○新潟大学病院研修生規程
(平成16年4月1日規程第139号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学医歯学総合病院(以下「病院」という。)において研修を受ける者(以下「病院研修生」という。)に関する手続その他必要な事項を定めるものとする。
(病院研修生の資格)
第2条 研修を受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 別表に掲げる職種の免許を有する者(以下「免許所有者」という。)
[別表]
(2) 病院長が指定した研修を受講した者(以下「研修受講者」という。)
(申請の手続等)
第3条 研修を受けようとする者は,申請書(別記様式)に,次の書類を添えて,新潟大学医歯学総合病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。
(1) 履歴書(写真添付)
(2) 免許所有者にあってはその職種の免許証の写し,研修受講者にあってはその研修を受講した証明書
(3) 健康診断書(医師が作成したもの)
(4) 勤務先機関の長の承諾書
2 病院長は,前項の規定により研修の申請があったときは,病院の業務に支障がない場合に限り,研修を許可することができる。
3 研修の期間は,免許所有者にあっては別表に掲げる期間,研修受講者にあっては病院長が別に定める期間とし,研修を許可する日の属する事業年度を超えないものとする。
[別表]
(研修料)
第4条 研修料は,新潟大学(以下「本学」という。)が定める額とし,前条第2項の規定により研修を許可された病院研修生から研修の期間に応じた金額を受入れを許可するときに徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収した研修料は,返還しない。ただし,病院研修生から研修開始前までに研修の取消しの申出があった場合は,研修料の全額を返還する。
3 国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)第18条ただし書に規定する別に定める場合とは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 新潟県から委託された補助事業で,研修料相当が補助金として積算されている補助事業により研修を実施する場合
(2) 病院長が必要と認めた場合
(研修課程)
第5条 病院研修生の研修課程は,病院長が別に定める。
(諸規則等の遵守)
第6条 病院研修生は,本学の関係諸規則を遵守し,病院長の指示に基づき,研修を行わなければならない。
(許可の取消し等)
第7条 病院長は,病院研修生が第4条第1項に規定する研修料を所定の期日まで納付しないとき,及び前条の規定に違反し,又は病院研修生としてふさわしくない行為があったときは,当該病院研修生の研修を停止させ,又は第3条第2項の許可を取り消すことができる。
(研修中における事故発生時の処置等)
第8条 病院研修生が研修中に負傷し,又は疾病にかかった場合は,病院は,速やかに当該病院研修生に医学的処置を講じなければならない。
2 前項の処置に要する費用は,病院の故意又は過失による場合を除き,病院研修生が負担するものとする。
(損害賠償)
第9条 病院研修生は,病院長の指示に反して第三者又は病院の財産に損害を与えたときは,その損害の全部又は一部を賠償しなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月7日規程第31号)
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この規程は,平成22年10月7日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第85号)
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この規程は,平成30年9月28日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月24日規程第1号)
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この規程は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年10月28日規程第152号)
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この規程は,令和元年11月1日から施行する。
別表(第2条,第3条関係)
職種 | 期間 |
薬剤師 | 6箇月以内 |
助産師 | 6箇月以内 |
看護師 | 6箇月以内 |
診療放射線(エックス線)技師 | 2箇月以内 |
臨床(衛生)検査技師 | 6箇月以内 |
理学療法士 | 6箇月以内 |
作業療法士 | 6箇月以内 |
視能訓練士 | 6箇月以内 |
管理栄養士 | 6箇月以内 |
栄養士 | 6箇月以内 |
歯科技工士 | 6箇月以内 |
歯科衛生士 | 3箇月以内 |
臨床工学技士 | 6箇月以内 |
義肢装具士 | 6箇月以内 |
救急救命士 | 6箇月以内 |
言語聴覚士 | 6箇月以内 |