○小樽商科大学名誉校友の称号授与に関する規程
(平成25年11月27日制定)
改正
令和元年5月1日施行
令和4年4月1日施行
(趣旨)
第1条 この規程は,小樽商科大学(以下「本学」という。)における小樽商科大学名誉校友の称号の授与に関し,必要な事項を定めるものとする。
(名誉校友の称号授与の基準)
第2条 名誉校友の称号は,次の各号のいずれかの一に該当する個人又は団体に授与することができる。
(1) 各界において本学の名誉を高めたもの
(2) 本学の学生に対し,顕著な教育的援助を与えたもの
(3) 本学の教育研究の進展に顕著な貢献をしたもの
(特別名誉校友の称号授与の基準)
第3条 前条に該当するもののうちで,次の各号のいずれかの一に該当する個人又は団体については,特別名誉校友の称号を授与することができる。
(1) 各界において特に顕著な功績を挙げ,本学の名誉を高めたもの
(2) 本学の学生に対し,特に顕著な教育的援助を与えたもの
(3) 本学の教育研究の進展に特に顕著な貢献をしたもの
(名誉校友の推薦及び決定)
第4条 学長は,公益社団法人緑丘会理事長に対し,規程第2条各号に規定する基準の一に該当するものの推薦について,諮問することができる。
2 学長は,公益社団法人緑丘会理事長からの推薦を踏まえ,名誉校友の称号の授与について,運営戦略会議の議を経て決定する。
3 名誉校友の称号の授与は,学長が名誉校友記(別紙様式第1号)を交付することにより行う。
(特別名誉校友の推薦及び決定)
第5条 学長は,規程第3条各号に規定する基準の一に該当するものについて推薦し,特別名誉校友の称号の授与について,運営戦略会議の議を経て決定する。
2 特別名誉校友の称号の授与は,学長が特別名誉校友記(別紙様式第2号)を交付することにより行う。
(称号授与の取消し)
第6条 学長は,名誉校友及び特別名誉校友(以下「名誉校友等」という。)の称号を授与された者が,その栄誉にふさわしくない行為をなしたときは,運営戦略会議の議を経て,称号の授与を取り消すことができる。
(事務)
第7条 名誉校友等の称号の授与に関する事務は,企画総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,名誉校友等の称号の授与に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成25年11月27日から施行する。
附 則(令和元年5月1日施行)
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第4条関係)
名誉校友記
名誉校友記

別紙様式第2号(第5条関係)
特別名誉校友記
特別名誉校友記