○小樽商科大学毒物及び劇物取扱い並びに化学物質のリスクアセスメント実施に関する要項
(平成10年12月1日制定)
改正
平成17年3月31日施行
平成28年4月15日施行
令和4年4月1日施行
令和6年4月4日施行
(趣旨)
第1条 この要項は,毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。(以下「毒劇物取締法」という。),労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及びその他関係法令に基づき,小樽商科大学(以下「本学」という。)における毒物及び劇物(以下「毒劇物」という。)の取扱い,化学物質のリスクアセスメント実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 毒劇物 毒劇物取締法第2条第1項及び第2項に規定する毒物及び劇物をいう。
(2) 毒劇物管理責任者 管理課長をいう。
(3) 毒劇物使用責任者 本学において毒劇物を使用及び保管する者をいう。
(4) 化学物質 安衛法施行令別表第9及び別表第3第1号に掲げる「ラベル表示・SDS交付義務対象物質」をいう。
(5) リスクアセスメント 化学物質の放出又は事故時の爆発・火災・漏えい等に関する情報を入手して,当該化学物質の有害性・危険性の種類及び程度(以下「有害性等」という。),当該化学物質へのばく露の程度等に応じて生ずるおそれがある健康障害の可能性及びその程度を評価し,リスク低減を図ることにより災害を未然に防ぐための一連の手法のことをいう。
(6) 化学物質管理者 本学において,リスクアセスメント実施等,化学物質管理を適切に進める上で不可欠な職務を管理する者をいい,学科目「化学」もしくは「生物学」を担当する教員をいう。
(7) 化学物質使用者 本学において,教育研究上又は職務上化学物質を取り扱う者をいう。
(8) 保護具着用管理責任者 本学における保護具の適正な取り扱い及び管理をさせるため,指導,監督を行う者をいい,学科目「化学」もしくは「生物学」を担当する教員をいう。
(毒劇物管理責任者の責務等)
第3条 毒劇物管理責任者は,毒劇物の使用及び保管状況を的確に把握するとともに,必要に応じ,毒劇物使用責任者に対して毒劇物の適正な取扱いについて指導・助言を行い,盗難等の発生防止及び安全管理に努めなければならない。
(毒劇物の取得等)
第4条 毒劇物使用責任者は,毒劇物を必要とする場合は,物品購入を申請し,毒劇物管理責任者の承認を得なければならない。なお,申請には,使用場所,使用目的及び「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」を記入するものとする。
2 毒劇物使用責任者は,当該毒劇物の保管量及び使用予定数量等の的確な把握を行い,計画的かつ必要最小限の取得請求をしなければならない。
(保管方法等)
第5条 毒劇物使用責任者は,品目ごとに毒物及び劇物受払簿(別紙様式第1号)を備え,常に毒劇物の使用及び保管状況を明らかにしておかなければならない。
2 毒劇物使用責任者は,地震及び盗難等による事故を防止するため,毒劇物を一般の薬品とは別に,常時施錠のできる金属製の堅固な専用保管庫に保管するとともに,当該保管庫の転倒防止及び毒劇物の転落防止等の措置を講じなければならない。
3 毒劇物の専用保管庫の鍵は,毒劇物使用責任者が管理するものとする。
(定期点検等)
第6条 毒劇物管理責任者又は毒劇物管理責任者が指名した者は,毒劇物の管理状況について,毒劇物使用責任者立会の上,定期的に点検を行い,毒劇物点検表(別紙様式第2号)に,その結果を記録しなければならない。
(毒劇物の表示)
第7条 毒劇物使用責任者は,毒劇物の専用保管庫に「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」の文字,劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。
2 毒劇物使用責任者は,毒劇物の容器及び被包に「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字,劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。
(毒劇物の処理)
第8条 毒劇物使用責任者は,保管する毒劇物のうち今後使用する見込みがなくなった場合は,速やかに毒劇物管理責任者に届け出なければならない。
2 毒劇物管理責任者は,前項により毒劇物使用責任者から不用な毒劇物の届出があった場合及び不用・不明な毒劇物を発見した場合は,適正な処分の手続を取らなければならない。
(事故の際の措置)
第9条 毒劇物使用責任者は,その保管に係る毒劇物が盗難に遭い,又は紛失した場合は,直ちにその旨を毒劇物管理責任者に届け出なければならない。
2 毒劇物使用責任者は,その保管に係る毒劇物が飛散し,漏れ,流れ出,しみ出,又は地下等にしみ込んだ場合等,災害が発生するおそれがあるときは,直ちに毒劇物管理責任者に届け出るとともに,災害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
3 毒劇物管理責任者は,毒劇物使用責任者から前2項の届出があった場合は,直ちに理事長に報告するとともに,速やかに適切な措置を講じなければならない。
(化学物質管理者)
第10条 本学におけるリスクアセスメント実施及び化学物質管理を適切に進める上で不可欠な職務を管理する者として,化学物質管理者を置く。
2 化学物質管理者は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) リスクアセスメント実施に関すること。
(2) リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。
(3) 化学物質使用者に対して,リスクアセスメントに係る教育訓練の実施に関すること。
(保護具着用管理責任者)
第11条 本学における保護具の適正な取り扱い及び管理をさせるため,指導及び監督を行う責任者として,保護具着用管理責任者を置く。
2 保護具着用管理責任者は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 保護具の適正な選択に関すること。
(2) 保護具の適正な使用に関すること。
(3) 保護具の保守管理に関すること。
(リスクアセスメント)
第12条 化学物質使用者は,本学において取り扱われる化学物質について,化学物質の有害性等に関する情報及びこれらの物質による健康障害防止措置に関する情報等を積極的に活用してリスクアセスメントを実施しなければならない。
(リスクアセスメント実施方法)
第13条 化学物質使用者は, 厚生労働省より公表されているリスクアセスメントツール(CREATE-SIMPLE)を利用して,対象物質を使用する前にリスクアセスメントを実施する。
(リスクアセスメント実施結果の評価)
第14条 化学物質使用者はリスクアセスメントの実施結果(リスクアセスメント実施レポート)を化学物質管理者に提出する。
2 化学物質管理者はリスクアセスメントの実施結果を確認のうえ,化学物質使用者に対してリスク低減措置を指導する。
(事務)
第15条 この要項に関する事務は,管理課及び企画総務課において処理する。
別紙様式第1号(第5条関係)

別紙様式第2号(第6条関係)

附 則
この要項は,平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日施行)
この要項は,平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成28年4月15日施行)
この要項は,平成28年4月15日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月4日施行)
この要項は,令和6年4月4日から施行し,令和6年4月1日から適用する。