○国立大学法人新潟大学固定資産貸付け及び譲与細則
(平成16年4月1日細則第17号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 貸付け(第2条-第13条)
第3章 譲与(第14条-第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人新潟大学固定資産管理規程(平成16年規程第100号。以下「固定資産管理規程」という。)第18条及び第21条の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における固定資産(図書を除く。以下同じ。)の貸付け及び譲与に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 貸付け
(貸付けの基準)
第2条 固定資産は,次の各号のいずれかに該当する場合で,本学の事業に支障がないと認められるときに,1年を限度として貸し付けることができる。ただし,特別な事由があると認めるときは,1年を超えることができる。
(1) 不動産を貸し付けるときで,次のいずれかに該当するとき。
イ 本学の学生,職員,病院における入院患者等(以下「学生等」という。)のため,食堂,売店,理髪店,保育所,現金自動預払設備その他学生等が直接利用することを目的とする福利厚生施設又は利便施設を設置するとき。
ロ 運輸事業,水道,電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため,やむを得ないと認められるとき。
ハ 信号機の設置等公共的見地からの要請が強い場合において,僅少な面積について貸し付けるとき。
ニ 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により,応急施設の用に供するとき。
ホ 国立大学法人法(平成15年法律第102号)第33条の3又は第33条の4に基づき,文部科学大臣の認可を受けて,土地,建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物を貸し付けるとき。
ヘ 本学が業務を行うにあたって使用している土地等であるものの,その一部を一時的に使用していない場合であって,本学の本来業務に支障が生じない範囲において,本学の業務に関係する用途で当該使用していない部分を貸し付けるとき。
ト イに規定する施設をPFI事業で実施した際,PFI事業者に事業期間終了までの間,当該施設を所有するために必要な土地を貸し付けるとき。
(2) 動産又は少額等資産を貸し付けるときで,次のいずれかに該当するとき。
イ 本学の学生等が直接利用することを目的とした福利厚生施設を設置させた場合において,当該施設の運営のため使用するとき。
ロ 本学の事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として映写用機材類,収蔵品その他これらに準ずる動産又は少額等資産を,国又は地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
ハ 本学の事業の用に供する土地,建物及び構築物その他の物件の工事又は製造のために必要な動産又は少額等資産をその工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。
ニ 教育又は研究のため必要な動産又は少額等資産を,国又は地方公共団体その他適当と認められる者に貸し付けるとき。
ホ 災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため,又は災害の応急復旧の用に供するため,必要な動産又は少額等資産を貸し付けるとき。
(3) 不動産を貸し付けるときで,次のいずれかに該当し,貸付期間が一時的(原則として7日以内の短期間)であり,かつ,貸付目的が営利を目的としないとき(以下「一時貸付け」という。)。
イ 公共的な講演会,研究会等のために貸し付けるとき。
ロ 交通事情の見地から警察署の要請があり,国又は地方公共団体等(町内会等を含む。)に敷地の一部を駐車場として貸し付けるとき。
ハ グラウンド又は体育館等を国又は地方公共団体等(町内会等を含む。)主催の大会等で貸し付けるとき。
(4) 次のいずれかに該当し,貸付けを認めないことが,公益上又は社会的,経済的見地から妥当でないとき。
イ 本学の固定資産を使用しなければ試験,研究,試作等が困難なとき。
ロ 隣接地の所有者が本学の敷地を使用しなければ下水を下水道まで通過させることができない場合等において,下水管等を設置させるとき。
ハ 本学が所有する特許権等を扱う技術移転機関(TLO)にその事業の用に供するため本学の固定資産を使用させることが必要と認められるとき。
ニ 本学の研究成果を活用した事業(創業準備を含む。)を行う中小企業又は個人にその事業の用に供するため本学の固定資産を使用させることが必要と認められるとき。
