○新潟大学学生の懲戒に関する規程
(平成27年3月31日規程第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号)第73条(新潟大学大学院学則(平成16年大学院学則第1号)第45条及び新潟大学養護教諭特別別科規程(平成16年規程第161号)第18条の規定に基づき準用する場合を含む。)の規定に基づき,学生の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の対象行為)
第2条 学長は,次の各号のいずれかに該当する行為を行った学生(以下「当該学生」という。)に対して懲戒を行うものとする。
(1) 犯罪行為及びその他の違法行為
(2) ハラスメント等の人権を侵害する行為
(3) 試験等における不正行為及び論文等の作成における学問的倫理に反する行為
(4) 情報倫理に反する行為
(5) 本学の諸規則に違反する行為
(6) 本学の名誉又は信用を著しく傷つける行為
(7) その他学生としての本分に反する行為
(懲戒の内容)
第3条 懲戒の内容は,次のとおりとする。
(1) 退学 学生としての身分を失わせる。
(2) 停学 一定の期間,学生の教育課程の履修及び課外活動を禁止する。
(3) 訓告 学生の行った非違行為を戒めて事後の反省を求め,将来にわたってそのようなことのないよう文書により注意する。
2 停学の期間は無期又は有期とし,無期の停学とは,期限を付さずに命じる停学をいい,有期の停学とは,6月以内の期限を付して命じる停学をいう。
3 停学の期間は,新潟大学学則第39条第1項及び新潟大学養護教諭特別別科規程第6条の修業年限並びに新潟大学大学院学則第15条の標準修業年限(以下「修業年限」という。)に含めず,新潟大学学則第40条,新潟大学大学院学則第16条及び新潟大学養護教諭特別別科規程第7条の在学年限に含めるものとする。ただし,2月を超えない場合には,修業年限に含めることができる。
[新潟大学学則第39条第1項] [新潟大学養護教諭特別別科規程第6条] [新潟大学大学院学則第15条] [新潟大学学則第40条] [新潟大学大学院学則第16条] [新潟大学養護教諭特別別科規程第7条]
(その他の教育的措置)
第4条 学部長又は研究科長(以下「学部長等」という。)は,学長が行う懲戒のほか,教育的措置として口頭又は文書による厳重注意を行うことができる。
2 学部長等は,前項に定める厳重注意を行ったときは,別記様式第1号により,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
[別記様式第1号]
(懲戒の量定)
第5条 懲戒処分の量定は,別表に定める懲戒処分の標準例(以下「標準例」という。)に準拠し,次に掲げる事項を基礎に,当該学生の状態等並びに行為の悪質性及び重大性を総合的に判断して行う。
[別表]
(1) 非違行為の動機,態様及び結果
(2) 故意又は過失の別及びその程度
(3) 過去の非違行為の有無
(4) 日常における生活態度及び非違行為後の対応
2 懲戒処分の量定に当たっては,個々の事案の事情に即し,標準例に定める処分を加重軽減することがある。また,標準例に掲げられていない非違行為についても,標準例に照らして判断し,相当の懲戒処分を行うものとする。
(事案の報告)
第6条 学生による第2条各号に該当する行為(以下「当該事案」という。)が発生したときは,当該学生が所属する学部長等は,その内容を速やかに学長に報告しなければならない。
[第2条各号]
(事実の調査等)
第7条 学部長等は,学生による当該事案が学生の懲戒に当たる行為と思料するとき又は学長の指示を受けたときは,慎重かつ速やかに当該事案にかかる事実調査を行わなければならない。
2 学部長等は,前項に定める事実調査を行うため調査委員会を設置しなければならない。なお,この調査委員会は,既存の委員会をもって代えることができるものとする。
3 調査委員会は,調査を進めるに当たっては,原則として,当該学生に対して調査する旨を告知し,弁明の機会を与えなければならない。
4 調査委員会は,当該学生及び関係者から事情及び意見を聴取し,必要と認められる場合は,資料の提出を求めることができる。
5 調査委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
6 調査委員会は,調査終了後,調査内容等を明記した報告書を作成し,学部長等に提出しなければならない。
