○新潟大学理学部規程
(平成16年4月1日理規程第1号)
改正
平成17年3月17日理規程第1号
平成18年3月15日理規程第1号
平成19年3月14日理規程第1号
平成20年3月19日理規程第1号
平成21年3月18日理規程第1号
平成22年3月17日理規程第1号
平成23年3月16日理規程第1号
平成24年1月18日理規程第1号
平成24年3月21日理規程第2号
平成25年1月16日理規程第1号
平成27年1月21日理規程第1号
平成27年3月18日理規程第2号
平成28年1月20日理規程第1号
平成29年2月15日理規程第2号
平成30年2月14日理規程第1号
平成31年2月20日理規程第1号
令和3年3月17日理規程第1号
令和4年3月16日理規程第1号
令和5年3月28日理規程第1号
令和6年3月22日理規程第1号
令和7年3月21日理規程第1号
令和7年5月21日理規程第2号
(趣旨)
第1条 新潟大学理学部(以下「本学部」という。)の教育課程の編成,学生の履修方法,卒業の要件等に関し必要な事項については,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(本学部の教育研究の目的)
第1条の2 本学部は,数学と自然科学の基礎研究に基づき,基礎的な専門知識と深い教養を備え,課題探求能力と総合的判断力及び国際性,社会性を身につけた人材を育成することを目的とする。
(学科)
第2条 本学部に,理学科を置く。
(学位プログラム)
第3条 理学科に,次の学位プログラムを設ける。
 数学プログラム
 物理学プログラム
 化学プログラム
 生物学プログラム
 地質科学プログラム
 自然環境科学プログラム
 フィールド科学人材育成プログラム
2 数学プログラム,物理学プログラム,化学プログラム,生物学プログラム及び地質科学プログラムは,各プログラムの専門科目を体系的に学修することによって課題解決能力を育成する履修体系の専門力プログラム(以下「専門力プログラム」という。)と,プログラムの専門科目と関連する他プログラムの専門科目を組み合わせて学修することによって課題解決能力を育成する履修体系の総合力プログラムにより教育を行う。
3 自然環境科学プログラムは,専門力プログラムにより教育を行う。
4 フィールド科学人材育成プログラムは,プログラムの専門科目を体系的に学修することによってフィールドに関連する諸問題に対する実践的課題解決能力を育成する履修体系により教育を行う。
5 18箇月以上在学し,別に定める学位プログラム選択要件を満たした学生は,第1項の学位プログラムのうちのいずれか一つを選択するものとする。
6 学生が所属する学位プログラムの決定方法は,別に定める。
(教育課程)
第4条 本学部の教育課程は,教養教育に関する授業科目及び専門教育に関する授業科目により編成するものとする。
2 専門教育に関する授業科目は,必修科目,選択科目及び自由科目に分ける。
(履修方法)
第5条 学生は,別表第1の定めるところにより,教養教育に関する授業科目及び専門教育に関する授業科目について,124単位以上を修得しなければならない。
2 別表第1に規定する教養教育に関する授業科目の科目区分等及びその科目区分等に基づく授業科目は,新潟大学における授業科目の区分等に関する規則(平成16年規則第38号。以下「授業科目の区分等規則」という。)の定めるところによる。
3 外国人留学生等が,授業科目の区分等規則別表に規定する科目区分の,留学生基本科目に属する授業科目を履修し,その単位を修得したときは,日本語の授業科目については4単位までを英語又は初修外国語に属する一つの外国語の授業科目の単位に,日本事情の授業科目については4単位までを自然科学又は人文社会・教育科学に属する授業科目の単位に代えることができる。
4 別表第1に規定する専門教育に関する授業科目及びその単位数は,別表第2に定めるところによる。
(履修手続)
第6条 学生は,学期の始めに履修しようとする授業科目を選択し,その授業科目の担当教員の承認を得なければならない。
2 学生が各学期に履修科目として登録することができる単位数の上限は,別に定める。
(授業科目の修了の認定及び評価)
第7条 授業科目の修了の認定及び評価は,授業科目の区分等規則の定めるところによる。
2 授業科目の修了の認定は,試験により行うことを原則とし,出席状況,平常の学習状況その他を加味することができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず,実験,実習及び実技に係る授業科目については,平常の学習状況の評価をもって試験に代えることができる。
(試験)
第8条 前条第2項に規定する試験は,学期末又は試験の対象となる授業科目が開講されるターム末(以下「学期末等」という。)に行うものとする。ただし,不定期に開設する授業科目及び特別の事情により学期末等に試験を行うことができない授業科目については,この限りでない。
2 試験における不正行為により懲戒処分を受けた学生に対しては,不正行為を行った科目は不合格(0点)とし,それ以外の当該学期の履修登録科目は,すべて履修取消とする。
(追試験)
第9条 病気その他やむを得ない理由により試験を受けることができない学生については,本人の願い出により,追試験を行うことができる。
2 前項の追試験の願い出,評価等については,別に定める。
(再試験)
第10条 教養教育に関する授業科目及び専門教育に関する授業科目について,卒年次学生で1科目(外国人留学生等である場合は2科目)不合格のため,卒業できない学生については本人の願い出により,再試験を行うことができる。
(教員の免許状)
第11条 本学部において,取得することができる教員の免許状の種類及び免許教科は,次の表に掲げるとおりとする。
学科教員の免許状の種類(免許教科)
理学科中学校教諭1種免許状(数学,理科)
高等学校教諭1種免許状(数学,理科)
(卒業)
第12条 本学部に通算4年以上在学し,かつ,第5条第1項に規定する所定の単位を修得した学生の卒業の認定は,教授会の議を経て,学長が行う。
(編入学及び再入学)
第13条 学則第62条第1項及び第2項並びに第63条の規定による編入学又は再入学を志願する者に対する選考については,別に定める。
2 前項の規定により入学を許可された者の既に修得した単位の取扱い及び在学期間の通算の認定については,教授会が行う。
(転部及び転入学)
第14条 学則第64条の規定による転部又は転入学を志願する者に対する選考については,別に定める。
2 前項の規定により転部又は転入学を許可された者の既に修得した単位の取扱い及び在学期間の通算の認定については,教授会が行う。
(転プログラム)
第15条 本学部の学生で他の学位プログラムに転プログラムを願い出る者に対する選考については,別に定める。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお新潟大学理学部規程(平成5年2月17日理規程第1号)の例による。ただし,現に物理学科に在籍する学生は,別表第2の3物理学科の表に規定する授業科目中「現代物理学への招待(物理学学習法)」を履修し,卒業に必要な単位とすることができる。
