○新潟大学臨床研究コーディネーター養成研修実習研修生規程
(平成17年3月30日規程第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,臨床研究コーディネーター養成研修実習研修生(以下「実習研修生」という。)の新潟大学医歯学総合病院(以下「病院」という。)における受入れ手続きその他必要な事項を定めるものとする。
(受入れの申請及び許可)
第2条 研修を受けようとする者は,別記様式による申請書に,次の書類を添えて,新潟大学医歯学総合病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。ただし,独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「総合機構」という。)の長からの実習研修生としての受入れの申請の場合は,総合機構の長への研修生申請書の写しをもって別記様式による申請書に代えることができるものとする。
(1) 履歴書
(2) 研修生の職種の免許証(写)
2 病院長は,前項の規定により研修の申請があったときは,病院の業務に支障がない場合に限り,これを許可するものとする。
(研修期間)
第3条 実習研修生の研修期間は,1週間又は3週間とし,受入れを許可する日の属する事業年度を超えることはできない。
(研修方法等)
第4条 実習研修生の研修方法等については,病院長が別に定める。
(研修料及び徴収方法)
第5条 研修料は新潟大学(以下「本学」という。)が定める額とし,第2条第2項の規定により受入れを許可するときに徴収するものとする。
[第2条第2項]
2 前項の規定により徴収した研修料は,返還しない。ただし,研修を許可された者から研修開始前までに研修の取消を申し出た場合は,研修料の全額を返還する。
(規則等の遵守)
第6条 実習研修生は,本学の諸規則を遵守しなければならない。
(研修の中止)
第7条 病院長は,病気その他の理由により,研修を継続することが不適当と認められた者に対し,研修を中止させることができる。
(受入れ許可の取消し)
第8条 病院長は,実習研修生が第5条第1項に規定する研修料を所定の期日までに納入しないとき並びに実習研修生が第6条の規定に違反し,又は研修を受ける者としてふさわしくない行為があったときは,その受入れの許可を取り消すことができる。
(診療報酬の帰属)
第9条 実習研修生が,病院の業務に参加することにより生じたすべての診療報酬は,病院に帰属する。
(損害賠償等)
第10条 実習研修生が,本人の故意又は過失により,医療過誤を生じた場合又は施設,設備等を破損させた場合は,法令の定めるところにより,損害賠償等の責任を負うものとする。
(事務)
第11条 実習研修生の受入れ等に関する事務は,病院の事務部において処理する。
(雑則)
第12条 この規程の運用等に関し必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月3日規程第29号)
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この規程は,平成21年8月3日から施行する。