○北見工業大学大学会館使用細則
(平成16年4月1日北工大達第91号)
改正
平成23年3月16日
平成28年3月25日
令和7年7月29日北工大細則第1号
(趣旨)
第1条 北見工業大学大学会館(以下「会館」という。)規程第6条の規定に基づく会館の使用については、この細則の定めるところによる。
(使用者)
第2条 会館を使用できる者は、本学の学生及び教職員とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、その他の者に使用を許可することがある。
(開館時間)
第3条 開館時間は、別表の区分によるものとする。
(休館日)
第4条 休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(使用手続)
第5条 会館の会議室及び和室を使用しようとする者は、あらかじめ別紙様式の使用願を館長に提出し、許可を得なければならない。
(注意事項)
第6条 会館の諸施設を使用する者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 使用後は、室内を整理整頓し、館員に連絡すること。
(2) 室内の備品類の移動は、無断で行わないこと。
(3) 掲示その他これに類するものは、所定の場所以外にはしないこと。
(4) 火気の使用については、館員の指示を受けること。
(5) 館長の許可を受けた目的以外には、使用しないこと。また、一部又は全部を転貸しないこと。
(6) その他館長が必要と認めた事項
2 前項に規定する事項に違反するときは、使用許可を取消すことがある。
(損害弁償)
第7条 使用者が、施設設備及び備品等を破損又は紛失したときは、その損害を弁償しなければならない。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月29日北工大細則第1号)
この細則は、令和7年7月29日から施行する。
別表(第3条関係)
区分開館時間
会議室午前8時30分から午後9時まで
和室
別紙様式(第5条関係)