9日規程第100号)
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この規程は,令和2年9月9日から施行する。
附 則(令和2年9月25日規程第105号)
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この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年10月30日規程第108号)
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この規程は,令和2年11月1日から施行し,令和2年8月1日から適用する。
附 則(令和3年11月1日規程第68号)
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この規程は,令和3年11月1日から施行し,令和3年10月1日から適用する。
附 則(令和4年3月30日規程第35号)
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この規程は,令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規程第36号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規程第125号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日規程第145号)
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この規程は,令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年2月16日規程第6号)
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この規程は,令和5年2月16日から施行し,令和5年1月1日から適用する。
附 則(令和5年3月7日規程第8号)
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この規程は,令和5年3月7日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月24日規程第29号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規程第21号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行し,改正後の別表第3の規定は,令和5事業年度から適用する。
附 則(令和6年10月1日規程第73号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規程第28号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月27日規程第57号)
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この規程は,令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
財務会計事務の責任者及び担当者の指定
1 契約事務等責任者
(1) 支出を伴う契約(物品等)(注1)
事務の範囲 | 物品等の契約 | 物品等の契約に係る支出決議 | ||||
\ | 500万円未満(注2) | 500万円以上特定調達契約(注3)の基準額未満 | 特定調達契約の基準額以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | |
教育研究院 | 人文社会科学系 | 人文社会科学系総務課長 | 財務部長。ただし,附属図書館における図書については,学術情報部長 | 理事(財務を担当する者) | 人文社会科学系総務課長 | 財務管理課長。ただし,附属図書館における図書については,学術情報管理課長 |
自然科学系 | 自然科学系総務課長又は事務室長を命じられた副課長 | 自然科学系総務課長又は事務室長を命じられた副課長 | ||||
医歯学系 | 医歯学系総務課長又は事務室長を命じられた副課長。ただし,基礎・臨床研究支援課が所掌する事務については基礎・臨床研究支援課長 | 医歯学系総務課長又は事務室長を命じられた副課長。ただし,基礎・臨床研究支援課が所掌する事務については基礎・臨床研究支援課長 | ||||
