○新潟大学における学生の旧姓及び通称名使用の取扱い等に関する規程
(令和元年9月30日規程第101号)
改正
令和5年3月24日規程第36号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学生通則(平成16年規則第29号)第9条第3項の規定に基づき,新潟大学における学生の旧姓及び通称名(以下「旧姓等」という。)の使用に係る取扱い,手続き等に関し必要な事項を定める。
(旧姓等の使用)
第2条 旧姓等を使用できる場合は,次のとおりとする。
(1) 婚姻等により改姓した学生が旧姓を使用する場合
(2) 外国籍の学生が住民票に記載されている通称名を使用する場合
(3) 性別違和のある学生が通称名を使用する場合
(4) その他やむを得ない理由により旧姓又は通称名を使用する場合
(旧姓等の使用の申出ができる学生)
第3条 旧姓等の使用ができる学生は,次に掲げるものとする。
(1) 学部学生
(2) 大学院学生
(3) 養護教諭特別別科学生
(4) 科目等履修生
(5) 研究生
(6) 特別聴講学生
(7) 特別研究学生
(旧姓等の使用が可能なもの)
第4条 学生が旧姓等の使用ができるものは,次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 教育職員免許状の申請書類
(2) 医師国家試験等,国家資格を得るために国若しくは地方公共団体又はそれらの委託を受けた団体が行う試験の出願書類
(3) 前2号のほか,国等の機関の所管する制度等により,戸籍上の氏名を使用することとされているもの
(届出)
第5条 旧姓等の使用を希望する学生は,旧姓等使用届(別記様式第1号)を,戸籍謄本等を添えて,所属する学部又は研究科の長(養護教諭特別別科学生については,教育学部長。以下「学部等の長」という。)に届け出なければならない。
(旧姓等の使用の中止)
第6条 学生が旧姓等の使用を中止する場合は,旧姓等使用中止届(別記様式第2号)を所属する学部等の長に届け出なければならない。
(記録)
第7条 旧姓等使用届又は旧姓等使用中止届を受理した場合は,旧姓等の使用の開始又は終了を学籍簿に記録するものとする。
(卒業後等の取扱い)
第8条 卒業,修了又は退学時に旧姓等の使用をしていた学生に係るもの(第4条各号に規定するものを除く。)の申請及び交付については,当該学生が卒業,修了又は退学した後においても,旧姓等を使用して行うものとする。
(証明)
第9条 旧姓等の使用をしている学生から別に定める申請書により旧姓等の使用の証明の申請があった場合は,戸籍上の氏名と旧姓等を記載した証明書(別記様式第3号)を交付する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,学生の旧姓等の使用の取扱い等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規程第36号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
旧姓等使用届

別記様式第2号(第6条関係)
旧姓等使用中止届

別記様式第3号(第9条関係)
新潟大学学生の氏名表記について