○国立大学法人新潟大学現物資産活用基金規程
(平成31年3月28日規程第21号)
(設置)
第1条 国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)に,新潟大学現物資産活用基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は,本学における教育研究活動及び社会連携活動の充実等に資することを目的とする。
(事業)
第3条 基金は,前条の目的を達成するため,国立大学法人法(平成15年法律第102号)第22条第1項第1号から第5号までに規定する業務のうち,次に掲げる事業に充てるものとする。
(1) 教育研究プロジェクトへの支援
(2) 学生への奨学金等の支援
(3) 外国からの留学生及び外国へ留学する学生に対する支援
(4) 国際交流活動への支援
(5) 学生及び教職員による文化・体育活動への支援
(6) 卒業生との連携活動への支援
(7) 教育研究に係る社会連携活動への支援
(8) 施設設備等の環境整備の支援
(基金の構成)
第4条 基金は,次に掲げる財産をもって構成する。
(1) 寄附者が基金に組み入れることを指定した寄附資産(以下「寄附資産」という。)
(2) 寄附資産の売却により買換えて取得した資産(以下「買換え資産」という。)
(3) 買換え資産の売却により買換えて取得した資産(以下「再買換え資産」という。)
(4) 前3号の資産の運用益(以下「運用益」という。)
(5) 運用益で取得した資産
(6) 前号の資産を譲渡した場合の譲渡収入
(7) その他役員会の議を経て,学長が受け入れることを決定した資産
(受入れの基準)
第5条 寄附資産は,本学の事業に支障がなく,本学の事業に直接使用するものを除き,売却可能と認められるものについて受け入れることができる。
(受入れの決定)
第6条 基金に係る寄附資産の受入決定は,役員会の議を経て,学長が行う。
2 学長は,前項の規定により基金への受入れを決定した場合は,寄附者へ本学の登記事項証明書,文部科学大臣からの基金の証明書の写し及び基金への受入れの決定を行った役員会の議事概要の写しを交付しなければならない。
(受入れ手続き)
第7条 寄附資産の受入れの手続きについては,次に掲げる規程に基づき行うものとする。
(1) 国立大学法人新潟大学土地等寄附受入取扱規程(平成16年規程第164号。以下「土地等寄附受入取扱規程」という。)
(2) 国立大学法人新潟大学における寄附により取得する株式取扱規程(平成25年規程第23号。以下「寄附により取得する株式取扱規程」という。)
(3) 国立大学法人新潟大学寄附物品取扱規程(平成16年規程第104号。以下「寄附物品取扱規程」という。)
2 前項各号の規程に基づき寄附資産の寄附申込みを受けた部局長(当該各号の規程で規定する部局長をいう。)は,寄附者に対して寄附資産を売却及び他の資産に買い換える場合があることについて承諾を得なければならない。
(基金の支出方針)
第8条 第4条各号に規定する資産の運用,使途並びに買換え資産及び再買換え資産の選定及び受入れについては,役員会の議を経て,学長が決定する。
(事業年度)
第9条 基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(基金明細書)
第10条 学長は,基金の状況等を明らかにした基金明細書(別記様式)を作成し,監事が行う監査を受けなければならない。
2 学長は,基金明細書を5年間保存するとともに,その写しを毎事業年度終了後3月以内に,文部科学大臣に提出しなければならない。
3 学長は,寄附を受けた日の属する事業年度終了後3月以内に,寄附者へ基金明細書のうち当該寄附者に関する明細の写しを送付しなければならない。
(基金の管理運用)
第11条 基金の財産は,他の寄附金その他の資産と区分して管理を行う。
2 この規程で定める取扱いのほか,基金に関する取扱いについては,土地等寄附受入取扱規程,寄附により取得する株式取扱規程,寄附物品取扱規程及び国立大学法人新潟大学寄附金取扱規程(平成16年規程第103号)の定めるところによる。
(雑則)
第12条 この規程で定めるもののほか,基金に関し必要な事項は,役員会の議を経て,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
別記様式(第10条関係)