脳研究所 | ||||||
災害・復興科学研究所 | 研究推進課長 | 研究推進課長 | ||||
附属学校 | 人文社会科学系総務課長。ただし,100万円未満については副課長(附属学校担当) | 人文社会科学系総務課長。ただし,100万円未満については副課長(附属学校担当) | ||||
医歯学総合病院 | 管理運営課長。ただし,医事課が所掌する事務については医事課長,基礎・臨床研究支援課が所掌する事務については基礎・臨床研究支援課長 | 医歯学総合病院事務部長。ただし,附属図書館における図書については,学術情報部長 | 管理運営課長。ただし,医事課が所掌する事務については医事課長,基礎・臨床研究支援課が所掌する事務については基礎・臨床研究支援課長 | 管理運営課長。ただし,附属図書館における図書については,学術情報管理課長 | ||
アジア連携研究センター | 人文社会科学系総務課長 | 財務部長。ただし,附属図書館における図書については,学術情報部長 | 人文社会科学系総務課長 | 財務管理課長。ただし,附属図書館における図書については,学術情報管理課長 | ||
佐渡自然共生科学センター | 自然科学系総務課長又は事務室長を命じられた副課長 | 自然科学系総務課長又は事務室長を命じられた副課長 | ||||
日本酒学センター | 研究推進課長 | 研究推進課長 | ||||
ビッグデータアクティベーション研究センター | 研究推進課長 | 研究推進課長 | ||||
教育基盤機構 | 学生支援課長 | 学生支援課長 | ||||
大学院教育支援機構 | 学生支援課長 | 学生支援課長 | ||||
研究統括機構 | 研究推進課長 | 研究推進課長 | ||||
社会連携推進機構 | 社会連携課長 | 社会連携課長 | ||||
DX推進機構 | 情報企画課長 | 情報企画課長 | ||||
学術資料運営機構 | 学術情報管理課長 | 学術情報管理課長 | ||||
グローバル推進機構 | グローバルキャンパス推進課長 | グローバルキャンパス推進課長 | ||||
経営戦略本部 | 財務管理課長 | 財務管理課長 | ||||
危機管理本部 | 財務管理課長 | 財務管理課長 | ||||
保健管理・環境安全本部 | 学生支援課長。ただし,環境安全推進センターに関するものについては財務管理課長 | 学生支援課長。ただし,環境安全推進センターに関するものについては財務管理課長 | ||||
未来ビジョン実現本部 | 財務管理課長 | 財務管理課長 | ||||
研究力強化推進本部 | 研究推進課長 | 研究推進課長 | ||||
事務局 | 総務部 | 財務管理課長 | 財務管理課長 | |||
研究企画推進部 | 研究推進課長。ただし,社会連携課が所掌する事務については社会連携課長 | 研究推進課長。ただし,社会連携課が所掌する事務については社会連携課長 | ||||
財務部 | 財務管理課長 | 財務管理課長 | ||||
学務部 | 学生支援課長 | 学生支援課長 | ||||
国際部 | グローバルキャンパス推進課長 | グローバルキャンパス推進課長 | ||||
学術情報部 | 学術情報管理課長。ただし,情報企画課が所掌する事務については,情報企画課長 | 学術情報管理課長。ただし,情報企画課が所掌する事務については,情報企画課長 | ||||
施設管理部 | 財務管理課長 | 財務管理課長 | ||||
監査室 |
注1 工事(設計・調査等工事に直接関係するものを含む。以下同じ。)及び施設保全業務等並びに研究委託(特定の研究課題について,その研究成果を求める業務の委託をいう。以下同じ。)を除く。
注3 特定調達契約とは,「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に基づく特定調達契約」をいう。
○ 代理者
契約事務等責任者 | 代理者 |
理事(財務を担当する者) | 学長 |
財務部長 | 理事(財務を担当する者) |
医歯学総合病院事務部長 | 理事(財務を担当する者) |
学術情報部長 | 理事(財務を担当する者) |
課長又は事務室長を命じられた副課長 | 当該事務部の部長 |
人文社会科学系総務課副課長(附属学校担当) | 人文社会科学系総務課長 |
(2) 支出を伴う契約(工事等)(注1)
事務の範囲 | 契約事務等責任者 | 代理者 | |