(5) その他学長が必要と認めたとき。
2 前項による貸付けは,原則として有償とする。
(土地等の貸付け)
第2条の2 前条第1項第1号ホに規定する土地,建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(以下この条において「土地等」という。)の貸付けに必要な文部科学大臣の認可を得るための申請は,所定の手続により,学長が行う。
2 前項に定めるもののほか,土地等の貸付けの取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
(貸付けとみなさない範囲)
第3条 次に掲げる固定資産は,本学の事業の遂行のため,本学が当該固定資産を提供するものであるから,この細則でいう貸付けとはみなさないものとする。
(1) 病院における患者への給食,学校における児童生徒への給食,病院における基準寝具の提供等本学が行うべき業務を外部の者に委託した場合等において,それらの業務を行うため必要な厨房施設,寝具格納施設等
(2) 病院経営の委託のように本学の事業の一部を外部の者に委託した場合において,それらの事業を行うため必要な施設。ただし,本学の施設を使用させることが契約書に明記されており,かつ,当該業務以外に本学の施設を使用しない場合に限る。)
(3) 工事又は製造の請負並びに清掃,警備,運送等の役務の提供を外部の者に委託した場合において,それらの請負等に必要な不動産(ただし,当該請負等に必要な不動産を委託者において提供することが慣習として一般化しており,かつ,契約書等に不動産を提供することが明記されている場合に限る。)
(無償貸付け)
第4条 第2条で規定する基準に該当し,かつ,次の各号のいずれかに該当するときは,無償で固定資産を貸し付けることができるものとする。
[第2条]
(1) 法令の規定に基づき,無償で貸し付けるとき。
(2) 不動産を貸し付けるときで,次のいずれかに該当するとき。
イ 地方公共団体等が道路,水道又は下水道の用に供するため貸し付けるとき。
ロ 地方公共団体等において,信号機,道路標識その他公共用若しくは公用に供する小規模な施設(50平方メートルを超えないもの。)を設置するため貸し付けるとき。
ハ 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により,応急施設の用に供するとき。
(3) 本学において生活協同組合等が食堂,売店等の施設を設置するため貸し付けるとき。ただし,学生及び職員を構成員とし,その生活の安定と福祉の増進を図ることを主たる目的とする団体であり,かつ,学長が,本学の業務の遂行上,学生及び職員の厚生福祉のために必要な団体であると認め,その運営について指導を行っている場合に限る。
(4) 文部科学省共済組合新潟大学支部(以下「組合」という。)が業者に委託して行う事業が組合員の福祉の向上に寄与するとともに,事業の能率的運営に資するため必要であり,かつ,業者に委託することが当該事業の規模又は種類によりやむを得ない措置であると認められるもののため,固定資産を貸し付けるとき。ただし,次に掲げるいずれかの要件を具備しており,いわゆる名板貸しとは認められない場合に限る。
イ 事業運営が組合員を対象として行われるものであること。
ロ 組合は,委託した事業の経理又は決算について,定期若しくは必要と認めるときには,報告を聴取し,又は監査するものであること。
ハ 販売物品の価格,規格,加工及び修理等の料金その他組合員の福祉に関する事項については,組合がこれを規制するものであること。
ニ 組合は,事業施設内に勤務する業者の従業員につき,保健又は衛生上必要があるときは,就業禁止等の必要な措置を講じ得るものであること。
ホ 事業施設内には,組合の名称を表示し,当該組合員の福利厚生のための施設である旨の表示をすること。
(5) 動産又は少額等資産を貸し付けるときで,次のいずれかに該当するとき。
イ 本学の事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として映写用機材類,収蔵品その他これらに準ずる動産又は少額等資産を,国又は地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
ロ 本学の事業の用に供する土地,建物及び構築物その他の物件の工事又は製造のために必要な動産又は少額等資産をその工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。
ハ 教育又は研究のため必要な動産又は少額等資産を,国又は地方公共団体その他適当と認められる者に貸し付けるとき。
ニ 災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため,又は災害の応急復旧の用に供するため,必要な動産又は少額等資産を貸し付けるとき。
(6) その他学長が必要と認めたとき。
(貸付けの申請等)
