○小樽商科大学テニュアトラック制に関する規程
(平成31年3月11日制定)
改正
令和4年4月1日施行
令和5年10月11日樽大規程第3号
令和6年7月17日樽大規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は,小樽商科大学(以下「本学」という。)のテニュアトラック制に関し基本的な事項を定める。
(テニュアトラック制の目的)
第2条 テニュアトラック制は,テニュアトラック教員の教育・研究に対する意欲を高めるとともに,その能力及び資質の向上を図り,もって優秀な教員を確保することにより,本学の教育・研究の一層の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) テニュア 本学の教員のうち定年制が適用される職員としての身分をいう。
(2) テニュアトラック制 任期を定めて教員を採用し,任期が満了するまでにテニュアの付与に係る審査(以下「テニュア審査」という。)を行い,学長が決定した場合にテニュアを付与する制度をいう。
(3) テニュアトラック教員 テニュアトラック制により採用された教授,准教授または講師(テニュアを付与された者を除く。)をいう。
(4) テニュアトラック期間 テニュアトラック教員として採用されてから テニュアを付与されるまで(テニュアを付与されなかった場合には,テニュアトラック教員としての任期が満了するまで)の期間をいう。
(5) 学科等 テニュアトラック教員が所属する学科,一般教育系,言語センター,アントレプレナーシップ専攻,グローカル戦略推進センターをいう。
(テニュアトラック教員の採用)
第4条 テニュアトラック教員の採用は,北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第6条の規定に定めるところにより行う。
2 テニュアトラック教員を雇用する場合は,別紙様式により雇用される者の同意を得なければならない。
(テニュアトラック期間)
第5条 テニュアトラック期間は,5年とする。ただし,本学が必要と認める場合は,5年未満の期間とすることができる。
2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条第1項第1号及び労働基準法第14条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成15年厚生労働省告示第356号)の定めるところにより,博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者その他の高度の専門的知識等を有する者以外の者に対し,3年を超えるテニュアトラック期間を付与する場合は,3年の労働契約期間の後に,残余の全期間について契約更新を行うものとする。
3 テニュアトラック教員が,当初のテニュアトラック期間において,第7条第1項に定めるテニュア獲得に係る審査を受ける前に北海道国立大学機構職員の勤務時間,休暇に関する規程(令和4年度機構規程第47号)第22条第6号及び第7号に規定する特別休暇,北海道国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和4年度機構規程第48号)に規定する育児休業または北海道国立大学機構職員の介護休業等に関する規程に規定する介護休業(以下「育児休業等」という。)を取得した場合は,当該育児休業等の期間を超えない範囲で月を単位としてテニュアトラック期間を延長することができる。
4 テニュアトラック教員が,小学校第3 学年の終期を経過するまでの子を養育している場合,または北海道国立大学機構介護休業等に関する規程(令和4年度機構規程第49号)第2条に規定する家族を介護している場合,1年を限度に月を単位としてテニュアトラック期間を延長することができる。
5 第3項または前項のほか,本学が特に必要と認めた場合に月を単位としてテニュアトラック期間を延長することができる。
6 第3項から前項までの規定により,テニュアトラック期間の延長を行った場合であっても,当初のテニュアトラック教員として任用した日から8年を超えることができない。
(テニュアトラック期間延長の申出の方法等)
第6条 前条第3項,第4項または第5項の規定に基づきテニュアトラック期間の延長を希望する者(第3項において「延長希望教員」という。)は,第7条第1項に規定するテニュア獲得に係る審査開始前までに,書面により学科等の長に申し出るものとする。
2 前項の申出を受けた学科等の長は,学科等の会議に諮り,その議を経て学長に報告するものとする。
3 学長は,前項の報告に基づき,延長希望教員のテニュアトラック期間の延長について決定し,その結果を延長希望教員に通知するものとする。
(テニュア審査)
