○新潟大学大学院学位プログラム規則
(平成31年3月28日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,新潟大学大学院(以下「本大学院」という。)における学位プログラム(以下「プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 プログラムは,本大学院で育成しようとする人材像を具体的に明示し,その人材が持つべき知識・能力と授業科目との関係を明確にすることにより,プログラムの人材育成目標に即した人材を育成することを目的とする。
(開設・変更)
第3条 プログラムは,研究科において開設するものとし,その名称は別表のとおりとする。
[別表]
2 研究科は,プログラムを新規に開設しようとする場合又は変更しようとする場合は,別記様式によりプログラム概要を作成し,当該研究科の教授会(学部を基礎とする研究科にあっては,研究科委員会。以下同じ。)の議を経て,学長の承認を得るものとする。
[別記様式]
3 前項の場合において,当該プログラムを複数の研究科が共同で開設しようとするときは,関係する研究科の教授会の議を経るものとする。
(内部質保証)
第4条 研究科は,学修成果の検証を中心としたプログラム評価指針を定め,点検・評価の定期的な実施により,プログラムに必要な改善を行うものとする。
(廃止)
第5条 研究科は,プログラムを廃止しようとする場合は,教授会の議を経て,学長の承認を得るものとする。
2 前項の場合において,当該プログラムを複数の研究科が共同で開設しているときは,当該複数の研究科の教授会の議を経るものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,プログラムの実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第14号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第5号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日規則第6号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規則第13号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規則第13号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
開設研究科 | 課程 | 学位プログラム名称 |
現代社会文化研究科 | 博士前期課程 | 日本酒学プログラム(経済経営分野) |
博士後期課程 | 日本酒学プログラム | |
自然科学研究科 | 博士前期課程 | 社会システム工学プログラム |
フィールド科学プログラム | ||
日本酒学プログラム(生命・食料科学分野) | ||
情報社会デザイン科学プログラム | ||
博士後期課程 | フィールド科学プログラム | |
日本酒学プログラム |