○北見工業大学公印規程
(平成16年4月1日北工大達第101号) |
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(目的)
第1条 この規程は、北見工業大学において使用する公印に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、業務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより、当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(公印の作成等)
第3条 公印制定者は学長とし、公印の作成、改刻又は廃止に関することを行う。
2 法令の制定、改廃又は公印の摩滅、腐食その他の理由により公印の作成、改刻又は廃止を要するときは、第7条に規定する公印管守責任者は、公印申請書(別紙様式第1号)を学長に届け出なければならない。
[第7条]
(公印の形式)
第4条 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に刻印すべき名称を明確な字体をもって浮き彫りにするものとする。この場合においては「印」又は「の印」の文字を加えて刻印することができる。
(公印の名称及び寸法)
第5条 公印の名称及び寸法は別表に掲げるとおりとする。
[別表]
2 公印は左横書きとする。ただし、特に必要とする場合は縦書きとすることができる。
(公印の印材)
第6条 公印の印材には、容易に摩滅し又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。
(公印の管守)
第7条 公印の管守に当たる者(以下「公印管守責任者」という。)は公印が適切に使用されるよう管理するとともに公印が使用されないときは、確実な保管設備に格納し厳重に保管しなければならない。
2 公印管守責任者は、公印の管理及び使用に関し補助させる者(以下「公印管守補助者」という。)を指名することができる。
3 公印管守補助者は、公印管守責任者を補佐し、それぞれの公印の保管及び使用に関することを行う。
4 公印管守責任者及び公印管守補助者は別表に掲げるとおりとする。
[別表]
(公印簿)
第8条 公印管守責任者は、公印簿(別紙様式第2号)を備え、これに新たに作成され又は改刻された公印を押印し、この印影を保存しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印の使用を必要とする場合は、押印しようとする文書に決裁済みの原議書を添えて、公印管守責任者に公印の使用を請求するものとする。
2 原議書によらない文書に係る公印の使用を必要とする場合は、公印使用簿(別紙様式第3号)に必要事項を記載の上、公印管守責任者に公印の使用を請求するものとする。
3 前項の公印使用簿は、公印管守責任者が保管するものとする。
4 公印管守責任者は、第1項及び第2項の規定により公印の使用の請求を受けたときは、押印しようとする文書を決裁済みの原議書又は公印使用簿と照合した上で、自ら押印し又は公印管守補助者が押印するものとする。ただし、公印管守責任者が認めたときは、公印の使用を請求した者に押印させることができる。この場合においては、公印管守責任者又は公印管守補助者は、その押印に立ち会わなければならない。
(公印の印影の印刷)
第10条 一定の字句からなる公文書で多数印刷するものにあっては、公印管守責任者が支障がないと認めたときは、その公印の印影を当該公文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 電子計算機により作成する公文書にあっては、公印管守責任者が支障がないと認めたときは、電子計算機により作成した印影を当該文書と同時に印刷し、公印の押印に代えることができる。
(公印の事故)
第11条 公印管守責任者は公印の盗難、その他事故が発生したときは、速やかにその旨を上司に報告するとともに適切な措置を講ずるものとする。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第48号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第120号)
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この規程は、平成19年9月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成23年2月9日)
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この規程は、平成23年2月9日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月14日)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月20日)
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この規程は、平成25年8月20日から施行する。
附 則(平成27年3月30日)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月18日)
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この規程は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(平成30年6月27日)
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この規程は、平成30年6月27日から施行する。
附 則(令和2年3月25日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第10号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月7日北工大規程第8号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月7日北工大規程第13号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条、第7条関係)
名称 | 寸法(ミリメートル平方) | 公印管守責任者 | 公印管守補助者 |
北見工業大学の印 | 30 | 企画総務課長 | 企画総務課の庶務に関する事務を担当する係長 |
北見工業大学の印(学位記等特殊な用途に使用するもの) | 75 | ||
北見工業大学長の印 | 30 | ||
北見工業大学副学長の印 | 30 | ||
北見工業大学事務部長の印 | 30 | ||
北見工業大学長の印(学生の成績、在学、卒業(見込)証明書等専用) | 25 | 教務課長 | 教務課の庶務に関する事務を担当する係長 |
北見工業大学長の印(学生の通学、旅客運賃割引証明書専用) | 15 | ||
教育支援機構長、各センター長の印 | 23 | ||
学術推進機構長、社会共創推進機構長、各センター長の印 | 23 | 研究協力課長 | 研究協力課の庶務に関する事務を担当する係長 |
DX推進機構長、図書館長、情報処理センター長、AIコモンズ長の印 | 23 | 情報図書課長 | 情報図書課の庶務に関する事務を担当する係長 |
北見工業大学保健管理センター長の印 | 23 | 学生支援課長 | 学生支援課において保健管理センターの庶務に関する事務を担当する係長 |
北見工業大学環境安全センター長の印 | 23 | 施設管理室長 | 施設管理室の庶務に関する事務を担当する係長 |
事務部各課長、各室長の印 | 23 | 各課長 | 各課、各室の庶務に関する事務を担当する係長 |