第7条 テニュアトラック教員が所属する学科等の長は,テニュア審査委員会を設置し,テニュアトラック教員に対して,テニュア審査を実施する。
2 テニュア審査は,原則としてテニュアトラック期間最終年において,テニュアトラック期間が終了する6月前までに行うものとし,学科等の長は,審査結果を速やかに学長に報告する。
3 学長は,前項の報告を受けたときは,教授会及び教育研究評議会の議を経て,テニュアを付与するか否かの決定を行い,当該テニュアトラック教員に文書で通知する。
4 第1項から前項までの審査に不合格となったテニュアトラック教員には,テニュアを付与しないこととし,テニュアトラック教員としての任期が満了するときは,退職として,職員の身分を失う。ただし,当該教員から,転出準備等のため当初の労働契約期間を超えて契約を更新したい旨の申し出があった場合には,1年を限度としてこれを更新することができるものとする。
5 学科等は,テニュア審査以外に中間審査を実施し,審査結果をテニュアトラック教員に説明するとともに,指導等を行うことができる。
(テニュア審査時期の特例)
第8条 前条第2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかの場合に,テニュアトラック期間の最終年より前において,テニュア審査を実施することができる。
(1) 学科等がテニュアトラック教員の同意を得て実施する場合
(2) 学科等がテニュアトラック教員の申し出に基づき実施する場合
(審査項目)
第9条 テニュア審査委員会は,次の各号に掲げる項目に基づき,審査を実施する。
(1) 研究内容
(2) 論文発表等
(3) 学会発表等
(4) 外部資金の獲得,獲得のための努力
(5) 共同研究等
(6) 教育の実績と成果
(7) 将来性・人物像
2 テニュア審査委員会が前項に規定するいずれかの項目に軽重をつけること及び前項に規定する項目以外の項目を加えることを妨げない。
(テニュア審査委員会)
第10条 テニュア審査委員会は,3名以上とし,次の委員をもって構成する。
(1) テニュアトラック教員が所属する学科等の教員 原則2名以上
(2) テニュアトラック教員が所属する学科等以外の教員 1名以上
2 委員会の委員長は,委員の互選により選出する。
3 委員長は,委員会を招集し議長となる。
4 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立し,議事は,出席者の過半数をもって決する。
5 テニュア審査委員会は,昇任審査を実施することはできない。
(不服申立て)
第11条 第7条第3項の通知を受けたテニュアトラック教員は,テニュア審査の結果に不服があるときは,第7条第3項の通知を受領した日の翌日から起算して14日以内に,学長に対して文書により不服申立てを行うことができる。ただし,不服申立ては,1回を限度とする。
2 学長は,不服申立てに関する書面を受理したときは,速やかに再審査検討委員会を設置し,同委員会に附議する。
3 再審査検討委員会は,不服申立てがあった日から30日以内にテニュア審査における手続き及び審査結果の妥当性について審査を行い,学長に報告する。
4 学長は,再審査検討委員会の報告を受け,再審査を実施することを決定した場合は,テニュア審査委員会に再審査を命じる。
5 テニュア審査委員会の再審査は,第7条の規定に準じて行う。ただし,再審査の結果は,テニュアトラック期間の満了の日の2月前までに当該テニュアトラック教員に文書で通知するものとする。
6 学長は,再審査検討委員会の報告を受け,再審査を実施しないことを決定したときは,再審査を実施しない旨を当該テニュアトラック教員にテニュアトラック期間が満了する2月前までに文書で通知するものとする。
(再審査検討委員会)
第12条 再審査検討委員会は,テニュアトラック教員が所属する学科等以外の委員を含む3名以上とし,テニュア審査委員会の構成員と重複しない委員を2名以上含めなければならない。
(テニュアトラック教員の育成環境等)
第13条 テニュアトラック教員に,優れた教育研究の実現及びテニュア獲得に関する指導・助言を行うため,メンターを配置することができる。
2 テニュアトラック教員が所属する学科等及びその他学内組織は,その立場を利用し,テニュアトラック教員に対し,過剰に業務を負担させてはならない。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,テニュアトラック制に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月11日樽大規程第3号)
この規程は,令和5年10月11日から施行する。
附 則(令和6年7月17日樽大規程第19号)
この規程は,令和6年7月17日から施行する。
別紙様式
同意書
同意書