○新潟大学における日本学術振興会特別研究員取扱規程
(平成26年3月31日規程第17号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,独立行政法人日本学術振興会(以下「日本学術振興会」という。)が実施する特別研究員制度に基づく日本学術振興会特別研究員(大学院生の身分を有する者及び外国人特別研究員を除く。以下「特別研究員」という。)の新潟大学(以下「本学」という。)における取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,教育研究院の各学系,医歯学総合病院,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構及び各本部をいう。
(資格)
第3条 本学に特別研究員として受入れることのできる者は,特別研究員のうちPD,RPD又はCPDとして採用された者とする。
(受入れ)
第4条 本学において特別研究員として研究に従事することを希望する者は,日本学術振興会の採用決定があった後,あらかじめ研究指導を受けようとする教員(以下「受入教員」という。)の承諾を得た上で,当該受入教員が所属する部局の長(以下「部局長」という。)を経由して,学長に日本学術振興会特別研究員受入申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。
2 学長は,前項の申請があったときは,本学の教育研究に支障がない限り,受入れを承認するものとする。
3 学長は,前項の規定により受入れを承認したときは,部局長を経由して,申請者に対し日本学術振興会特別研究員受入承認書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(受入期間)
第5条 特別研究員の受入期間は,原則として,日本学術振興会が定める採用期間とする。
(研究への従事)
第6条 特別研究員は,特別研究員申請書の研究計画に従い,受入教員の指導の下に研究に従事するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,特別研究員は,日本学術振興会が定めた範囲で他の研究に従事することができる。
(科学研究費助成事業の応募)
第7条 特別研究員には,科学研究費助成事業(以下「科研費」という。)の応募資格を付与する。
2 特別研究員は,日本学術振興会が定めた範囲で科研費に応募することができる。
(研究料)
第8条 特別研究員の研究料は,徴収しない。
(研究活動中の事故への対応)
第9条 特別研究員の責に帰すべき事由による研究活動中の事故等の補償は,行わない。ただし,本学に責任があると認められるときは,この限りでない。
2 特別研究員は,自己の責任において賠償責任保険及び傷害保険に加入するものとする。
(施設等の利用)
第10条 特別研究員は,本学の教育及び研究に支障のない範囲において,研究を遂行するために必要な本学の施設,設備等を利用することができる。
2 特別研究員は,故意又は過失により,施設,設備等を滅失し,又は毀損したときは,速やかにこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(知的財産の取扱い)
第11条 特別研究員として従事した研究において創出した発明等の知的財産権の取扱いについては,国立大学法人新潟大学職務発明規程(平成16年規程第125号)の定めるところによる。
(給与)
第12条 特別研究員には,本学としては給与を支給しない。
(規則等の遵守等)
第13条 特別研究員は,本学の規則等を遵守しなければならない。
(証明書)
第14条 特別研究員には,本学において日本学術振興会研究員として研究に従事していることを証明する証明書(別記様式第3号)を交付するものとする。
2 特別研究員が,証明書を紛失,汚損等のため再交付を受けようとするときは,日本学術振興会特別研究員証明書再交付願(別記様式第4号)を学長に提出するものとする。
(雇用)
第15条 日本学術振興会が実施する研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業により雇用する特別研究員については,前条までの規定に関わらず,新潟大学において雇用する日本学術振興会特別研究員取扱要項(令和6年3月13日学長裁定)によるものとする。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,特別研究員の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に本学教員を受入教員として特別研究員に採用されている者については,第4条第2項の規定により特別研究員として受入れを承認されたものとみなす。
附 則(平成30年9月27日規程第64号)
|
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第43号)
|
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月20日規程第100号)
|
この規程は,令和元年5月20日から施行する。
附 則(令和6年3月13日規程第15号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。