○帯広畜産大学学術指導取扱規程
(平成30年3月15日規程第27号) |
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(趣旨)
第1条 帯広畜産大学(以下「本学」という。)における学術指導の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 学術指導 会社その他の団体(以下「委託者」という。)からの委託を受けて,学長及び職員がその教育,研究及び技術上の専門知識に基づき指導及び助言を行い,もって委託者の業務又は活動を支援するもので,これに要する経費を委託者が負担するものをいう。ただし,共同研究や受託研究など別に定めがあるものを除く。
(2) 学術指導者 学術指導を実施する学長及び職員をいう。
(3) 知的財産等 国立大学法人北海道国立大学機構職務発明規程(令和4年度機構規程第89号)第2条に定める知的財産権及び特許権等をいう。
(受入れの基準)
第3条 学術指導は,原則として学長及び職員の職務と同一のもの又は職務の範囲にあるものと認められ,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。
(受入れの条件)
第4条 学術指導を受入れるときは,次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 学術指導は,委託者の都合により一方的に中止することはできないこと。
(2) やむを得ない理由により学術指導を中止し,又はその期間を変更する場合においても,本学がその責めを負わないこと。
(3) 学術指導の結果生じた知的財産等のうち,特許権等は,その学術指導者の寄与分を北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に帰属させること。
(4) 委託者は,学術指導の対価(以下「学術指導料」という。)を所定の期日までに納付すること。
(5) 納付された学術指導料は,原則として返還しないこと。
(安全保障輸出管理制度の遵守)
第5条 学術指導の実施においては,外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号),同法に基づく政令,省令及び通達等並びに国立大学法人北海道国立大学機構帯広畜産大学安全保障輸出管理規程(平成22年規程第26号),その他規程等を遵守するものとする。
(学術指導の申込み)
第6条 委託者は,学術指導申込書(別紙様式第1号)を,学長に提出するものとする。
(学術指導の受入れ)
第7条 学長は,第4条に掲げる受入れの条件を満たしていると認めるときは,受入れを決定するものとする。
[第4条]
2 学長は,前項の受入れを決定したときは委託者及び北海道国立大学機構理事長(以下「理事長」という。)にその旨を通知するものとする。
(契約の締結)
第8条 理事長は,前条の通知を受けたときは委託者と学術指導に係る契約を締結し,その旨を学長及び学術指導者に通知するものとする。
(学術指導料)
第9条 学術指導料は,次の各号に掲げる経費の合算額とする。
(1) 学術指導者の知識,ノウハウ等の提供の対価としての指導料(以下「指導料」という。)
(2) 学術指導実施のために必要となる旅費,人件費,設備費,消耗品費その他の直接経費(以下「必要経費」という。)
(3) 学術指導の実施に関連し,指導料及び必要経費(以下「直接経費」という。)以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)
2 学術指導料は,学長及び委託者が協議の上,定める額とする。ただし,指導料の単価は指導時間1時間につき原則として1万円以上(消費税相当額を除く。)とする。
3 間接経費は,直接経費に帯広畜産大学外部資金に係る間接経費等取扱規程 (令和5年度畜大規程第8号)第3条において定める間接経費の割合を乗じた額とする。
4 学術指導料の経理は,北海道国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第74号)その他関係規程の定めるところにより取り扱うものとする。
(学術指導の中止又は期間の変更)
第10条 学術指導者は,学術指導を中止し,又はその期間を変更する必要が生じたときは,直ちに学長に報告しなければならない。
2 学長は,前項の報告を受けた場合において,天災その他やむを得ない事由があると認めるときは,当該学術指導を中止し,又はその期間の変更を決定することができる。
3 学長は,前項の決定をしたときは,その旨を理事長に通知するものとする。
4 理事長は前項の通知を受けたときは、契約を解除又は学術指導期間の変更契約を締結するとともに、その旨を学長に通知するものとする。
(知的財産等の取扱い)
第11条 学術指導の実施に伴って生じた知的財産等の取扱いについては,北海道国立大学機構職務発明取扱規程(令和4年度機構規程第89号)を準用する。
(秘密の保持)
第12条 本学及び委託者は,学術指導の実施にあたり,相手方より提供若しくは開示を受け,又は知り得た情報について,協議の上,非公開とすることを定めることができる。
(成果の公表)
第13条 本学及び委託者は,学術指導による成果の公表の時期及び方法について,必要な場合には,特許権等の取得の妨げにならない範囲において,協議の上,定めるものとする。
(学術指導完了報告書)
第14条 学術指導者は,学術指導が完了したときは,学術指導完了報告書(別紙様式第2号)により学長に報告を行うものとする。
(事務)
第15条 この規程に定める事務は,研究支援課において処理する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,学術指導の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月13日規程第8号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月21日畜大規程第9号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。