第5条 資産管理責任者は,第2条の規定による固定資産の貸付けを受けようとする者(以下「貸付相手方」という。)から,次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
[第2条]
(1) 貸付相手方の氏名(法人にあっては,その名称及び代表者の氏名)及び住所
(2) 貸付けを受けようとする固定資産(以下「貸付固定資産」という。)の名称及び数量
(3) 貸付固定資産の使用目的
(4) 貸付けを受けようとする期間
(5) その他使用計画等
2 学長は,建物の所有を目的とする土地の貸付け又は建物の貸付けを行う場合は,借地借家法(平成3年法律第90号)第25条又は第40条に該当することが明らかな場合を除き,貸付相手方と定期借地契約又は事業用定期借地契約若しくは定期建物賃貸借契約(以下「定期借地契約等」という。)を締結するものとする。ただし,貸付目的その他の事項から定期借地契約等を締結しないことが合理的であると認められる場合は,この限りでない。
(貸付けの許可)
第6条 資産管理責任者は,取得価格200万円未満の動産,無形固定資産及び少額等資産(以下「200万円未満資産」という。)の貸付けをしようとするときは,審査の上,貸付けの可否について決定する。
2 資産管理責任者は,不動産並びに取得価格が200万円以上の動産,無形固定資産及び少額等資産(以下「不動産及び200万円以上資産」という。)の貸付けをしようとするときは,前条第1項の申請書を添えて,総括資産管理責任者に申請しなければならない。
3 総括資産管理責任者は,前項の規定による申請があったときは,審査の上,貸付けの可否について決定する。
4 資産管理責任者は,200万円未満資産の貸付けを許可するときは,次に掲げる事項を記載した通知書により,貸付相手方に通知するものとする。
(1) 貸付固定資産の名称及び数量
(2) 貸付期間
(3) 貸付目的
(4) 有償・無償の区分(有償のときは,金額,納付期限及び納付方法)
(5) 使用場所
(6) 貸付条件
5 総括資産管理責任者は,第3項により貸付けを許可するときは,前項と同様の通知書により,貸付相手方に通知し,かつ,当該貸付固定資産の資産管理責任者に対し,当該通知書の写しを添えて,許可した旨を通知するものとする。
6 前項の規定にかかわらず,前条第2項により定期借地契約等を締結する場合は,契約書の取り交わしをもって貸付けの許諾がなされたものとみなし,通知書による通知は行わないものとする。
7 総括資産管理責任者及び資産管理責任者(以下「総括資産管理責任者等」という。)は,前条により申請のあった貸付けを許可しないときは,理由を付してその旨を貸付相手方に通知しなければならない。
(貸付条件)
第7条 総括資産管理責任者等は,前条の規定により固定資産の貸付けを許可するときは,次に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 固定資産の引渡し,維持,修理,改良及び返納に要する費用は,貸付相手方において負担すること(総括資産管理責任者等が,当該貸付けの性質によりこれらの費用を負担させることが適当でないと認めたときを除く。)。
(2) 固定資産は,善良な管理者の注意をもって管理し,その効果的使用に努めること。
(3) 固定資産の改良等,現状を変更しようとするときは,総括資産管理責任者等の承認を得ること。
(4) 固定資産は,貸付目的以外のために使用しないこととし,転貸し(総括資産管理責任者等が特に必要と認めた場合を除く。),又は担保に供してはならないこと。
(5) 固定資産は,貸付期間満了の日までに,指定の場所に原状回復の上返納すること(貸付条件で別の定めをしたときを除く。)。
(6) 本学の必要に応じてその貸付期間を終了させたときに,容易に原状回復ができるようにしておくことを原則とすること。
(7) 貸付相手方は,固定資産を亡失し,又は損傷したときは,直ちに資産管理責任者に報告し,その指示に従うこと。
(8) 前号の亡失又は損傷の原因が貸付相手方の責に帰すべきときは,貸付相手方は弁償しなければならないこと。
(9) その他総括資産管理責任者等が必要と認めた条件
(借受書)
第8条 資産管理責任者は,動産又は少額等資産の引渡しをするときは,貸付相手方から貸付の内容を明記した借受書を提出させなければならない。
(貸付料)
第9条 貸付料は,別記により算定した額による。ただし,貸付料が,消費税法(昭和63年法律第108号)の課税売上げに該当する場合は,消費税及び地方消費税の相当額を加えた額とするものとする。
2 前項の規定にかかわらず,国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)に貸付料の規定がある場合は,当該規定によるものとする。
(貸付けに係る光熱水料等)
第10条 貸付けに係る光熱水料等(冷暖房費を含む。)は,別途実費相当額を徴収するものとする。
(貸付けの変更等)