7 学部長等は,前項の報告書を受理したときは,懲戒の要否及び処分の内容等について判断するため,教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)の審議に付さなければならない。
8 学部長等は,別記様式第2号による報告書を作成し,前項の規定による審議の結果を学長に報告しなければならない。
[別記様式第2号]
(自宅謹慎)
第8条 学部長等は,当該事案が第3条第1項第1号に定める退学又は同条第1項第2号に定める停学に該当することが明白であると認めるときは,懲戒処分の決定前に,当該学生に対して自宅謹慎を命ずることができる。
2 自宅謹慎の期間は,停学の期間に算入できるものとする。
(懲戒処分の決定)
第9条 学長は,第7条第8項の報告を受け,懲戒の要否及び処分の内容を決定する。なお,退学の決定を行うにあっては,教育研究評議会の議を経るものとする。
[第7条第8項]
2 学長は,報告書の内容に疑義があるときは,当該学部長等に説明を求め,更に再調査を行うことを指示することができる。
(懲戒処分の通知)
第10条 懲戒処分は,学長が,懲戒処分を受ける学生に対して,懲戒処分書(別記様式第3号)を交付して行う。
2 懲戒処分を受ける学生の所在を知ることができないとき又は当該学生が懲戒処分書の交付を受けることを拒否するときは,その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法により公示するものとする。この場合において,公示された日から2週間経過したときに,懲戒処分書が交付されたものとみなす。
(懲戒処分の効力)
第11条 懲戒処分の効力は,懲戒処分書を交付したときから発生するものとする。
(懲戒処分の期間)
第12条 懲戒処分の期間は,処分の効力が発生した日の翌日から起算し,暦日計算による。
(懲戒処分の公示)
第13条 学長は,懲戒処分を行ったときは,教育研究評議会に報告するとともに,懲戒の内容及びその事由を告示(別記様式第4号)により学内に公示する。ただし,当該学生の氏名及び在籍番号は明記しないものとする。
2 公示の期間は2週間とする。
(不服の申立て)
第14条 懲戒処分を受けた学生は,懲戒処分書を交付された日の翌日から起算して60日以内に,学長に対して,不服申立書(別記様式第5号)により不服申立てをすることができる。
2 学長は,再調査の必要があると認めたときは,当該学部長等に対し再調査を指示する。
3 学長は,再調査の必要がないと認めたときは,速やかにその旨を文書により当該学生に通知する。
4 学長は,再調査の結果について,速やかに文書により当該学生に通知する。
5 学長は,再調査の結果により,第9条第1項による懲戒処分の決定内容と異なる決定をした場合は,再度,第10条及び第13条に定める手続を行う。
6 不服の申立てにより,懲戒処分の効力は妨げられないものとする。ただし,不服の申立てにより懲戒処分の内容を変更したときは,既に行った懲戒処分を取り消す等必要な措置を講じなければならない。
(再審査請求)
第15条 懲戒処分を受けた学生は,新事実の発見その他の新たな正当な理由が生じたとき(以下「新事実の発見等」という。)は,その証拠となる資料を添えて,新事実の発見等があった日の翌日から起算して60日以内に,学長に対して,再審査請求書(別記様式第6号)により再審査を請求することができる。
2 学長は,再審査の必要があると認めたときは,当該学部長等に対し再審査を指示する。
3 学長は,再審査の必要がないと認めたときは,速やかにその旨を文書により当該学生に通知する。
4 学長は,再審査の結果について,速やかに文書により当該学生に通知する。
5 学長は,再審査の結果により,第9条第1項による懲戒処分の決定内容と異なる決定をした場合は,再度,第10条及び第13条に定める手続を行う。
6 再審査の請求により,懲戒処分の効力は妨げられないものとする。ただし,再審査請求により懲戒処分の内容を変更したときは,既に行った懲戒処分を取り消す等必要な措置を講じなければならない。
(停学期間の短縮及び解除)
第16条 学部長等は,当該学生の反省の度合い等を勘案し,教授会等の議を経て,学長に無期の停学の解除又は有期の停学の期間の短縮を申し出ることができる。
