○国立大学法人新潟大学役職員の再就職に係る届出等に関する規程
(令和2年1月23日規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の役職員の密接関係法人等への再就職等の規制及び再就職者が役職員に対して行う法令等違反行為の依頼等の届出に関し,必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規程に定めるもののほか,役職員の再就職等の規制に関し必要な事項は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)第35条の2の規定により準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 役職員 本学の役員及び職員をいう。
(2) 常勤役職員 本学の役員(非常勤の者を除く。)及び国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号)が適用される職員をいう。
(3) 営利企業等 商業,工業,金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)及び営利企業以外の法人(国,国際機関,地方公共団体,準用通則法第2条第4項に規定する行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。
(4) 再就職者 常勤役職員であった者であって,離職後に営利企業等の地位に就いているものをいう。
(5) 法令等違反行為 本学の規程等,国大法,準用通則法若しくは他の法令又は本学が定める業務方法書に違反する職務上の行為
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)
第4条 役職員は,再就職者から準用通則法第50条の6各号に掲げる要求又は依頼を受けたときは,遅滞なく,別記様式第1号により学長に届け出なければならない。
[別記様式第1号]
(管理又は監督の地位)
第5条 準用通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として文部科学省令で定めるものに就いていた者に該当するものは,国立大学法人新潟大学職員給与規程(平成16年規程第81号)第20条に規定する管理職手当の支給を受ける者とする。
(営利企業等への再就職の届出)
第6条 常勤役職員(退職手当通算予定役職員を除く。)は,離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合は,速やかに,別記様式第2号により学長に届け出なければならない。
[別記様式第2号]
2 前項の規定による届出をした常勤役職員は,当該届出の内容に変更があったときは,遅滞なく,別記様式第3号により学長に届け出なければならない。
[別記様式第3号]
3 第1項の規定による届出をした常勤役職員は,当該届出に係る約束が効力を失ったときは,遅滞なく,別記様式第4号により学長に届け出なければならない。
[別記様式第4号]
(必要な措置等)
第7条 学長は,役職員が準用通則法第50条の4から第50条の7までの規定に違反する行為をしたと認めるときは,当該役職員に対する監督上の措置及び本学における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
2 学長は,第4条の規定による届出を受け,当該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは,当該要求又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講ずるものとする。
[第4条]
3 学長は,毎年度,第4条の規定による届出及び前2項の措置の内容を取りまとめ,文部科学省令で定めるところにより,文部科学大臣に報告するものとする。
[第4条]
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,役職員の再就職等の規制に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和2年1月23日から施行する。
附 則(令和6年2月2日規程第2号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。