第11条 資産管理責任者は,固定資産の貸付けを許可された者(以下「被許可者」という。)が第6条第4項各号に規定する事項の変更又は貸付けの中止(以下「貸付け許可事項の変更等」という。)を希望するときは,被許可者に貸付け許可事項の変更等の内容及び事由を記載した申請書を提出させなければならない。
[第6条第4項各号]
2 資産管理責任者は,200万円未満資産の貸付け許可事項の変更等をしようとするときは,審査の上,承認の可否について決定する。
3 資産管理責任者は, 不動産及び200万円以上資産の貸付け許可事項の変更等をしようとするときは,第1項の申請書を添えて,総括資産管理責任者に申請しなければならない。
4 総括資産管理責任者は,前項の申請があったときは,審査の上,承認の可否について決定する。
5 資産管理責任者及び総括資産管理責任者は,第2項若しくは前項の規定により貸付け許可事項の変更等を承認したとき又は本学の都合により貸付け許可事項の変更等をするときは,被許可者に通知するものとする。
6 第2項又は第4項の規定により貸付け許可事項の変更等を承認したときの納付済み貸付料の取扱いは,次のとおりとする。
(1) 貸付け許可事項の変更により貸付料が不足する場合は,不足する額を徴収する。
(2) 貸付け許可事項の変更等により貸付料が超過する場合は,超過する額を返還する。
(3) 一時貸付けの中止の申請が貸付期間の開始日の6日前から前日(休日の場合は,その前日)までに行われ,承認された場合は,貸付料の50%(1円未満の端数が生じた場合は,それを切り捨てた額)を返還する。
(4) 一時貸付けの中止の申請が貸付期間の開始日以降に行われた場合は,貸付料は返還しない。
(5) 本学の都合により一時貸付けを中止する場合は,貸付料の全額を返還する。
(6) 天災その他やむを得ない事情による一時貸付けの中止に伴い,貸付料返還の申請が貸付期間の開始日から1箇月以内に行われ,承認された場合は,貸付料の全額を返還する。
(7) 貸付料の返還に伴い発生する振込手数料は,被許可者が負担するものとする。ただし,本学の都合により貸付けを中止する場合は,本学が負担するものとする。
(貸付け許可事項の変更等の通知)
第12条 総括資産管理責任者等は,前条第5項の規定により本学の都合による貸付け許可事項の変更等の通知をするときは,当該変更等が適用となる日の3箇月前までに被許可者に通知するよう努めなければならない。ただし,緊急を要するとき,一時貸付けの貸付け許可事項の変更等を通知するときその他特別の事情があるときは,この限りではない。
(火災保険付保)
第13条 独立した1棟の建物の全部又はその大部分を貸し付けるときにおいては,必要に応じて被許可者に本学を受取人とする火災保険契約を締結させるものとする。
第3章 譲与
(譲与の基準)
第14条 固定資産は,次の各号のいずれかに該当するときで,かつ,本学の事業に支障がないと認められるときは,譲与することができる。
(1) 教育又は研究のため必要な収蔵品その他これらに準ずる少額等資産を,国又は地方公共団体その他適当と認められる者に譲与するとき。
(2) 動産又は少額等資産を災害による被害者その他の者で,応急救助を要する者に対して譲与するとき。
(3) 動産,無形固定資産及び少額等資産を,教育及び研究のため,国,他の国立大学法人又は独立行政法人に譲与するとき。
(4) 国立大学法人新潟大学科学研究費補助金等取扱規程(平成16年規程第106号)第7条第2項又は国立大学法人新潟大学における各種助成団体等からの研究助成金等取扱規程(平成25年規程第27号)第6条第3項の規定に該当するときで,寄附者が,返還を経ることなく直接本学以外の機関への譲与を申し出たとき。
[国立大学法人新潟大学科学研究費補助金等取扱規程(平成16年規程第106号)第7条第2項] [国立大学法人新潟大学における各種助成団体等からの研究助成金等取扱規程(平成25年規程第27号)第6条第3項]
(5) 前号に該当しない場合で,本学教職員が他の教育研究機関等(営利を目的とする企業等を除く。)へ転出することに伴い,本学において将来的な使用予定がなくなる動産,無形固定資産及び少額等資産を,教育及び研究に資するため,当該教職員又は当該機関等へ譲与しようとするときで,総括資産管理責任者が認めたとき。
(6) その他学長が必要と認めたとき。
(寄附物品の譲与)
第15条 資産管理責任者は,寄附物品を譲与しようとするときは,事前に寄附者の同意を得なければならない。
(譲与の申請)
第16条 資産管理責任者は,第14条(第2号を除く。)による固定資産の譲与を受けようとする者(以下「譲与相手方」という。)から,次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
[第14条]
(1) 譲与相手方の氏名(法人にあっては,その名称及び代表者氏名)及び住所
(2) 譲与を受けようとする固定資産(以下「譲与固定資産」という。)の名称及び数量
(3) 譲与固定資産の使用目的
(4) 譲与固定資産の必要理由