工事等の契約 | 2億円以上 | 理事(財務を担当する者) | 学長 |
500万円以上2億円未満 | 施設管理部長 | 理事(財務を担当する者) | |
500万円未満 | 施設管理課長 | 施設管理部長 | |
工事等の契約に係る支出決議 | 施設管理課長 | 施設管理部長 |
注1 工事及び施設保全業務等をいう。
(3) 支出を伴う契約(研究委託等)
事務の範囲 | 契約事務等責任者 | 代理者 | |
研究委託の契約 | 特定調達契約の基準額以上 | 理事(財務を担当する者) | 学長 |
特定調達契約の基準額未満 | 研究企画推進部長。ただし,医薬品等の臨床研究については医歯学総合病院事務部長 | 理事(財務を担当する者)。ただし,医歯学総合病院事務部長の代理者は医歯学総合病院総合病院長 | |
研究委託の契約に係る支出決議(注1) | 研究企画推進部長。ただし,医薬品等の臨床研究に係る支出決議については医歯学総合病院事務部長 | 理事(財務を担当する者) 。ただし,医歯学総合病院事務部長の代理者は医歯学総合病院総合病院長 |
注1 本学を含む複数の者が受託者となっている研究委託契約において,本学が他者に係る研究委託費を合わせて受領した場合に,他者に係る研究委託費を当該受託者に支出する場合を含む。
(4) 収入の原因となる契約
1) 売買等の収入契約(注1)
事務の範囲 | 50万円未満の動産の売払い(注2) | 50万円以上200万円未満の動産の売払い | 不動産及び200万円以上の動産の売払い | |
\ | 50万円未満の資産の貸付け(注3) | 50万円以上200万円未満の資産の貸付け | 200万円以上の資産の貸付け | |
50万円未満の請負その他の契約 | 50万円以上200万円未満の請負その他の契約 | 200万円以上の請負その他の契約 | ||
教育研究院 | 人文社会科学系 | 人文社会科学系総務課長 | 財務管理課長 | 理事(財務を担当する者) |
自然科学系 | 自然科学系総務課長又は事務室長を命じられた副課長 | |||
医歯学系 | 医歯学系総務課長又は事務室長を命じられた副課長。ただし,基礎・臨床研究支援課が所掌する事務については基礎・臨床研究支援課長 | |||
脳研究所 | ||||
災害・復興科学研究所 | 研究推進課長 | |||
附属学校 | 人文社会科学系総務課副課長(附属学校担当) | |||
医歯学総合病院 | 管理運営課長。ただし,基礎・臨床研究支援課が所掌する事務については基礎・臨床研究支援課長 | 管理運営課長 | ||
アジア連携研究センター | 人文社会科学系総務課長 | 財務管理課長
|
||
佐渡自然共生科学センター | 自然科学系総務課長又は事務室長を命じられた副課長 | |||
日本酒学センター | 研究推進課長 | |||
ビッグデータアクティベーション研究センター | 研究推進課長 | |||
教育基盤機構 | 学生支援課長 | |||
大学院教育支援機構 | 学生支援課長 | |||
研究統括機構 | 研究推進課長 | |||
社会連携推進機構 | 社会連携課長 | |||
DX推進機構 | 情報企画課長 | |||
学術資料運営機構 | 学術情報管理課長 | |||
グローバル推進機構 | グローバルキャンパス推進課長 | |||
経営戦略本部 | 財務管理課長 | |||
危機管理本部 | 財務管理課長 | |||
保健管理・環境安全本部 | 学生支援課長。ただし,環境安全推進センターに関するものについては財務管理課長 | |||
未来ビジョン実現本部 | 財務管理課長 | |||
研究力強化推進本部 | 研究推進課長 | |||
事務局 | 総務部 | 財務管理課長 | ||
研究企画推進部 | 財務管理課長 | |||
財務部 | 財務管理課長 | |||
学務部 | 学生支援課長 | |||
国際部 | グローバルキャンパス推進課長 | |||
学術情報部 | 学術情報管理課長。ただし,情報企画課が所掌する事務については,情報企画課長 | |||
施設管理部 | 施設管理課長 | |||
監査室 | 財務管理課長 | |||
国立大学法人新潟大学固定資産貸付け及び譲与細則(平成16年細則第17号)に基づく貸付け | 不動産及び取得価格200万円以上の動産,無形固定資産及び少額等資産 | 総括資産管理責任者 | 総括資産管理責任者 | |
取得価格200万円未満の動産,無形固定資産及び少額等資産 | 資産管理責任者
