○新潟大学経済科学部における長期にわたる教育課程の履修に関する細則
(令和2年4月1日経科細則第2号)
(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学経済科学部規程(令和2年経科規程第1号。)第8条第2項の規定に基づき,新潟大学経済科学部(以下「本学部」という。)における長期にわたる教育課程の履修(以下「長期履修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 長期履修を希望できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職業を有し就業している者(自営業及び臨時雇用を含む。)
(2) 出産,育児又は親族の介護を行う必要がある者
(3) 心身に障がいがある者
(4) その他学部長が長期履修の必要があると認める者
(申請手続き)
第3条 長期履修を希望する者は,入学時にあっては入学手続き期間内に,入学後にあっては学年末に,次に掲げる書類を学部長に提出しなければならない。
(1) 長期履修申請書(別記様式)
(2) その他学部長が必要と認める書類
(承認)
第4条 長期履修の承認は,前条の申請があったときに教授会の議を経て,学部長が行う。
2 学部長は,前項の規定により長期履修を承認した場合は,長期履修に係る履修計画並びに授業料及びその徴収方法等について,長期履修を承認された者(以下「長期履修学生」という。)に通知するものとする。
(履修)
第5条 長期履修学生は,本学部が定めた履修計画に従い,計画的な履修を行わなければならない。
(長期履修の期間)
第6条 長期履修できる期間は,8年を限度とする。ただし,在学中に長期履修を希望する場合は,別に定める。
2 長期履修期間は,本学部の修業年限の年数とみなし,在学年限を算定する。
3 長期履修学生が長期履修期間の変更を希望する場合は,学部長に願い出て,許可を得なければならない。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか,長期履修に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
長期履修申請書