(5) その他参考となる事項
(譲与の承認)
第17条 資産管理責任者は,前条の申請に基づき,不動産及び200万円以上資産(重要財産を除く。)を譲与しようとするときは,総括資産管理責任者の承認を得なければならない。
2 資産管理責任者は,200万円未満資産の譲与を承認するとき又は第1項の規定による承認を得たときは,次に掲げる事項を記載した通知書により,譲与相手方に通知するものとする。
(1) 譲与固定資産の名称及び数量
(2) 譲与目的
(3) 譲与の期日及び場所
(4) 譲与条件
(譲与条件)
第18条 総括資産管理責任者等は,前条の規定により譲与を承認するときは,必要に応じ,条件を付すことができるものとする。
(受領書)
第19条 資産管理責任者は,譲与固定資産の引渡し(第14条第2号に基づき譲与するときを除く。)をするときは,譲与相手方から次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし,受領書を提出させることが困難であるときは,受領を証する適宜の証明をもって,これに代えることができる。
(1) 譲与固定資産の名称及び数量
(2) 譲与条件に従う旨
(重要財産の譲与)
第20条 重要財産を譲与しようとするときは,固定資産管理規程第22条に規定する手続により学長が行うものとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年3月30日細則第5号)
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この細則は,平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成20年3月31日細則第7号)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日細則第17号)
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この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月12日細則第28号)
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この細則は,平成29年7月12日から施行する。
附 則(平成30年3月30日細則第14号)
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この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月10日細則第22号)
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この細則は,令和元年7月10日から施行する。
附 則(令和2年3月18日細則第9号)
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この細則は,令和2年3月18日から施行し,令和2年3月1日から適用する。
附 則(令和2年7月8日細則第23号)
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この細則は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日細則第5号)
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この細則は,令和3年3月8日から施行する。
附 則(令和6年3月28日細則第7号)
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この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月21日細則第13号)
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この細則は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日細則第10号)
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1 この細則は,令和7年4月1日から施行し,令和7年3月20日から適用する。
2 この細則の適用の際,現に貸付許可期間にある固定資産に係る貸付料は,改正後の別記の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,当該許可期間終了後に継続して貸付許可を受ける際の貸付料の算定にあっては,改正後の別記の規定を適用するものとし,この場合の土地及び建物の継続的貸付料の算定にあっては,改正後の別記第1第1項中「下記第5による」とあるのは「改正前の別記第5による」と読み替えるものとする。