○帯広畜産大学基金運営委員会細則
(平成22年1月21日細則第1号)
改正
平成24年2月16日細則第12号
平成27年6月2日細則第7号
平成28年5月24日細則第4号
令和4年4月1日畜大細則第1号
令和7年6月18日畜大細則第2号
(趣旨)
第1条 この細則は,帯広畜産大学基金規程(平成22年規程第1号)第6条第3項の規定に基づき,帯広畜産大学基金運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,帯広畜産大学基金(以下「基金」という。)の管理及び運営に関する次に掲げる事項について審議を行う。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 基金の予算及び決算に関する事項
(3) 寄附の受け入れ及びその運用に関する事項
(4) 寄附者への謝意表明の基本方針に関する事項
(5) その他基金の管理及び運営に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長のうち,学長が指名する者
(3) 帯広畜産大学の職員以外で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから,学長が指名する者 若干人
(4) 帯広畜産大学同窓会役員の中から学長が指名する者 若干人
(5) その他学長が必要と認めた者 若干人
2 委員は,やむを得ない理由により出席できない場合は,委員長に委任状を提出し,議事を委員長へ一任することができる。
(任期)
第4条 前条第1項第3号から第5号までの委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠又は増員による委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数(第3条第2項の委任状を提出した委員の数を含む。次項において同じ。)が出席し,かつ,第3条第1項第3号の委員のうち少なくとも1名が出席しなければ,会議を開くことができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員の代理出席)
第7条 第3条第2項の規定により委員会を欠席する委員は,委員長の承認を得て代理人を出席させることができる。ただし、代理人は、議事に加わることはできない。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,関係課等の協力を得て,企画総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この細則は,平成22年1月21日から施行する。
2 この細則施行後,最初に任命される第3条第3号,第4号及び第6号の委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成26年3月31日までとする。
附 則(平成24年2月16日細則第12号)
この細則は,平成24年2月16日から施行する。
附 則(平成27年6月2日細則第7号)
この細則は,平成27年6月2日から施行する。
附 則(平成28年5月24日細則第4号)
この細則は,平成28年5月24日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月18日畜大細則第2号)
この細則は,令和7年6月18日から施行する。
委任状