○小樽商科大学における共同利用スペース使用細則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成23年4月1日施行
令和3年4月19日施行
令和4年4月1日施行
令和6年4月1日樽大細則第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道国立大学機構施設の有効活用に関する規程(令和4年度機構規程第106号)第6条に基づき,小樽商科大学における共同利用スペースの使用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 共同利用スペース 弾力的・流動的な使用が可能な全学で共同利用するための教育研究スペースをいう。
(2) 共通的スペース 共同利用スペースのうち,講義室,実習室,ラウンジなど効率的に教育研究・学生支援を推進するため,不特定多数の者が共通的に使用するスペースをいう。
(3) 競争的スペース 共同利用スペースのうち,共同研究やプロジェクト研究など,研究チーム等が弾力的な研究活動を行うために使用するスペースをいう。
(整備方針)
第3条 本学において施設の新築,増改築又は改修(以下「施設の整備」という。)を行う場合には,新たに共同利用スペースを創出するよう努めるものとする。ただし,施設の整備が小規模な場合又は用途が特殊である場合はこの限りでない。
(使用者の範囲)
第4条 共通的スペースの使用者は,次のとおりとする。
(1) 本学の学生
(2) 本学の教職員
(3) その他学長が共通的スペースを使用することが適当であると認めた者
2 競争的スペースの使用者は,次のとおりとする。
(1) 本学の教職員
(2) 本学の受託研究員及び民間等共同研究員
(3) 本学と学術交流協定を締結した大学等の研究者
(4) その他学長が競争的スペースを使用することが適当であると認めた者
3 前項第2号から第4号までに掲げる者の使用に当たっては,本学の教職員と共同で使用し,本学の教職員を使用責任者と定める場合に限りこれを認めるものとする。
4 学長は共同利用スペースに空きがあり,かつ次に掲げる場合は使用を認めることができる。
(1) 施設整備のため,緊急避難的に暫定使用する場合
(2) 新しく組織が設置され,施設が未整備でかつ,暫定使用する場合
(3) 定員増等により施設が狭隘化となり,暫定使用する場合
(4) 若手研究者が自立的に研究するスペースを必要とする場合
(5) その他学長が特に必要と認めた場合
(競争的スペースの使用期間)
第5条 競争的スペースの使用期間は年単位とし,原則として1年を上限とし,使用期間を5年まで延長できるものとする。
2 前項の期間を超えて当該競争的スペースを使用する必要がある場合は,新たに使用手続きを行わなければならない。
(申請)
第6条 競争的スペースを使用する者(以下「競争的スペース使用者」という。)は,競争的スペース使用申請書(別紙様式1)を学長に提出し,その許可を受けなければならない。
2 前項の申請は,使用開始の日の30日前までに行うものとする。
(許可)
第7条 学長は,前条の規定に基づく使用許可の申請があったときは,施設環境委員会の意見を聴取し,申請者に対して競争的スペース使用許可書(別紙様式2)の交付により使用を許可するものとする。
2 学長は,使用者が許可条件に違反した場合は,その許可を取り消し,使用を中止させることができる。
(使用の中止等)
第8条 競争的スペース使用者は,使用期間を変更するとき又は,使用を中止するときは速やかに学長に届け出てその許可を受けなければならない。
2 競争的スペース使用者は,許可された使用期間が満了したとき又は,使用を中止するときは速やかに競争的スペースを原状に回復し,明け渡さなければならない。
3 前項による明け渡しに伴う原状回復に必要な経費は,競争的スペース使用者の負担とする。
(経費負担)
第9条 共同利用スペースのうち,競争的スペースについて,使用者は,競争的スペースの使用に係る経費を負担するものとする。
2 前項の負担額及び算出方法は,別に定めるところによる。
3 第4条第4項各号に該当する使用の場合,学長は,使用料を減額し,又は免除することができる。
(工作物等の設置)
第10条 競争的スペース使用者が教育研究を行う上で必要な工作物,設備等の設置に要する経費は,競争的スペース使用者の負担とする。
2 競争的スペース使用者が教育研究を行う上で施設及び設備を改修する必要がある場合は,事前に学長の許可を得るものとし,改修に要する経費は,競争的スペース使用者の負担とする。
(維持管理)
第11条 競争的スペース使用者は規程及び使用規程を遵守し,競争的スペースの維持管理に努めなければならない。
(事務)
第12条 共用スペースの管理運営に関する事務は,管理課施設管理室が処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,この規程の運用に関し必要な事項は,施設環境委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月19日施行)
この規程は,令和3年4月19日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日樽大細則第2号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
様式第1(第6条関係)
小樽商科大学における共同利用スペース使用細則

様式第2(第7条関係)
競争的スペース使用許可書