○国立大学法人新潟大学における行政機関等匿名加工情報の提供等に関する規程
(平成29年11月30日規程第95号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学個人情報の管理に関する規程(平成17年規程第19号。以下「個人情報管理規程」という。)第32条第2項に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における行政機関等匿名加工情報の募集,提案,作成,審査及び提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,個人情報管理規程第2条に規定するもののほか,次のとおりとする。
(1) 「行政機関等匿名加工情報取扱事業者」とは,行政機関等匿名加工情報ファイルを事業の用に供している者をいう。ただし,次に掲げる者を除く。
イ 国の機関
ロ 独立行政法人等
ハ 地方公共団体
ニ 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)
(2) 「提案」とは,行政機関等匿名加工情報を新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものに供する事業を提示することをいう。
(3) 「提案者」とは,提案により行政機関等匿名加工情報取扱事業者になろうとする者をいう。
(4) 「代理人」とは,本人に代わって意思表示する代理権を有する者をいう。
(5) 「提案者等」とは,提案者及び代理人をいう。
(6) 「削除情報」とは,行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述及び個人識別符号をいう。
(提案の募集)
第3条 学長は,毎年度1回以上,本学が保有する個人情報ファイル(提案の募集をする旨の記載があるものに限る。)について,インターネットの利用その他の適切な方法により,募集の開始の日から30日以上の期間を定めて提案の募集を行うものとする。
2 学長は,提案の募集に関し必要な事項は,あらかじめ公示するものとする。
3 提案の募集は,学術情報部情報企画課において受け付ける。
(提案)
第4条 提案者等が前条に規定する募集を受けて提案する場合は,次に掲げるものを提出するものとする。
(1) 別記様式第1号(以下「提案書」という。)
[別記様式第1号]
(2) 別記様式第2号
[別記様式第2号]
(3) 当該提案が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
2 当該提案者等が個人である場合は,前項に規定するもののほか,次に掲げるいずれかのものの写しを提出するものとする。
(1) 提案書に記載されているその氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている当該提案者等の運転免許証
(2) 当該提案者等の健康保険の被保険者証
(3) 当該提案者等の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード
(4) 当該提案者等の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード
(5) 当該提案者等の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書
(6) その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって,当該提案者等が本人であることを確認するに足りるもの
3 当該提案者等が法人その他の団体である場合は,第1項に規定するもののほか,次に掲げるいずれかの書類を提出するものとする。
(1) 提案書に記載されているその名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている提案の日前6月以内に作成された次のいずれかのもの
イ 履歴事項全部証明書
ロ 印鑑登録証明書
(2) その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって,当該提案者等が本人であることを確認するに足りるもの
4 当該提案者等がやむを得ない事由により前2項に規定する書類を提出できない場合は,当該提案者等が本人であることを確認するため本学が適当と認める書類を提出するものとする。
5 代理人が前条に規定する募集を受けて提案する場合は,前4項に規定するもののほか,当該代理人の権限を証する書面を提出するものとする。
6 学長は,提案者等から提出のあった書類に不備があり,又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは,当該提案者等に対して,説明を求め,又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。
(欠格事由)
第5条 提案者等が次に掲げるいずれかに該当する場合は,提案をすることができない。
(1) 未成年者
(2) 心身の故障により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるもの
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 禁錮以上の刑に処せられ,又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定により刑に処せられ,その執行が終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(5) 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され,その解除の日から起算して2年を経過しない者
(6) 法人その他の団体であって,その役員の内に前各号の規定のいずれかに該当する者があるもの
(照会等)
第6条 学長は,提案者等から第4条に規定する提案があった場合は,当該提案に係る個人情報ファイルを特定するため,総括保護管理者を通じて,保護管理者に対し,照会するものとする。
[第4条]
2 保護管理者は,前項の照会があった場合は,速やかに回答しなければならない。
(委員会への諮問)
第7条 学長は,提案者等からの提案が法第114条1項各号に規定する基準(以下「基準」という。)に適合するか否かについて,国立大学法人新潟大学行政機関等匿名加工情報提供審査委員会(以下「委員会」という。)に諮問しなければならない。
(提案の審査等)
第8条 学長は,委員会から提案者等からの提案が基準に適合するか否かの報告(以下この条において「報告」という。)を受け,当該提案が基準に適合すると認める場合は,当該提案者等に対し,別記様式第3号により本学との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨を通知(以下「契約締結通知」という。)するものとする。
[別記様式第3号]
2 学長は,報告を受け,当該提案が基準のいずれかに適合しないと認める場合は,当該提案者等に対し,別記様式第4号により理由を付してその旨を通知するものとする。