| 資産管理責任者 |
注1 一定期間継続して行う売買等の契約の場合において,単価契約を締結している収入契約に係る収入決議に限り,売買等の事務を所掌する課長又は事務室長を命じられた副課長が行うことができる。
注2 動産とは,不動産を除く有形固定資産をいう。
注3 貸付けに係る賃借料は,年額又は総額とする。
○ 代理者
契約事務等責任者 | 代理者 |
理事(財務を担当する者) | 学長 |
課長又は事務室長を命じられた副課長 | 当該事務部の部長 |
人文社会科学系総務課副課長(附属学校担当) | 人文社会科学系総務課長 |
2) 受託研究等に関する契約
事務の範囲 | 契約事務等責任者 | 代理者 |
受託事業及び共同事業(学術指導を除く。) | 事業を所掌する事務局の部長又は事務局以外の事務部の長 | 事務局にあっては理事(財務を担当する者),事務局以外(脳研究所及び医歯学総合病院を除く。)にあっては各学系の長,脳研究所にあっては脳研究所長,医歯学総合病院にあっては医歯学総合病院長 |
学術指導 | 研究企画推進部長 | 理事(財務を担当する者) |
受託研究及び共同研究
(受託試験及び受託検査を除く。) | 研究企画推進部長 | 理事(財務を担当する者) |
受託研究のうち受託試験及び受託検査 | 研究を所掌する事務局の部長又は事務局以外の事務部の長 | 事務局にあっては理事(財務を担当する者),事務局以外(脳研究所及び医歯学総合病院を除く。)にあっては各学系の長,脳研究所にあっては脳研究所長,医歯学総合病院にあっては医歯学総合病院長 |
知的財産(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第1項に規定するものをいう。)の活用等に伴う売払契約等 | 研究企画推進部長 | 理事(財務を担当する者) |
3) 本学役職員に交付される補助金の間接経費納付契約
事務の範囲 | 契約事務等責任者 | 代理者 |
科学研究費補助金等の間接経費 | 研究企画推進部長 | 理事(財務を担当する者) |
4) 医歯学総合病院における収入の原因となる契約
事務の範囲 | 契約事務等責任者 | 代理者 |
病院等療養費債権に係る契約 | 医歯学総合病院事務部長 | 医歯学総合病院長 |
医薬品等の臨床研究に係る契約 | ||
臨床研究推進センター研究支援に係る契約 |
(5) 無償契約
事務の範囲 | 契約事務等責任者 | 代理者 |
無償の物件の借入 | 財務部長 | 理事(財務を担当する者) |
(6) 支出の原因となる行為
事務の範囲 | 給与,租税(注1),共済組合掛金,社会保険料,労働保険料等の支出決議 | 赴任旅費の支出決議 | 旅費(赴任旅費を除く。),諸謝金の支出決議 | 500万円未満の契約行為を伴わない支出決議(注2) | 500万円以上の契約行為を伴わない支出決議 | |
\ | ||||||
教育研究院 | 人文社会科学系 | 総務部長 | 財務管理課長 | 人文社会科学系総務課長 | 人文社会科学系総務課長 | 財務部長 |
自然科学系 | 自然科学系総務課長又は事務室長を命じられた副課長 | 自然科学系総務課長又は事務室長を命じられた副課長 | ||||
医歯学系 | 医歯学系総務課長又は事務室長を命じられた副課長。ただし,基礎・臨床研究支援課が所掌する事務については基礎・臨床研究支援課長 | 医歯学系総務課長又は事務室長を命じられた副課長。ただし,基礎・臨床研究支援課が所掌する事務については基礎・臨床研究支援課長 | ||||
脳研究所 | ||||||
災害・復興科学研究所 | 研究推進課長 | 研究推進課長 | ||||
附属学校 | 人文社会科学系総務課副課長(附属学校担当) | 人文社会科学系総務課副課長(附属学校担当) | ||||
医歯学総合病院 | 管理運営課長。ただし,基礎・臨床研究支援課が所掌する事務については基礎・臨床研究支援課長 | 管理運営課長。ただし,基礎・臨床研究支援課が所掌する事務については基礎・臨床研究支援課長 | 医歯学総合病院事務部長 | |||
アジア連携研究センター | 人文社会科学系総務課長
| 人文社会科学系総務課長
| 財務部長 | |||
佐渡自然共生科学センター | 自然科学系総務課長又は事務室長を命じられた副課長 | 自然科学系総務課長又は事務室長を命じられた副課長 | ||||
日本酒学センター | 研究推進課長 | 研究推進課長 | ||||
ビッグデータアクティベーション研究センター | 研究推進課長 | 研究推進課長 | ||||