附 則(平成17年3月17日理規程第1号)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。ただし,現に在籍する学生が別表第2の3自然科学(1)各学科共通の表に規定する授業科目中「科学・技術と社会」を,現に数学科に在籍する学生が別表第2の3自然科学(2)数学科の表に規定する授業科目中「数学英語」,「基礎ゼミI」,「基礎ゼミII」,「基礎ゼミIII」,「基礎ゼミIV」,「基礎ゼミV」,「基礎ゼミVI」,「基礎ゼミVII」及び「基礎ゼミVIII」を,現に地質科学科に在籍する学生が別表第2の3自然科学(6)地質科学科の表に規定する授業科目中「地質構造解析法」,「鉱物結晶学実験」,「地球化学分析法」,「水質化学分析法」,「海洋生物学実験」,「古無脊椎動物学実験」及び「応用地質学実習」を履修し,卒業に必要な単位とすることができる。
3 平成16年度以前に入学した学生の再試験の取扱いについては,第7条の規定を適用する。
附 則(平成18年3月15日理規程第1号)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月14日理規程第1号)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月19日理規程第1号)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に自然環境科学科に在籍する学生は,別表第2に規定する授業科目のうち「海洋学」を履修し,卒業に必要な単位とすることができる。
附 則(平成21年3月18日理規程第1号)
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお,従前の例による。
附 則(平成22年3月17日理規程第1号)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお,従前の例による。
附 則(平成23年3月16日理規程第1号)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお,従前の例による。ただし,施行の日に現に自然環境科学科に在籍する学生は,改正後の別表第2に規定する授業科目のうち「環境気象学」を履修し,卒業に必要な単位とすることができる。
附 則(平成24年1月18日理規程第1号)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお,従前の例による。
附 則(平成24年3月21日理規程第2号)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお,従前の例による。ただし,施行の日に現に在籍する学生は,改正後の別表第2に規定する授業科目のうち「海外英語研修」及び「海外研修」を履修し,卒業に必要な単位とすることができる。
附 則(平成25年1月16日理規程第1号)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお,従前の例による。ただし,施行の日に現に化学科に在籍する学生は,改正後の別表第2に規定する授業科目のうち「溶液化学演習」を,自然環境科学科に在籍する学生は,同表に規定する授業科目のうち「物質科学C」を履修し,卒業に必要な単位とすることができる。
附 則(平成27年1月21日理規程第1号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお,従前の例による。
附 則(平成27年3月18日理規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日理規程第1号)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成29年2月15日理規程第2号)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 数学科,物理学科,化学科,生物学科,地質科学科及び自然環境科学科は,改正後の第2条の規定にかかわらず,当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 平成28年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお,従前の例による。
附 則(平成30年2月14日理規程第1号)
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお,従前の例による。ただし,施行の日に現に理学科に在籍する学生は,同表に規定する授業科目のうち「情報産業論」及び「情報社会論」を履修し,卒業に必要な単位とすることができる。
附 則(平成31年2月20日理規程第1号)
この規程は,平成31年2月20日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月17日理規程第1号)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお,従前の例による。
附 則(令和4年3月16日理規程第1号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお,従前の例による。ただし,施行の日に現に理学科に在籍する学生は,改正後の別表第1に規定する「教養教育に関する授業科目」の科目区分「大学学習法」に区分される授業科目及び改正後の別表第2に規定する授業科目のうち「フィールド惑星科学概論」を履修し,卒業に必要な単位とすることができる。
附 則(令和5年3月28日理規程第1号)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に理学科に在籍する学生は,改正後の別表第2に規定する授業科目のうち「地球環境の多様性と歴史」,「国際フィールド科学演習」,「フィールド企業インターンシップ」,「海外フィールド実習A」及び「海外フィールド実習B」を履修し,卒業に必要な単位とすることができる。
附 則(令和6年3月22日理規程第1号)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に理学科に在籍する学生は,改正後の別表第1に規定する「教養教育に関する授業科目」の科目区分「初修外国語」のうち細区分「グローバル理解」を履修し,卒業に必要な単位とすることができる。また,令和4年度以降に入学した学生は,改正後の別表第2に規定する授業科目のうち「環境政策論b」を履修し,卒業に必要な単位とすることができる。
附 則(令和7年3月21日理規程第1号)
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に理学科に在籍する学生は,改正後の別表第2に規定する授業科目のうち「科学と社会」を履修し,卒業に必要な単位とすることができる。
附 則(令和7年5月21日理規程第2号)
この規程は,令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
専門力プログラム/総合力プログラム/フィールド科学人材育成プログラム
  
  
別表第1

別表第2(第5条関係)
専門教育に関する授業科目及びその単位数
  
  
別表第2