○新潟大学大学院医歯学総合研究科における長期にわたる教育課程の履修に関する細則
(平成16年4月1日院医歯細則第2号)
改正
平成29年2月14日院医歯細則第1号
令和2年10月13日院医歯細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学大学院医歯学総合研究科規程(平成16年院医歯規程第1号。)第6条第2項の規定に基づき,大学院医歯学総合研究科(以下「研究科」という。)における長期にわたる教育課程の履修(以下「長期履修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 長期履修を希望し,修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職業を有し就業している者(自営業及び臨時雇用を含む。)
(2) 出産,育児又は親族の介護を行う必要がある者
(3) 心身に障がいがある者
(4) その他長期履修することが必要と認められる者
(申請手続)
第3条 長期履修を希望する者は,入学時にあっては入学手続期間内に,入学後にあっては修了年度の前年度学年末までに,次に掲げる書類を研究科長に提出しなければならない。
(1) 長期にわたる教育課程の履修申請書(別記様式)
(2) 在職証明書
(3) その他必要と認める書類
(許可)
第4条 長期履修の許可は,就業,出産,育児又は介護の形態や計画,障がいの程度や状態又はリハビリテーションの状況,履修計画を審査の上,教授会の議を経て研究科長が行う。
2 研究科長は,前項の規定により長期履修を許可した場合は,長期履修に係る履修計画並びに授業料及びその徴収方法等について,長期履修を許可した者(以下「長期履修学生」という。)に通知するものとする。
(履修)
第5条 長期履修学生は,研究科が定めた履修計画に従い,計画的な履修を行わなければならない。
(長期履修の期間)
第6条 長期履修できる期間は,修士課程にあっては4年,博士課程にあっては6年,博士前期課程にあっては4年,博士後期課程にあっては5年を限度とする。
2 長期履修の期間は,当該学生の在学年限を算定する場合には,その期間を修業年限の年数とみなし,修士課程にあっては2年,博士課程にあっては4年,博士前期課程にあっては2年,博士後期課程にあっては3年とする。
3 長期履修期間の延長を希望する者は,修了年度の前年度学年末までに,研究科長に願い出て,許可を得なければならない。
4 長期履修期間の短縮を希望する者は,長期履修期間終了予定年度の前々年度学年末までに,研究科長に願い出て,許可を得なければならない。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか,長期履修に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月14日院医歯細則第1号)
1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学し,現に在学する者の申請手続及び長期履修の期間の取扱いについては,改正後の第3条並びに第6条第3項及び第4項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年10月13日院医歯細則第1号)
この細則は,令和2年10月13日から施行する。
別記様式(第3条関係)
長期にわたる教育課程の履修申請書