教育基盤機構 | 学生支援課長 | 学生支援課長 | ||||
大学院教育支援機構 | 学生支援課長 | 学生支援課長 | ||||
研究統括機構 | 研究推進課長 | 研究推進課長 | ||||
社会連携推進機構 | 社会連携課長 | 社会連携課長 | ||||
DX推進機構 | 情報企画課長 | 情報企画課長 | ||||
学術資料運営機構 | 学術情報管理課長 | 学術情報管理課長 | 学術情報部長 | |||
グローバル推進機構 | グローバルキャンパス推進課長 | グローバルキャンパス推進課長 | 財務部長 | |||
経営戦略本部 | 財務管理課長 | 財務管理課長 | ||||
危機管理本部 | 財務管理課長 | 財務管理課長 | ||||
保健管理・環境安全本部 | 学生支援課長。ただし,環境安全推進センターに関するものについては財務管理課長 | 学生支援課長。ただし,環境安全推進センターに関するものについては財務管理課長 | ||||
未来ビジョン実現本部 | 財務管理課長 | 財務管理課長 | ||||
研究力強化推進本部 | 研究推進課長 | 研究推進課長 | ||||
事務局 | 総務部 | 財務管理課長 | 財務管理課長 | |||
研究企画推進部 | 研究推進課長。ただし,社会連携課が所掌する事務については社会連携課長 | 研究推進課長。ただし,社会連携課が所掌する事務については社会連携課長 | ||||
財務部 | 財務管理課長 | 財務管理課長 | ||||
学務部 | 学生支援課長 | 学生支援課長 | ||||
国際部 | グローバルキャンパス推進課長 | グローバルキャンパス推進課長 | ||||
学術情報部 | 学術情報管理課長。ただし,情報企画課が所掌する事務については,情報企画課長 | 学術情報管理課長。ただし,情報企画課が所掌する事務については,情報企画課長 | ||||
施設管理部 | 財務管理課長 | 財務管理課長 | ||||
監査室 | 財務管理課長 | 財務管理課長 |
注1 所得に係る税金(所得税,市町村民税等)をいう。
注2 契約行為を伴わない支出決議とは,旅費,諸謝金等左記の項目を除いたものをいう。
○ 代理者
契約事務等責任者 | 代理者 |
総務部長 | 理事(財務を担当する者) |
財務部長 | 理事(財務を担当する者) |
課長又は事務室長を命じられた副課長 | 当該事務部の部長 |
人文社会科学系総務課副課長(附属学校担当) | 人文社会科学系総務課長 |
(7) 収入の原因となる行為
事務の範囲 | 契約事務等責任者 |
国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)に定める授業料その他の費用に関する許可,申込みの受理等 | 別に定める当該行為を行う者 |
2 出納命令責任者
出納命令責任者 | 事務を代理する者 | 事務の範囲 |
財務部長 | 理事(財務を担当する者) | 収入(病院出納命令責任者の所管する収入を除く。)又は支出の調査決定,債権の管理,債務者に対する請求,出納責任者に対する現金,預金及び有価証券の出納命令並びに資金運用計画の作成 |
3 病院出納命令責任者
病院出納命令責任者 | 事務を代理する者 | 事務の範囲 |
医歯学総合病院事務部長 | 医歯学総合病院長 | 医歯学総合病院に係る収入の調査決定,債権の管理,債務者に対する請求及び病院出納担当者に対する現金,預金の出納命令 |
4 出納責任者
出納責任者 | 事務を代理する者 | 事務の範囲 |
財務部財務管理課長 | 財務部財務管理課副課長 | 金融機関届出印の保管,押印及びファームバンキングのパスワードの管理並びにファームバンキングデータの承認 |
5 出納担当者
出納担当者 | 事務を代理する者 | 事務の範囲 |
財務部財務管理課支出係長 | 財務部財務管理課副課長 | 収入(病院出納担当者及び他の出納担当者が所掌する収入を除く。)及び本学の支払に係る現金,預金及び有価証券の出納保管,小切手の保管・作成,ファームバンキングデータの作成並びに帳簿その他の証拠書類の保存 |
医歯学系総務課会計係長 | 医歯学系総務課長 | 旭町地区の部局(附属図書館旭町分館及び医歯学総合病院を除く。)及び附属学校(新潟地区)の収入に係る現金の収納保管及び預金口座への入金 |
学術情報部学術情報サービス課情報調査係長 | 学術情報部学術情報サービス課長 | 附属図書館の収入に係る現金の収納保管及び預金口座への入金 |