2 学長は,学部長等からの申し出に基づき,当該停学の解除の時期又は期間の短縮を決定することができる。ただし,無期の停学の解除の時期は,当該停学の開始の日から起算して6月未満の日とすることはできない。
(懲戒処分に関する記録)
第17条 懲戒処分を行ったときは,その内容を学籍簿の賞罰欄に記録する。ただし,本学が発行する証明書等にはその内容を記載しないものとする。
(学籍の異動)
第18条 懲戒に関し,事実調査を行っている学生から,懲戒処分の決定前に,退学又は休学の申し出があったときは,この申し出を受理しない。
2 休学中の学生が停学処分となったときは,当該停学期間中の休学許可は,取り消されたものとみなす。
(教務上の措置)
第19条 授業科目の試験等における不正行為により,懲戒処分を受けた学生の教務上の措置は,不正行為を行った科目は不合格(0点)とし,それ以外の当該学期の履修登録科目は,すべて履修取消とする。ただし,当該学期を超えて履修取消の効果が及ぶ科目については,履修取消の対象としない。
(履修手続)
第20条 停学期間中の学生は,停学期間終了後の履修のための手続を,当該学部等の定める期間に行うことができる。
(停学期間中の指導)
第21条 学部長等は,停学期間中の学生に対して定期的に面談及び指導を行わなければならない。
(事務)
第22条 学生の懲戒に関する事務は,学務部及び各学部・各研究科において処理する。
(雑則)
第23条 新潟大学学則第83条第1項及び大学院学則第47条の適用については,本規程を準用する。
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか,学生の懲戒に関し必要な事項は,別に定めることができる。
附 則
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に行った学生の行為に対する懲戒処分の適用については,なお従前の例によるものとする。
附 則(令和5年3月24日規程第43号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
懲戒処分の標準例
区分 | 行為の内容 | 懲戒の標準 |
犯罪行為 | 殺人,強盗,強姦等の凶悪な犯罪行為又はその犯罪未遂行為 | 退学 |
傷害行為 | 退学又は停学 | |
薬物犯罪行為 | 退学又は停学 | |
窃盗,万引き,詐欺,他人を傷害するに至らない暴力行為等の犯罪行為 | 退学,停学又は訓告 | |
痴漢行為(覗き見,盗撮行為その他の迷惑行為を含む。) | 退学,停学又は訓告 | |
ストーカー行為 | 退学,停学又は訓告 | |
コンピュータ又はネットワークの不正使用で悪質な場合 | 退学又は停学 | |
コンピュータ又はネットワークの不正使用 | 停学又は訓告 | |
交通事故等 | 死亡又は高度な後遺症を残す人身事故を伴う交通事故を起こした場合で,その原因行為が無免許運転,飲酒運転,暴走運転等の悪質な場合 | 退学 |
人身事故を伴う交通事故を起こした場合で,その原因が無免許運転,飲酒運転,暴走運転等の悪質な場合 | 退学又は停学 | |
無免許運転,飲酒運転,暴走運転等の悪質な交通法規違反 | 停学又は訓告 | |
死亡又は高度な後遺症を残す人身事故を伴う交通事故を起こした場合で,その原因行為が前方不注意等の過失の場合 | 停学又は訓告 | |
人身事故を伴う交通事故を起こした場合で,その原因行為が前方不注意等の過失の場合 | 訓告 | |
試験等 | 本学が実施する試験等における不正行為で身代わり受験等の悪質な場合 | 退学又は停学 |
本学が実施する試験等におけるカンニング等の不正行為 | 停学又は訓告 | |
論文の作成等における学問的倫理に反する行為 | 退学,停学又は訓告 | |
非違行為 | 本学の教育研究又は管理運営を著しく妨げる暴力的行為 | 退学,停学又は訓告 |
本学が管理する建造物への不法侵入又は不正使用若しくは占拠 | 退学又は停学 | |
本学が管理する建造物又は器物の破壊,汚損,不法改築等 | 退学,停学又は訓告 | |
本学構成員に対する暴力行為,威嚇,拘禁,拘束等 | 退学,停学又は訓告 | |
ハラスメントに当たる行為 | 退学,停学又は訓告 | |
人権侵害に当たる行為 | 退学,停学又は訓告 | |
飲酒を強要し,死に至らしめる等重大な事態を生じさせた場合 | 退学又は停学 | |
飲酒を強要し,急性アルコール中毒等の被害を生じさせた場合 | 停学又は訓告 |