○新潟大学大学院教育実践学研究科における長期にわたる教育課程の履修に関する細則
(平成31年4月1日院教実細則第1号)
(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学大学院教育実践学研究科規程(平成31年院教実規程第1号)第14条第2項の規定に基づき,教育実践学研究科における長期にわたる教育課程の履修(以下「長期履修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 長期履修を希望できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職業を有し就業している者(自営業及び臨時雇用を含む。)
(2) 出産,育児又は親族の介護を行う必要がある者
(3) 心身に障がいがある者
(4) その他研究科が長期履修の必要があると認める者
(申請手続)
第3条 長期履修を希望する者は,次に掲げる書類を,入学者にあっては入学手続期間内に,在学者にあっては別に定める期間内に研究科長に提出しなければならない。
(1) 長期にわたる教育課程の履修申請書(別記様式)
(2) 在職証明書(前条第1号に掲げる者に限る。)
(3) その他研究科が必要と認める書類
(許可)
第4条 長期履修の承認は,大学院教育実践学研究科教授会の議を経て研究科長が行う。
2 研究科長は,前項の規定により長期履修を承認した場合は,長期履修に係る履修計画並びに授業料及びその徴収方法等について,長期履修を承認した者(以下「長期履修学生」という。)に通知するものとする。
(履修)
第5条 長期履修学生は,研究科が定めた履修計画に従い,計画的な履修を行わなければならない。
(長期履修の期間)
第6条 長期履修できる期間は,4年を限度とする。
2 長期履修の期間は,当該学生の在学年限を算定する場合には,その期間を修業年限の年数とみなし,2年とする。
3 長期履修学生が長期履修の期間の変更を希望する場合は,研究科長に願い出て,許可を得なければならない。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか,長期履修に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
長期にわたる教育課程の履修申請書