学術情報部学術情報サービス課医歯学図書館係長 | 学術情報部学術情報サービス課副課長(医歯学図書館担当) | 附属図書館旭町分館の収入に係る現金の収納保管及び預金口座への入金 |
自然科学系農学部事務室フィールド科学教育研究センター係長 | 自然科学系総務課副課長(農学部事務室長を命じられた者) | 農学部附属フィールド科学教育研究センター及び佐渡自然共生科学センター演習林(佐渡島外において収納するものに限る。) における収入に係る現金の収納保管及び預金口座への入金 |
自然科学系佐渡自然共生科学センター事務室総務係長 | 自然科学系総務課副課長(佐渡自然共生科学センター事務室長を命じられた者) | 佐渡自然共生科学センターにおける収入に係る現金の収納保管及び預金口座への入金 |
6 病院出納担当者
病院出納担当者 | 事務を代理する者 | 事務の範囲 |
医歯学総合病院医事課収入係長 | 医歯学総合病院医事課副課長 | 医歯学総合病院(医科・歯科)に係る収入の現金,預金の出納保管及びカード決済業務 |
7 小口現金出納命令責任者
小口現金出納命令責任者 | 事務を代理する者 | 事務の範囲 |
医歯学総合病院事務部長 | 医歯学総合病院長 | 1 医歯学総合病院(医科・歯科)に係る過誤納金の返金のための小口現金の支払命令 |
2 医歯学総合病院の構造設備使用許可申請の手数料のための小口現金の支払命令 |
8 小口現金出納担当者
小口現金出納担当者 | 事務を代理する者 | 事務の範囲 |
医歯学総合病院医事課収入係長 | 医歯学総合病院医事課副課長 | 1 医歯学総合病院(医科・歯科)に係る過誤納金の返金のための小口現金の保管,支払 |
2 医歯学総合病院の構造設備使用許可申請の手数料のための小口現金の保管,支払 |
9 総括資産管理責任者
総括資産管理責任者 | 事務を代理する者 | 事務の範囲 |
財務部長 | 理事(財務を担当する者) | 有形固定資産,無形固定資産及び少額等資産の管理及び処分の総括 |
10 資産管理責任者
資産管理責任者 | 事務を代理する者 | 事務の範囲 |
研究企画推進部長 | 理事(財務を担当する者) | 災害・復興科学研究所,日本酒学センター,ビッグデータアクティベーション研究センター,研究統括機構,社会連携推進機構,研究力強化推進本部及び研究企画推進部の資産管理 |
財務部長 | 事務局(研究企画推進部,学務部,国際部及び学術情報部を除く。),経営戦略本部,危機管理本部,未来ビジョン実現本部及び監査室の資産管理 | |
学務部長 | 教育基盤機構,大学院教育支援機構,保健管理・環境安全本部(環境安全推進センターを除く。),学生関係施設及び学務部の資産管理 | |
国際部長 | グローバル推進機構及び国際部の資産管理 | |
学術情報部長 | DX推進機構,学術資料運営機構及び学術情報部の資産管理 | |
施設管理部長 | 汚水処理施設,中央機械室,五十嵐地区共同溝等共通施設,保健管理・環境安全本部環境安全推進センター及び全学共用スペースの資産管理 | |
人文社会科学系事務部長 | 人文社会科学系長 | 教育研究院人文社会科学系,附属学校及びアジア連携研究センターの資産管理 |
自然科学系事務部長 | 自然科学系長 | 教育研究院自然科学系及び佐渡自然共生科学センターの資産管理 |
医歯学系事務部長 | 教育研究院医歯学系にあっては医歯学系長,脳研究所にあっては脳研究所長 | 教育研究院医歯学系及び脳研究所の資産管理 |
医歯学総合病院事務部長 | 医歯学総合病院長 | 医歯学総合病院の資産管理 |
別表第2(第2条関係)
財務会計事務の責任者等の補助者とその事務の範囲
1 資産管理責任者の補助者
資産管理責任者の補助者 | 事務の範囲 | |
資産管理責任者(研究企画推進部長)の補助者 | 研究推進課研究施設係長
社会連携課産学連携係長 | 資産管理責任者の事務の範囲のうち,整理番号の標示並びに改良,修繕又は移築の措置の請求 |
資産管理責任者(財務部長)の補助者 | 財務管理課本部契約係長 | |
資産管理責任者(学務部長)の補助者 | 学生支援課総務企画係長 | |
資産管理責任者(国際部長)の補助者 | グローバルキャンパス推進課国際企画係長 | |
資産管理責任者(施設管理部長)の補助者 | 施設管理課総務係長 | |
資産管理責任者(人文社会科学系事務部長)の補助者 | 人文社会科学系総務課会計係長
人文社会科学系総務課総務係長 人文社会科学系総務課新潟附属学校係長 人文社会科学系総務課長岡附属学校係長 |
