○小樽商科大学宿舎に関する事務取扱要項
(平成16年7月15日制定) |
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(目的)
第1条 この要項は,小樽商科大学(以下「本学」という。)における宿舎の維持及び管理に関する必要な事項を定めることにより,宿舎の適正な管理並びに効率的な運用を図ることを目的とする。
(宿舎の申請及び承認)
第2条 学長は,宿舎を貸与しようとするときは,貸与しようとする役職員から別紙様式1による宿舎貸与申請書を提出させるものとする。
2 学長は,駐車場を貸与しようとするときは,貸与しようとする役職員から別紙様式2による宿舎(駐車場)貸与申請書を提出させるものとする。
3 学長は,宿舎の貸与を承認したときは,前2項の区分に応じ,貸与承認書を交付するものとする。
4 学長は,宿舎の貸与の承認を受けた者が宿舎に入居したとき又は駐車場の専用を開始したときは,すみやかに別紙様式3による宿舎入居届を提出させるものとする。
(同居の申請及び承認)
第3条 学長は,被貸与者が,その貸与を受けた宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは,あらかじめ,別紙様式4による宿舎同居申請書を提出させるものとする。
2 学長は,前項の申請書の提出があった場合においては,事情を調査し,宿舎設置の目的に反せず,かつ,その理由がやむを得ないと認めるときは,これを承認することができる。
3 学長は,前項の規定により承認したときは,別紙様式4による宿舎同居承認書を交付するものとする。
(宿舎の構造及び規格)
第4条 宿舎の構造は,次の表のとおりとする。
構造 | 名称 |
ブロック造 | B |
鉄筋コンクリート造 | RC |
2 宿舎の規格は,次の表のとおりとする。
延べ面積 | 規格 |
62平方メートル未満 | b |
62平方メートル以上 | c |
72平方メートル未満 | |
72平方メートル以上 | d |
87平方メートル未満 | |
87平方メートル以上 | e |
(駐車場の面積)
第5条 駐車場の面積は,12.5平方メートルとする。
(貸与基準)
第6条 学長は,宿舎を貸与する場合においては,原則として以下の基準によるものとする。
(1) 役員・同居人数2名以上の世帯者 c以上
(2) 独身者・単身者 b
2 前項の規定にかかわらず,学長が適当と認める場合はこの限りではない。
(明渡し)
第7条 学長は,被貸与者が宿舎を明け渡したときは,すみやかに別紙様式5による宿舎明渡届を提出させるものとする。
(明渡猶予の申請及び承認)
第8条 小樽商科大学宿舎規程(以下「宿舎規程」という。)第9条第1項本文の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が,同項ただし書の規定により引き続き当該宿舎を使用しようとする場合には,同項本文に規定する期限までに,別紙様式6による宿舎明渡猶予申請書を学長に提出してその承認を受けなければならない。
[第9条第1項]
2 学長は,前項の申請書の提出があった場合において,その理由が相当であると認めるときは,宿舎規程第9条第1項ただし書きに規定する期間の範囲内で明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。
[第9条第1項]
3 学長は,前項の規定により承認をしたときは,別紙様式6による宿舎明渡猶予承認書を交付するものとする。
(明渡しのための措置)
第9条 学長は,宿舎規程第9条第1項又は第2項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が,これらの規定により明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは,すみやかに明け渡しを求める訴えの提起その他適宜の措置をとるものとする。
[第9条第1項]
(宿舎を明け渡さない場合に支払うべき損害賠償金)
第10条 宿舎規程第9条第3項に規定する損害賠償金の額は,同項に規定する明け渡し期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる当該宿舎の使用料の額の3倍に相当する額とする。ただし,次の各号に掲げる場合で,学長がその額を軽減することがやむを得ないものとして認める場合には,その定める期間に限り,1.1倍に相当する金額とする。
(1) 宿舎の貸与を受けた者が,公庫,公団,その他特別の法律により設立された法人に使用されるため退職した場合
(2) 宿舎規程第9条第1項第1号及び第3号に該当する事由により,当該宿舎を明け渡さなければならなくなった場合であって,次に掲げる要件の一を備えるとき
イ 居住者の同居者が肢体不自由等心身に障害を有し,又は病気のため住居の移転が極めて困難である場合
ロ 職員が,発令時において,その子弟(原則として,小学校,中学校,高等学校,高等専門学校,短期大学,大学,大学院,専修学校又は各種学校に在学中の子弟とする。)の教育上,直ちに住居の移転をすることが困難な場合
2 軽減措置ができる期間は,原則として,宿舎規程第9条第1項の規定による宿舎を明け渡さなければならない日(明け渡しを猶予された場合は,明け渡さなければならない日と定められた日。)の翌日から起算して3年を超えないものとする。
[第9条第1項]
(宿舎の損害賠償金の軽減申請及び承認等)
第11条 学長は,前条第1項ただし書きの規定により宿舎の損害賠償金の額を軽減しようとするときは,宿舎の貸与を受けていた者から別紙様式7による宿舎損害賠償金軽減申請書を提出させるものとする。
2 学長は,宿舎の損害賠償金の軽減を承認したときは,別紙様式7による宿舎損害賠償金軽減承認書を交付するものとする。
(損害賠償金の請求)
第12条 学長は,宿舎規程第9条第1項又は第2項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定による明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないとき,その者に対し,第10条に規定する損害賠償金の支払を請求するものとする。
(模様替等の工事の承認)
第13条 被貸与者は,その貸与を受けた宿舎について自己の負担において模様替その他の工事を行う場合には,あらかじめ,別紙様式8による宿舎模様替等申請書を学長に提出してその承認を受けなければならない。
2 学長は,前項の申請書の提出があったときは,当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさないと認めた場合に限り,当該宿舎を明け渡す際現状に回復し,又は当該工事の目的物を本学に寄付し,若しくは当該工事に係る本学に対する請求権を放棄することを条件として,これを承認することができる。
3 学長は,前項の規定により承認をしたときは,別紙様式8による宿舎模様替等承認書を交付するものとする。
(被貸与者の義務違反に対する措置)
第14条 学長は,被貸与者が宿舎規程第7条に規定する義務を履行しないため当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは,期限を付して,すみやかにその履行を要求するものとする。
[第7条]
附 則
1 この要項は,平成16年7月15日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 宿舎規程附則第2条により,本学の宿舎(出資された合同宿舎)に国及び国家公務員宿舎法の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員が入居することとなる場合については,次のとおりとする。
(1) 当該宿舎を維持管理する本学は,当該国等の職員が退居するまでの間,財務局に対し,当該宿舎の無償貸付を行う。
(2) 当該国等の職員の入居している宿舎に係る宿舎使用料については,財務局が収納する。
(3) 当該宿舎については,入居中の職員の退居後は,原則として新たな国等の職員は入居できない。
(4) 当該宿舎の管理業務及び宿舎設備の修繕等については,本学が行う。ただし,原状回復等入居中の国等の職員が負担する修繕についてはこの限りでない。
附 則(平成21年4月1日施行)
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この要項は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日施行)
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この要項は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
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この要項は,令和4年4月1日から施行する。