○新潟大学大学院保健学研究科臨床教授等の称号付与に関する規程
(平成19年6月5日院保健規程第2号)
改正
平成23年3月20日院保健規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学大学院保健学研究科(以下「保健学研究科」という。)における臨床教育に協力する医療機関等(以下「協力医療機関等」という。)の優れた医療人に対する称号の付与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号の種類)
第2条 付与する称号の種類は,臨床教授,臨床准教授又は臨床講師(以下「臨床教授等」という。)とする。
(称号付与の対象者)
第3条 臨床教授等の称号は,協力医療機関等に所属し,保健学研究科の学生に対する臨床実習の指導等に携わる医療人に付与する。
(臨床教授等の職務)
第4条 臨床教授等は,所属する協力医療機関等において,保健学研究科の学生に対する臨床実習の指導等を行うものとする。
2 前項の指導等は,保健学研究科と協力医療機関等との間で協議の上,作成された学生の臨床教育カリキュラムに基づき,行うものとする。
(選考手続)
第5条 臨床教授等の選考は,保健学研究科委員会の議に基づき,保健学研究科長が行う。
(選考基準等)
第6条 臨床教授等に選考できる者は,医療機関等の臨床現場における豊富な経験を有し,優れた臨床能力及び教育能力を有する者とする。
(称号を付与する期間)
第7条 臨床教授等の称号を付与する期間は,当該年度内とする。
(通知)
第8条 臨床教授等の称号の付与は,別記様式による文書を交付して行うものとする。
(給与)
第9条 臨床教授等には,給与等は支給しない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,臨床教授等の称号の付与に関し必要な事項は,保健学研究科委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成19年6月5日から施行する。
附 則(平成23年3月20日院保健規程第3号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)
人事異動通知書