○公益財団法人小樽商科大学後援会からの寄附金による助成事業実施要項
(平成24年3月5日制定)
改正
平成26年10月1日施行
令和元年5月1日施行
令和4年4月1日施行
(趣旨)
第1条 公益財団法人小樽商科大学後援会(以下「後援会」という。)から本学が受け入れた寄附金による助成事業の実施は,この要項の定めるところによる。
(助成対象事業)
第2条 助成の対象となる事業は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 学生支援事業
(2) 国際交流事業
(3) 札幌サテライト運営事業
(4) 学長リーダーシップ事業
(学生支援事業)
第3条 学生支援事業は,学生の資質向上を図るために実施する事業とする。
(国際交流事業)
第4条 国際交流事業は,本学における国際化を推進するための事業とする。
(札幌サテライト運営事業)
第5条 札幌サテライト運営事業は,「小樽商科大学札幌サテライト」の運営に関する事業とする。
(学長リーダーシップ事業)
第6条 学長リーダーシップ事業は,学長の裁量により実施する事業とする。
(事業計画の策定)
第7条 第2条で規定された事業の事業計画を策定するため,小樽商科大学後援会助成金及び緑丘会助成金計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 事業計画の決定は,委員会の議を経て学長が行う。
3 委員会の組織,運営に関する事項は別に定める。
(事業の実施)
第8条 前条第2項で決定された事業計画の実施については,後援会に設置されている大学助成審査委員会の議を経て実施するものとする。
(事業の成果報告)
第9条 第7条第2項で決定された事業計画に基づき事業を実施した課及び室等は,事業終了後1ケ月以内に当該事業にかかる成果報告書(別紙様式)を2部作成し,学長に提出しなければならない。
2 学長は,前項により提出された成果報告書のうち1部を,後援会に送付するものとする。
(事務)
第10条 この要項の庶務に関する事務は,企画総務課が行う。
2 この要項の経理に関する事務は,管理課が行う。
附 則
1 この要項は,平成24年3月5日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
2 国立大学法人小樽商科大学後援会助成制度実施要項(平成19年2月4日制定)は,廃止する。
附 則(平成26年10月1日施行)
この要項は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日施行)
この要項は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
別紙様式
後援会助成事業成果報告書