○帯広畜産大学獣医師受託研修生規程
(平成16年4月7日規程第60号)
改正
平成21年3月23日規程第20号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,帯広畜産大学(以下「本学」という。)における獣医師受託研修生の受入れに関する手続等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,獣医師受託研修生(以下「受託研修生」という。)とは,本学が社団法人全国家畜畜産物衛生指導協会(以下「指導協会」という。)の長から,本学動物医療センター(以下「センター」という。)における臨床研修を委託された獣医師免許を有する者をいう。
(受入れの原則)
第3条 受託研修生は,センターの運営に支障をきたすおそれがないと認められた場合に限り,受入れるものとする。
(受入れ申請)
第4条 指導協会の長は,獣医師免許を有する者の臨床研修をセンターに委託しようとするときは,次に掲げる書類を添付し,学長に願い出なければならない。
(1) 獣医師受託研修生調書(別記様式)
(2) 履歴書
(受入れ許可)
第5条 学長は,前条の申請を受理したときは,選考の上,受入れを許可するものとする。
(臨床研修方法)
第6条 受託研修生は,指導教員のもとに,施設・設備を利用し,別に定める臨床研修内容に従って,臨床研修に従事するものとする。
(臨床研修期間)
第7条 受託研修生の臨床研修期間は,6か月とする。ただし,受入れの許可の日の属する年度を超えることができない。
(研修料)
第8条 研修料は,受託研修生1人につき次のとおりとする。
研修期間研修料
6か月637,000円
2 指導協会の長は,第5条の規定により受入れを許可されたときは,許可された期間に係る研修料の金額を,直ちに納付しなければならない。
3 納付した研修料は返付しない。
(受託研修生の責務)
第9条 受託研修生は,センター長の指示に基づき臨床研修を行うものとする。
第10条 受託研修生は,本学の学内規則を遵守しなければならない。
(臨床研修の中止)
第11条 受託研修生が,第9条若しくは前条の規定に違反し,又は受託研修生としてふさわしくない行為があったときは,学長は,当該受託研修生の臨床研修を停止させ,又は第5条の許可を取り消すことができる。
(損害賠償)
第12条 本学は,受託研修生が故意又は過失により本学の設備等に損害を与えた場合,その損害賠償を指導協会に請求することができる。
2 指導協会は,受託研修生が本学の責に帰すべき事由により研究期間中に肉体的又は精神的な損害を受けた場合,本学にその損害の賠償を請求することができる。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,受託研修生の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月23日規程第20号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
帯広畜産大学獣医師受託研修生調書