|
資産管理責任者(自然科学系事務部長)の補助者 | 自然科学系総務課学系会計係長
自然科学系理学部事務室総務係長 自然科学系工学部事務室総務係長 自然科学系農学部事務室総務係長 自然科学系佐渡自然共生科学センター事務室総務係長 |
|
資産管理責任者(医歯学系事務部長)の補助者 | 医歯学系総務課会計係長
医歯学系保健学科事務室総務係長 医歯学系歯学部事務室総務係長 医歯学系脳研究所事務室会計係長 |
|
資産管理責任者(医歯学総合病院事務部長)の補助者 | 管理運営課管理係長 | |
資産管理責任者(学術情報部長)の補助者 | 学術情報管理課総務係長
情報企画課情報企画係長 |
|
各資産管理責任者の補助者 | 財務管理課管理係長 | 資産管理責任者の事務の範囲のうち,固定資産の取得および異動についての記録 |
別表第5(第10条関係)
債権発生通知義務者(注1,注2)
債権の種類 | 通知義務者 | 事項 | 通知時期 | 備考 |
授業料債権 | 当該債権の発生に係る事務を所掌する課長又は事務室長を命じられた副課長 | 在学生 | 4月1日 | |
新入生(入学許可が3月31日以前の場合) | 4月1日 | |||
新入生(入学許可が4月1日以降の場合) | 入学許可があったとき | |||
編入学,再入学,転入学,休学,退学,転学,復学 | 許可があったとき | |||
除籍 | 決定があったとき | |||
徴収猶予,月割分納,減免,免除 | 許可があったとき | |||
免除の取消 | 取消があったとき | |||
入学料債権 | 入学生 | 許可があったとき | ||
徴収猶予,免除 | 許可があったとき | |||
入学許可の取消,除籍 | 決定があったとき | |||
諸納付金債権 | 契約事務等責任者 | 科学研究費補助金等による間接経費納付に係るもの | 科学研究費補助金等による間接経費の受入を決定したとき | |
人事企画課長 | 科学研究費補助金等による直接経費に係るもの | 研究支援者の各雇用月の給与等が確定したとき | ||
研究推進課長 | 機器利用料 | 期間における利用料が確定したとき | ||
契約事務等責任者(契約事務等責任者が財務を担当する理事である場合は,財務管理課長。ただし,医歯学総合病院に関するものについては管理運営課長(以下同じ。)) | 立替金 | 金額が確定したとき | ||
その他の諸納付金の受入の事務を所掌する課長又は事務室長を命じられた副課長 | その他の諸納付金に係るもの | 事実の発生を知ったとき又は金額が確定したとき | ||
財産売払代債権 | 契約事務等責任者 | 売払等 | 財産(知的財産を含む。)の売払契約等を締結したとき | |
刊行物等売払代債権 | 契約事務等責任者 | 売払 | 刊行物等の売払契約を締結したとき | |
学術情報サービス課長 | 文献複写料 | 複写依頼を受理したとき | ||
生産物売払代債権 | 契約事務等責任者 | 売払 | 生産物,家畜等の売払契約を締結したとき | |
宿舎使用料債権 | 財務管理課長 | 継続 | 4月1日 | |
入居 | 承認したとき | |||
転居 | 承認したとき | |||
退去 | 退去届を受理したとき | |||
変更 | 事実が発生したとき | 使用料の改定,債務者名の変更等 | ||
グローバルキャンパス推進課長 | 継続 | 4月1日 | 国際交流会館に入居する外国人研究者 | |
入居 | 許可したとき | |||
退去 | 退去届を受理したとき | |||
変更 | 事実が発生したとき | 入居期間延長等 | ||
人文社会科学系総務課長
自然科学系総務課長 医歯学系総務課長 | 継続 | 4月1日 | 借上宿舎に入居する外国人研究者(プロジェクト事業の遂行に伴う借上に係るもの) | |
入居 | 許可したとき | |||
退去 | 退去届を受理したとき | |||
変更 | 事実が発生したとき | 入居期間延長等 | ||
寄宿料債権 | 学生支援課長 | 在寮生 | 4月1日 | 五十嵐寮及び六花寮 |
入寮生 | 入寮を許可したとき | |||
退寮生 | 退寮を許可又は決定したとき | |||
免除 | 許可があったとき | |||
免除の取消 | 取消があったとき | |||
グローバルキャンパス推進課長 | 継続 | 4月1日 | 国際交流会館に入居する外国人留学生 | |
入居 | 許可したとき | |||
