○新潟大学の研究室における秘密情報の管理に関する規程
(平成17年8月9日規程第24号)
改正
平成18年3月31日規程第14号
平成19年3月30日規程第19号
平成21年3月31日規程第3号
平成21年9月30日規程第35号
平成22年3月31日規程第2号
平成22年9月30日規程第26号
平成23年3月30日規程第2号
平成27年3月31日規程第29号
平成30年9月27日規程第64号
平成31年3月29日規程第55号
令和2年2月20日規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学(以下「本学」という。)における研究活動の成果から創出される権利等を保護し,かつ本学以外の機関との間で共同研究の可能性の検討等を行うに当たり当該機関から開示又は提供され,研究室において管理する秘密情報の漏洩等を防止するため,本学の研究室における秘密情報の適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 部局 各学系,各学部,各研究科,医歯学総合病院,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構,各本部及び附属学校部をいう。
(2) 部局長 前号に規定する各部局の長をいう。
(3) 研究室 本学の研究活動を行う研究単位のグループをいう。
(4) 研究室員 研究室において研究に携わる本学の職員(非常勤職員を含む。以下同じ。),大学院学生,学部学生,研究生及びその他研究室責任者が受け入れを許可した者をいう。
(5) 研究室責任者 研究室において,秘密情報の管理責任を担う職員をいう。
(6) 秘密情報 研究室における研究により創出された情報又は共同研究の可能性の検討等を行うに当たり本学以外の機関から開示若しくは提供され,研究室において管理する情報のうち,次に掲げるすべてを満たす情報をいう。ただし,本学以外の機関から情報の開示又は提供を受ける場合であって,当該機関との間で第8号の同意書を締結したときは,当該同意書において秘密として取り扱うことを合意した情報をいう。
イ 秘密であることが認識可能であること及びその情報へのアクセスを制限していること。
ロ 産業上又は技術上有用であること。
ハ 公然と知られていないこと。ただし書物,学会発表又はインターネット等から容易に入手できることが証明できるものは除く。
(7) 知的財産
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国におけるこれらの権利に相当する権利の対象となる特許権については発明,実用新案権については考案,意匠権及び回路配置利用権については創作,育成者権については育成
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国におけるこれらの権利に相当する権利の対象となる特許を受ける権利については発明,実用新案登録を受ける権利については考案,意匠登録を受ける権利及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利については創作,品種登録を受ける権利については育成
ハ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物並びに外国における上記に相当する著作物
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値のあるもの(いわゆるノウハウをいう。)
ホ 学術上又は産業上有用な研究試料
(8) 同意書 本学以外の機関に秘密情報を開示若しくは提供する場合又は本学以外の機関から情報の開示若しくは提供を受ける場合に,当該機関との間で当該情報の秘密保持の取扱いについて定めた書面(共同研究契約又は受託研究契約等の研究プロジェクトに関する契約書を除く。)をいう。
(部局長の責務)
第3条 部局長は,当該部局の秘密情報の管理に関する事務を総括する。
2 部局長は,当該部局に所属する職員のうちから,研究室責任者を定めなければならない。
(研究室責任者の責務)
第4条 研究室責任者は,当該研究室において保有する秘密情報を特定し,その管理方法を定め,当該研究室員に周知しなければならない。
2 前項の場合において,研究室責任者は,秘密情報の権利,義務,保有者及び取扱方法等を明確にしておかなければならない。
3 研究室責任者は,秘密情報にアクセスし,又は利用することができる者を定め,それ以外の者にアクセスさせ,又は利用させてはならない。
(知的財産の創出の報告)
第5条 研究室員は,研究室における研究により知的財産を創出した場合は,研究室責任者に届け出るものとする。
(守秘義務)
第6条 研究室員は,当該研究室員以外の者又は研究室員であっても研究室責任者によって当該秘密情報へのアクセス及び利用を制限された者に対し,秘密情報を開示又は漏洩してはならない。
2 前項の規定にかかわらず,研究室員は,開示しようとする秘密情報及び当該秘密情報を開示しようとする相手を明示して,あらかじめ研究室責任者から書面による承認を得た場合は,その情報を開示することができる。この場合において研究室責任者は,条件を付すことができる。
(研究資料及び試料の提供)
第7条 研究室員は,当該研究室員以外の者又は研究室員であっても研究室責任者によって秘密情報のアクセスを制限された者に対して,秘密情報に関する研究資料及び試料を提供しようとするときには,あらかじめ研究室責任者に書面を提出し,研究室責任者の承認を得なければならない。
(研究室を離れた後の義務)
第8条 研究室員は,研究室の所属を離れた後も5年間は,第6条第1項に規定する守秘義務を負うものとし,また,研究室の所属を離れた後5年間に秘密情報に関する成果を発表しようとするときには,あらかじめ研究室責任者に書面を提出し,研究室責任者の承認を得なければならない。
(守秘義務を負う年数の例外)
第9条 前条の規定にかかわらず,第2条第7号に規定するもののうち,ハ及びニについては,秘密保持の期間を無期限とする。ただし,本学が公表した場合又は研究室員の責めによらずして公知となった場合を除くものとする。
(他の契約等との関係)
第10条 研究室員が,共同研究契約又は受託研究契約等の契約に基づく研究プロジェクトの研究担当者若しくは研究協力者等となった場合は,その契約等における義務がこの規程における義務に優先する。
(同意書の締結)
第11条 研究室責任者は,保有する秘密情報を本学以外の機関に開示又は提供しようとする場合は,当該機関との間で同意書を締結するものとする。
2 研究室責任者は,本学以外の機関から情報の開示又は提供を受ける場合であって,当該機関との間で当該情報の秘密保持の取扱いを書面で定める必要性について合意したときは,当該機関との間で同意書を締結することができる。
(誓約書の提出)
第12条 研究室責任者は,保有する秘密情報について,第4条第3項に規定する者を定めたときは,その者からこの規程を遵守する旨を記載した誓約書(別記様式第1号,第2号又は第3号)を提出させなければならない。
2 この誓約書は,部局長,研究室責任者及び当該研究室員がそれぞれ保管するものとする。
(適用)
第13条 この規程は,研究室員が研究室に所属することとなった日から適用する。ただし,この規程の施行の日以前から研究室に所属していた研究室員に関しては,この規程の施行の日から適用する。
(その他)
第14条 この規程は,秘密情報の適切性及び有効性を継続して確保するため,秘密管理に関する法令又は社会の動向等の変化に応じて改定するものとする。
附 則
この規程は,平成17年8月9日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第14号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第19号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第3号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第29号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第64号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第55号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月20日規程第16号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第11条関係)
秘密情報に関する誓約書

別記様式第2号(第11条関係)
秘密情報に関する誓約書

別記様式第3号(第11条関係)
秘密情報に関する誓約書