○小樽商科大学教員のサバティカル研修に関する規程
(平成25年10月2日制定) |
|
(目的)
第1条 この規程は,北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号))第37条第3項及び第4項の規定に基づき,サバティカル研修に関する必要な事項を定めることにより,小樽商科大学(以下「本学」という。)に勤務する専任教員(教授,准教授,講師及び助教をいう。以下「教員」という。)の研究教育能力の向上を図り,以て本学の教育研究の発展に寄与することを目的とする。
(サバティカルの定義等)
第2条 この規程において,サバティカル研修(以下「サバティカル」という。)とは,教員が,第3条から第13条の規定に基づいて,一定期間,本学における職務の一部を免除され,国内外の教育研究機関等において自らの研究活動に専念することをいう。
2 この規程は,教員が,外部資金,奨学金,他機関からの招聘を受け又は私費等によりサバティカル以外の方法で国内外において研修,研究又は調査をすること(以下「サバティカル以外の研修等」という。)を妨げない。
(サバティカルの種類等)
第3条 サバティカルの種類及び期間は,次の各号に掲げるいずれかとする。
(1) Aサバティカル 6ヶ月以上1年以内の期間を利用するもの
(2) Bサバティカル 6ヶ月未満の期間を利用するもの
2 Aサバティカルは,後期から開始するものとする。
3 サバティカル期間の延長は,原則として認めない。
4 サバティカル終了後の1年以内の期間において,サバティカル以外の研修等(6ヶ月以上の期間のものに限る。)を行うことは,原則として認めない。
(資格)
第4条 サバティカルを取得するための資格を有する教員は,サバティカル終了日の属する年度の末において定年退職までの期間が1年以上ある者で,次の各号に該当するものとする。
(1) 本学の教員としての勤務開始日から起算して5年を超えて勤務したもの
(2) 本学における直前のサバティカル終了日の翌日から起算して5年を超えて勤務したもの
2 前項各号の勤務期間には,休職期間は含まれないものとする。
(サバティカル候補者の選考基準,推薦等)
第5条 経済学科,商学科,企業法学科,社会情報学科,一般教育等,言語センター,アントレプレナーシップ専攻,保健管理センター及びグローカル戦略推進センター各部門(以下「学科等」という。)の長は,各年度において,次の各号に掲げる選考基準に基づき,サバティカル候補者(以下「候補者」という。)を選考し,サバティカル研修候補者推薦書(別紙様式1)及びサバティカル研修計画書(別紙様式2)により学長に推薦できるものとする。ただし,選考基準は,学科等の状況に応じて柔軟に運用することを妨げない。
(1) サバティカル及びサバティカル以外の研修等(6ヶ月以上の期間のものに限る。)の回数が少ないものを優先する。
(2) 前号において回数が同じ場合には,本学における勤務年数の長い者を優先する。
(3) 前号において勤務年数が同じ場合には,年齢の高い者を優先する。
2 各年度における学科等から推薦される候補者の数は,次の各号に掲げるいずれかによるものとする。
(1) Aサバティカル 1名以内
(2) Bサバティカル 2名以内(ただし,前期1名以内,後期1名以内とする。)
(サバティカルの承認等)
第6条 学長は,当該学科等の教育・運営に特に支障がないと認める場合には,推薦された候補者にサバティカルを承認するものとする。(以下この者を「研修者」という。)
2 学長は,学科等に所属していない教員のサバティカルについては,学科等におけるサバティカルの実施状況を踏まえ,別途,考慮するものとする。
(研修のための手続き)
第7条 研修者が,サバティカル期間中に本学を離れて研修する場合には,出張等の手続きを経て行わなければならない。
(サバティカル期間中の職務免除)
第8条 研修者は,サバティカル期間中において,講義等の教育義務,教授会への出席その他管理・運営等に関する職務が免除される。
(サバティカル期間中の給与)
第9条 サバティカル期間中の給与は,支給要件を欠くこととなる諸手当を除き支給する。
(サバティカル期間中の研究費)
第10条 サバティカル期間中の個人研究費は,支給する。
(サバティカル期間中の兼業)
第11条 サバティカル期間中の兼業は,認めない。ただし,研究教育能力の向上に資する場合,特に公益性が高く研究に支障がない場合等,特別な事由がある場合は,学長が認めることがある。
(研修者の義務)
第12条 研修者は,サバティカル終了後1ヶ月以内に,サバティカル研修成果報告書(別紙様式3)を学長に提出しなければならない。
2 研修者は,サバティカル終了後は1年以上本学に勤務するよう努めるものとする。
3 研修者は,サバティカルにより得られた成果を本学において教育研究に還元するよう努めるものとする。
4 研修者は,サバティカルの前後の学期において,当該年度の授業を行うものとする。
(授業計画に対する配慮)
第13条 学科等においては,前条第4項に掲げる措置を取ることにより,授業計画に影響を与えないように配慮するものとする。
2 前項の措置によっても必要な授業を確保できない場合又は正当な理由により措置することができない場合には,本学が予算の範囲内で非常勤講師を措置するものとする。
(研修の事務)
第14条 サバティカルに関する事務は,企画総務課において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,サバティカルの実施に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日施行)
|
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和4年3月14日施行)
|
この規程は,令和4年3月14日から施行する。
附 則(令和4年6月27日樽大規程第6号)
|
この規程は,令和4年6月27日から施行し,令和4年4月1日から適用する。