退去 | 退去届を受理したとき | |||
学生支援課長
グローバルキャンパス推進課長 | 変更 | 事実が発生したとき | 入居期間延長等 | |
人文社会科学系学務課長
自然科学系又は医歯学系の当該債権の発生に係る事務を所掌する課長又は事務室長を命じられた副課長 | 継続 | 4月1日 | 借上宿舎に入居する外国人留学生(プロジェクト事業の遂行に伴う借上に係るもの) | |
入居 | 許可したとき | |||
退去 | 退去届を受理したとき | |||
変更 | 事実が発生したとき | 入居期間延長等 | ||
財産貸付料債権 | 総括資産管理責任者
資産管理責任者 | 土地,建物,構築物,機械及び装置の使用許可 | 許可,事実が生じたとき | |
特許等利用料債権 | 社会連携課長 | 特許等実施料 | 期間における実施料が確定したとき | |
病院等療養費債権 | 医事課長 | 診療費(患者負担分) | 所定期間を経過したとき又は変更の事実が生じたとき | |
診療費(保険者等負担分) | 支払基金等に請求するとき又は変更の事実が生じたとき | |||
基礎・臨床研究支援課長 | 診療費(治験依頼者等負担分) | 金額が確定したとき | ||
受託試験及び受託検査等債権 | 契約事務等責任者 | 受託事業(学術指導を含む。),共同事業,受託研究(受託試験及び受託検査を含む。),共同研究,医薬品等の臨床研究 | 契約を締結したとき | |
当該債権の発生に係る事務を所掌する課長又は事務室長を命じられた副課長 | その他の調査,試験 | 受託試験,受託調査等の申込みを受理したとき | ||
受託研究員等受入手数料債権 | 受託研究員等を受入れる部局の事務を所掌する課長若しくは事務室長を命じられた副課長又は研究推進課長 | 受託研究員等の受入 | 受託研究員等の受入許可があったとき | |
あゆみ保育園保育料債権 | 労務福利課長 | 保育料 | 所定期間を経過したとき又は変更の事実が生じたとき | |
返納金債権 | 契約事務等責任者 | 給与,旅費,自賠責保険料,仮払金に係る精算等 | 事実の発生を知ったとき | |
延滞金債権 | 財務管理課長
医事課長 | 事実の発生を知ったとき | ||
弁償金債権 | 財務企画課長 | 弁償命令を発したとき | ||
損害賠償債権 | 契約事務等責任者
資産管理責任者 | 事故の発生又は本学に帰属したことを知ったとき | ||
利息債権 | 契約事務等責任者 | 利息 | 事実の発生を知ったとき | |
その他の未収金に係る債権 | 契約事務等責任者 | 収入の原因となる契約に係るもの(本表に別に掲げられているものを除く。) | 契約を締結したとき又は契約の締結後の金額が確定したとき | |
当該債権の発生に係る事務を所掌する課長又は事務室長を命じられた副課長 | 収入の原因となる行為に係るもの(本表に別に掲げられているものを除く。) | 当該行為を行ったとき又は金額が確定したとき |
注1 この表の定めによりがたい場合は,財務管理課長が収入金調査書を作成し,出納命令責任者に通知するものとする。
注2 契約等により,この表の定めによりがたい場合は,当該契約等の定めるところにより通知するものとする。
別表第6(第13条関係)
債権の請求時期
債権の種類 | 区分 | 請求時期 | 備考 |
授業料債権 | 前期 4月1日
後期 10月1日 | 科目等履修生,研究生,特別聴講学生及び特別研究学生については,国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)第9条に規定する徴収月の初日 | |
入学料債権 | 免除申請学生 | 不許可又は一部免除の許可があったとき。 | |
徴収猶予申請学生 | 徴収猶予の判定の通知があったとき。 | ||
寄宿料債権 | 在寮生 | 毎月の初日 | |
(9月分については8月1日) | |||
(1月分については12月1日) | |||
入寮生 | 入寮許可の通知を受けた日 | ||
免除取消寮生 | 取消し通知を受けた日 | ||
その他の債権 | 当該収入を徴収しようとするとき。 |
別表第7(第24条関係)
小口現金の種類と保有限度額
小口現金出納担当者 | 小口現金の種類,用途 | 保有限度額 |
医歯学総合病院医事課収入係長 | 1 医歯学総合病院(医科・歯科)に係る過誤納金の返金のための支払 | 20万円 |
2 医歯学総合病院の構造設備使用許可申請の手数料のための支払 | 15万円 |