[別記様式第4号]
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結等)
第9条 契約締結通知を受けた者は,別記様式第5号及び別記様式第6号を本学に提出し,国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)に定める手数料を納付することにより,本学と行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込みをすることができる。
2 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約は,本学が前項に規定する適正な申込みを受理したことをもって,締結されたものとする。
3 手数料は,本学が発行する請求書により納付するものとし,契約締結通知をした後,金額が確定したときに直ちに徴収するものとする。
4 前項により徴収した手数料は,返還しないものとする。
5 行政機関等匿名加工情報の提供は,第2項に規定する契約が締結された後に行うものとする。
(契約の変更)
第10条 行政機関等匿名加工情報取扱事業者が前条第1項により締結した契約を次に掲げるいずれかの理由により変更しようとする提案をする場合は,その提案について,第4条から前条までを準用する。この場合において,第4条第1項第1号中「別記様式第1号」とあるのは「別記様式第7号」と,第8条第1項中「別記様式第3号」とあるのは「別記様式第8号」と,同条第2項中「別記様式第4号」とあるのは「別記様式第9号」と読み替えるものとする。
(1) 締結した契約の利用目的と異なる目的での利用
(2) 締結した契約の利用期間を超えた期間での利用
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)
第11条 学長は,第9条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者(以下「契約相手方」という。)が次に掲げるいずれかに該当する場合は,当該契約の解除をすることができる。
[第9条]
(1) 偽りその他不正手段により当該契約を締結した場合
(2) 第5条各号の規定のいずれかに該当することとなった場合
[第5条各号]
(3) 当該契約において定められた事項について重大な違反があった場合
2 学長は,前項の規定により契約を解除した場合は,その旨を総括保護管理者に通知しなければならない。
(利用又は提供禁止)
第12条 役職員(これらの職にあった者を含む。)は,次に掲げることをしてはならない。
(1) 利用目的以外の目的のために行政機関等匿名加工情報及び削除情報を自ら利用し,又は提供すること。
(2) 行政機関等匿名加工情報,行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述及び個人識別符号並びに加工の方法に関する情報の内容に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用すること。
(行政機関等匿名加工情報の作成)
第13条 行政機関等匿名加工情報を作成する場合は,特定の個人の識別及び保有個人情報を復元することができないよう,保有個人情報の全部又は一部を加工しなければならない。
2 保護管理者は,行政機関等匿名加工情報を作成した場合は,当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルを掲載している個人情報ファイル簿に,その旨を記載しなければならない。
(行政機関等匿名加工情報の取扱い措置及び報告)
第14条 役職員は,次のいずれかに該当する場合は,直ちに保護管理者に報告しなければならない。
(1) 行政機関等匿名加工情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識したとき。
(2) 契約相手方から,行政機関等匿名加工情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれがある旨の報告を受けたとき。
2 保護管理者は,前項に規定する報告を受けた場合には,次の措置を講じなければならない。
(1) 前項第1号の事案の原因分析及び再発防止の措置
(2) 前項第2号の当該契約相手方が是正した措置の確認
3 保護管理者は,第1項に規定する報告を受けた場合は,事案の経緯,被害状況等を調査し,その結果を総括保護管理者に報告しなければならない。
4 総括保護管理者は,前項に規定する報告を受けた場合は,速やかに学長に報告しなければならない。
(個人情報保護委員会への報告)
第15条 総括保護管理者は,次のいずれかに該当する場合は,直ちに個人情報保護委員会事務局に事案の概要,情報の内容,本人の数,発生の原因,2次被害,公表(予定),本人への対応,再発防止策等を報告しなければならない。
(1) 前条第3項の報告を受けたとき。
(2) 第11条第2項に規定する通知を受けたとき。
[第11条第2項]
(業務委託)
第16条 行政機関等匿名加工情報の作成又は行政機関等匿名加工情報等を取扱う業務を外部に委託する場合は,第13条第1項及び個人情報管理規程第33条の規定を準用するものとする。
[第13条第1項] [個人情報管理規程第33条]
(事務)
第17条 行政機関等匿名加工情報の提供に関する事務は,学術情報部において処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,行政機関等匿名加工情報の提供に関する取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年12月1日から施行する。
附 則(令和元年7月12日規程第112号)
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この規程は,令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和2年7月20日規程第97号)
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この規程は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和3年2月12日規程第4号)
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この規程は,令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規程第23号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月9日規程第102号)
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この規程は,令和5年12月1日から施行する。
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別記様式第6号
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